郵便貯金法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
平成6・10・7・政令326号
内閣は、郵便貯金法の一部を改正する法律(平成6年法律第72号)附則第1条第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
郵便貯金法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、平成6年10月17日とする。