第3条中
「同条第4項」を「同条第5項」に改め、
同条第2号中
「第3条第2項第3号」を「第3条第2項第1号」に改め、
「参議院議員」の下に「(第1条第1項に規定する場合にあつては、同項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者を含む。次号ロ及び第5号において同じ。)」を、
「書面」の下に「並びに当該書面にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政治団体以外の政党(法第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。次号ロにおいて同じ。)に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書」を加え、
同条第4号中
「第41条の16第4号」を「第41条の17第1項第4号」に改め、
同号を同条第6号とし、
同条第3号中
「第41条の16第3号」を「第41条の17第1項第3号」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第2号の次に次の2号を加える。
3.法第3条第2項第2号に該当する政治団体にあつては、次に掲げる文書
イ 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数(衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙にあつては、第1条第2項に規定する届出候補者又は所属候補者の得票数を合算した数)を記載した書面
ロ 当該政治団体以外の政党に所属する衆議院議員又は参議院議員が当該政治団体に所属していないことを当該政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
4.支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第12条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部である場合にあつてはその旨を記載した書面
第3条を第4条とする。
第2条中
「同条第4項」を「同条第5項」に改め、
同条第2号中
「第41条の16第3号」を「第41条の17第1項第3号」に改め、
同条を第3条とする。
第1条中
「政治資金規正法(以下「法」という。)」を「法」に改め、
同条を第2条とし、
同条の前に次の1条を加える。
(衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第1条 衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における政治資金規正法(以下「法」という。)第3条第2項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなつた者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなつた者(その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る。)は、同号に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして算定するものとする。
2 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第3条第2項第2号に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条第1項又は第8項の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(公職選挙法第86条第7項(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第86条の4第3項(同条第5項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
第5条及び第6条を次のように改める。