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通商産業省組織令の一部を改正する政令

  平成6・9・30・政令318号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項及び第19条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。

第51条第5号中
「財団法人日本生産性本部」を「財団法人社会経済生産性本部」に改める。

第196条中
「97人」を「99人」に改める。
附 則

この政令は、平成6年10月1日から施行する。

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