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農業改良助長法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  平成6・9・19・政令298号  


内閣は、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
農業改良助長法の一部を改正する法律の施行期日は、平成6年10月15日とする。

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