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都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  平成6・10・13・政令328号  


内閣は、都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成6年法律第40号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行期日は、平成6年10月20日とする。

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