内閣は、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)の施行に伴い、並びに政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第5項、第6条第2項、第18条第1項、第18条の2第2項、第19条の2第2項、第21条の3第5項及び第33条並びに政治資金規正法の一部を改正する法律附則第8条の規定に基づき、この政令を制定する。
第4条を削る。
第3条中
「同条第4項」を「同条第5項」に改め、
同条第2号中
「第3条第2項第3号」を「第3条第2項第号」に改め、
「参議院議員」の下に「(第1条第1項に規定する場合にあつては、同項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者を含む。次号ロ及び第5号において同じ。)」を、
「書面」の下に「並びに当該書面にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政治団体以外の政党(法第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。次号ロにおいて同じ。)に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書」を加え、
同条第4号中
「第41条の16第4号」を「第41条の17第1項第4号」に改め、
同号を同条第6号とし、
同条第3号中
「第41条の16第3号」を「第41条の17第1項第3号」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第2号の次に次の2号を加える。
3.法第3条第2項第2号に該当する政治団体にあつては、次に掲げる文書
イ 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数(衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙にあつては、第1条第2項に規定する届出候補者又は所属候補者の得票数を合算した数)を記載した書面
ロ 当該政治団体以外の政党に所属する衆議院議員又は参議院議員が当該政治団体に所属していないことを当該政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
4.支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第12条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部である場合にあつてはその旨を記載した書面
第3条を第4条とする。
第2条中
「同条第4項」を「同条第5項」に改め、
同条第2号中
「第41条の16第3号」を「第41条の17第1項第3号」に改め、
同条を第3条とする。
第1条中
「政治資金規正法(以下「法」という。)」を「法」に改め、
同条を第2条とし、
同条の前に次の1条を加える。
(衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第1条 衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における政治資金規正法(以下「法」という。)第3条第2項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなつた者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなつた者(その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る。)は、同号に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして算定するものとする。
2 衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第3条第2項第2号に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条第1項又は第8項の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(公職選挙法第86条第7項(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第86条の4第3項(同条第5項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
第5条及び第6条を次のように改める。
(政治団体が支部を有する場合における法の規定等の適用に係る技術的読替え)
第5条 政治団体(政治資金団体を除く。)が支部を有する場合における当該政治団体の本部に係る法第7条の2第1項の規定の適用については、同項中「又は政治資金団体であるときはその旨を」とあるのは「であるときは、その旨、当該政党の支部の数、当該各支部の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第12条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるか否かの別を」と、「前条第1項前段」とあるのは「前条第1項」とする。
2 前項の場合における当該政治団体の支部に係る法第2章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第6条第1項各号列記以外の部分 | その組織の日又は第3条第1項各号若しくは前条第1項各号の団体となつた日(同項第2号の団体にあつては、次条第2項前段の規定による届出がされた日) | その組織の日 |
| 政党又は政治資金団体 | 政党の支部 |
| 次の各号の区分 | 第1号又は第2号に掲げる区分 |
| 第6条第1項第1号 | 政治団体(政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。) | 政治団体 |
| 第6条第3項 | 類似する名称 | 類似する名称(当該届出をした政治団体が政党の支部である場合にあつては、当該政党の名称に類似する名称を除く。) |
| 第7条第1項 | 同条第5項において準用する場合及び前条 | 前条 |
| 第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日 | その異動の日 |
| 異動に係る事項を同条第1項 | 異動に係る事項(当該政治団体を支部とする政治団体が第3条第2項の規定に該当することにより政党となつた場合にあつては、その異動に係る事項並びに当該政党の名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域並びに当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第12条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるときはその旨)を第6条第1項 |
| 第7条の2第1項 | 政党又は政治資金団体であるときはその旨 | 政党の支部である場合にあつては、その旨、当該政党の名称及び当該支部が一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第12条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部であるときはその旨 |
| 前条第1項前段 | 前条第1項 |
| 第12条第1項及び第17条第3項 | 第6条第1項各号 | 第6条第1項第1号又は第2号 |
| 第17条第4項 | 、第13条及び第14条 | 及び第13条 |
3 第1項の場合における当該政治団体の支部に係る第3条、第4条及び第14条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第3条各号列記以外の部分 | 法第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。) | 法第6条第1項 |
| 第3条第1号 | 支部の有無 | 政治団体の支部である旨 |
| 第3条第2号 | 政治団体にあつては | 政治団体の支部にあつては |
| 第4条各号列記以外の部分 | 法第6条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。) | 法第6条第2項 |
| 次に掲げる文書 | 次に掲げる文書(第2号及び第3号に掲げるものを除く。) |
| 第4条第4号 | 支部を有する政党にあつては、当該支部の数、当該各支部 | 政党の支部にあつては、当該政党 |
| 書面 | 書面並びに当該支部が当該政党の支部である旨及び当該支部が当該区域を単位として設けられる支部である場合にあつてはその旨の当該政党の証明書 |
| 第4条第5号及び第6号 | 政治団体にあつては | 政治団体の支部にあつては |
| 第14条 | 政治団体が法第3条第1項各号又は法第5条第1項各号の団体となつた日(同項第2号の団体にあつては、法第6条の2第2項前段の規定による届出がされた日) | 政治団体がその組織の日 |
| 同号イ中「取得の価額及び年月日」とあるのは「取得の価額(取得の価額が明らかでない場合はその旨及び取得時における時価に見積もった金額、取得の価額及び年月日が明らかでない場合はその旨及び当該政治団体が第3条第1項各号又は第5条第1項各号の団体となつた日(同項第2号の団体にあつては、第6条の2第2項前段の規定による届出がされた日。以下この号において「政治団体となつた日」という。)における時価に見積もつた金額)及び年月日(年月日が明らかでない場合は、その旨)」と、同号ロ | 同号イ |
| 政治団体が政治団体となつた日 | 政治団体がその組織の日 |
(特定パーティーを開催する政治団体以外の者について法の規定等を適用する場合の技術的読替え)
第6条 政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合における当該政治団体以外の者に係る法第2章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第6条第1項各号列記以外の部分 | 、当該政治団体の代表者 | 並びに当該政治団体の代表者 |
| 、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨その他政令で定める事項を、次の各号の区分 | を、第1号又は第2号に掲げる区分 |
| 第6条第1項第1号 | 政治団体(政党及び政治資金団体を除く。次号において同じ。) | 政治団体 |
| 第7条第1項 | 同条第5項において準用する場合及び前条 | 前条 |
| 次条及び第7条の3 | 第7条の3 |
| 第6条第5項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日 | その異動の日 |
| 第9条第1項第1号 | 次に掲げる事項 | 次に掲げる事項(ニを除く。) |
| 寄附(第22条の6第2項に規定する寄附を除く。以下ロ及び第12条第1項第1号ロにおいて同じ。) | 寄附 |
| 第9条第1項第3号イ | この号及び第12条第1項第3号ホ | この号 |
| 第12条第1項各号列記以外の部分 | 第6条第1項各号 | 第6条第1項第1号又は第2号 |
| 第12条第1項第1号 | 次に掲げる事項 | 次に掲げる事項(ニを除く。) |
| 収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。) | 収入 |
| 第17条第4項 | 第12条第2項から第4項まで、第13条及び第14条の規定は第1項の報告書について、第7条の2第2項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が告示をしたときについて、それぞれ | 第12条第2項及び第4項並びに第13条の規定は、第1項の報告書について |
2 前項の場合における当該政治団体以外の者に係る第4条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「次に」とあるのは「第1号に」と、同条第1号中「綱領、党則、規約その他これらに相当するもの」とあるのは「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日及び開催場所並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の子定金額及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書並びに法第22条の8第2項の書面(当該書面に当該政治資金パーティーの1人当たりの対価として支払われる金銭等に係る金額が記載されていない場合にあつては、当該書面及び当該金額を記載した書面)」とする。
第7条第1号中
「衆議院議員若しくは」を「衆議院小選挙区選出議員又は」に改め、
「又は都道府県の議会の議員若しくは長」を削り、
同条第2号中
「地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市」を「地方公共団体」に、
「指定都市を包括する」を「地方公共団体の区域に係る」に改める。
第8条の見出し中
「第22条第1項」を「第21条の3第1項」に改め、
同条第1項各号列記以外の部分中
「第22条第1項」を「第21条の3第1項」に改め、
「第2項」の下に「(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)」を加え、
同項第1号中
「第22条第1項第2号」を「第21条の3第1項第2号」に改め、
同項第2号中
「第22条第1項第3号」を「第21条の3第1項第3号」に改め、
同項第3号中
「第22条第1項第4号」を「第21条の3第1項第4号」に改め、
同条第2項中
「第22条第1項第4号」を「第21条の3第1項第4号」に改め、
「同項」の下に「(同条第3項において準用する場合を含む。)」を加える。
第12条を次のように改める。
(衆議院の解散等に係る特例)
第12条 第1条第1項に規定する場合における法第3条第3項に規定する政治団体又は法第5条第1項第1号に掲げる団体の取扱いについては、第1条第1項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者は、これらの規定に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして取り扱うものとする。
第13条を第14条とし、
第12条の次に次の1条を加える。
(政治資金団体の指定又は取消しの届出)
第13条 法第6条の2第2項の規定による政治資金団体の指定又はその取消しの届出は、文書でしなければならない。
2 前項の文書の様式は、自治省令で定める。
本則に次の1条を加える。
(資金管理団体の届出等に係る添付文書等)
第15条 法第19条第2項若しくは第3項の規定による届出又は次項の規定による届出をする者は、当該届出に係る書面に記載した事項が真正であることを誓う旨の文書を、当該書面に添えなければならない。
2 法第19条第2項の規定による届出をした者は、その者が公職の候補者でなくなり、若しくは同条第1項の指定をした政治団体の代表者でなくなり、又は当該政治団体が解散し、若しくは法第3条第1項第1号若しくは第2号の規定に該当する政治団体でなくなり、若しくは当該公職の候補者以外の者を推薦し若しくは支持することを本来の目的とする政治団体となつたときは、その事実が生じた日から7日以内に、法第19条第2項の規定の例により、その旨を届け出なければならない。