第52条中
「第32条第9項」を「第32条第10項」に改め、
同条の表第6条の4第3項及び第6条の5第2項の項中
「75,100円」を「86,400円」に改める。
第93条の表改正前の法律第92号の項中
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号)第7条第1項又は第2項の表」を「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)第6条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第5条第1項の表」に、
| 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第5条第1項 | 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号)第7条第1項又は第2項 |
| 同表 | これらの項 |
」を「
| 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第5条第1項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)第6条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第5条第1項 |
」に、
「平成元年4月1日」を「平成6年4月1日」に、
「57,409円」を「66,594円」に改め、
同表昭和60年改正法附則第111条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第63号。以下「改正前の法律第63号」という。)の項中
| 法律第92号附則第5条第1項 | 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号)第7条第1項又は第2項 |
| 同表 | これらの項 |
」を「
| 法律第92号附則第5条第1項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)第6条の規定による改正後の厚生年金保険等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第5条第1項 |
」に改める。
第94条中
「108,200円」を「111,100円」に改める。
第96条第1項の表中
「から第3級まで」を削り、
「第4級から第6級」を「第2級から第4級」に、
「第7級から第9級」を「第5級から第7級」に、
「第10級から第12級」を「第8級から第10級」に、
「第13級及び第14級」を「第11級及び第12級」に、
「第15級及び第16級」を「第13級及び第14級」に、
「第17級及び第18級」を「第15級及び第16級」に改める。
第116条の表改正前の法律第92号の項中
「57,409円」を「66,594円」に、
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号。以下「政令第337号」という。)第7条第1項又は第3項に掲げる表」を「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)第6条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第5条第2項(昭和61年4月以後の期間にあつては、同条第1項)の表」に、
「政令第337号第7条第1項又は第3項」を「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)第6条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第5条第2項(昭和61年4月以後ノ期間ニ在リテハ同条第1項)」に、
「これらの表」を「此等ノ表」に、
「平成元年4月1日」を「平成6年4月1日」に、
「国民年金法等の一部を政正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号)第7条第1項又は第3項」を「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)第6条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法等の一部を政正する法律(昭和48年法律第92号)附則第5条第2項(昭和61年4月以後ノ期間ニ在リテハ同条第1項)」に改め、
同表改正前の法律第63号の項中
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号)第7条第1項又は第3項」を「国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)第6条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第5条第2項(昭和61年4月以後の期間にあつては、同条第1項)」に改め、
同表旧船員保険法施行令の項中
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号)第7条第1項又は第3項」を「国民年金法等の一部を政正する法律(平成6年法律第95号)第6条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第5条第2項(昭和61年4月以後ノ期間ニ在リテハ同条第1項)」に改める。
第117条中
「108,200円」を「111,100円」に改める。
第119条第1項の表中
「から第3級まで」を削り、
「第4級から第6級」を「第2級から第4級」に、
「第7級から第9級」を「第5級から第7級」に、
「第10級から第12級」を「第8級から第10級」に、
「第13級及び第14級」を「第11級及び第12級」に、
「第15級及び第16級」を「第13級及び第14級」に、
「第17級及び第18級」を「第15級及び第16級」に改める。
第136条第1項の表中
「24,300円」を「27,300円」に、
「48,600円」を「54,600円」に、
「72,900円」を「81,900円」に、
「97,200円」を「109,200円」に、
「121,500円」を「136,500円」に、
「145,800円」を「163,800円」に、
「170,100円」を「191,100円」に、
「194,400円」を「218,400円」に、
「218,700円」を「245,700円」に、
「243,000円」を「273,000円」に、
「267,300円」を「300,300円」に、
「291,600円」を「327,600円」に、
「315,900円」を「354,900円」に、
「340,200円」を「382,200円」に、
「364,500円」を「409,500円」に、
「388,800円」を「436,800円」に、
「413,100円」を「464,100円」に、
「437,400円」を「491,400円」に、
「461,700円」を「518,700円」に、
「486,000円」を「546,000円」に、
「510,300円」を「573,300円」に、
「534,600円」を「600,600円」に、
「558,900円」を「627,900円」に、
「583,200円」を「655,200円」に、
「607,500円」を「682,500円」に改める。