戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成6・10・7・政令323号
内閣は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成6年法律第67号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行期日は、平成6年12月1日とする。