平成6・10・14・政令333号
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(一) モザンビーク以外の地域において法第3条第3号トに掲げる業務に附帯する業務として訓練を受ける場合
(二) 法第3条第3号タに掲げる業務のうち輸送手段の割当て、通関の補助その他輸送に関する技術的調整に係る業務に附帯する業務として空路によりこれらの業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 4000円 |
| 4 | 法第3条第3号タに掲げる業務のうち輸送手段の割当て、通関の補助その他輸送に関する技術的調整に係る業務に附帯する業務として空路によりこれらの業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 | 4000円 |