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モザンビーク国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令

  平成6・10・14・政令333号  


内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第5条第8項、第16条第2項及び第19条の規定に基づき、この政令を制定する。
モザンビーク国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成5年政令第166号)の一部を次のように改正する。

第1条第1項中
「立案」の下に「(以下「計画立案業務」という。)」を、
「行うもの」の下に「、同号トに掲げる業務で計画立案業務以外のものに係る国際平和協力業務」を加える。

本則に次の1条を加える。
(定員)
第3条 協力隊の隊員の法第19条に規定する定員は、12人とする。

別表の4の項を次のように改める。
(一) モザンビーク以外の地域において法第3条第3号トに掲げる業務に附帯する業務として訓練を受ける場合
(二) 法第3条第3号タに掲げる業務のうち輸送手段の割当て、通関の補助その他輸送に関する技術的調整に係る業務に附帯する業務として空路によりこれらの業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。
4000円
 法第3条第3号タに掲げる業務のうち輸送手段の割当て、通関の補助その他輸送に関する技術的調整に係る業務に附帯する業務として空路によりこれらの業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。4000円
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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