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住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令

  平成6・10・7・政令325号  


内閣は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成6年法律第67号)の施行に伴い、及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第16条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)の一部を次のように改正する。

第2条(見出しを含む。)及び第6条の2中
「磁気テープ」を「磁気ディスク」に改める。

第7条第1項中
「調製しなければ」を「作成しなければ」に改め、
同条第2項中
「調製した」を「作成した」に、
「磁気テープ」を「磁気ディスク」に改める。

第8条中
「調製され」を「作成され」に改める。

第10条中
「調製し」を「作成し」に、
「調製され」を「作成され」に改める。

第12条第2項第1号中
「記載」の下に「若しくは記録」を加える。

第14条及び第17条第2項中
「磁気テーブ」を「磁気ディスク」に改める。

第18条第1項中
「あらたに」を「新たに」に改め、
同条第2項中
「記載」の下に「(法第16条第2項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)」を加える。

第20条中
「記載した」を「記載をした」に改める。

第21条中
「第15条」を「第2条第1項及び第2項並びに第15条」に改め、
同条に後段として次のように加える。
この場合において、第2条第1項中「第6条第3項」とあるのは「第16条第2項」と、「自治大臣」とあるのは「法務大臣及び自治大臣」と、同条第2項中「住民に関する事務」とあるのは「区域内に本籍を有する者に関する事務」と、第15条中「写し」とあるのは「写し(法第16条第2項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類。)」と、第17条第2項中「第6条第3項」とあるのは「第16条第2項」と読み替えるものとする。

第31条第1項中
「第16条」を「第16条第1項」に改める。
附 則

この政令は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成6年12月1日)から施行する。

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