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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

  平成6・9・19・政令297号  


内閣は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第2条第2項第1号の規定に基づき、この政令を制定する。
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和62年政令第275号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第1号中
「拠点地区内」の下に「又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして建設大臣が定める基準に該当するものに限る。次号において同じ。)内」を加え、
同項第2号中
「2000平方メートル」の下に「(都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等の区域内においては、1000平方メートル)」を加える。

第3条第2号中
「(昭和43年法律第100号)」を削る。

附則第1条の2中
「拠点地区内」の下に「又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして建設大臣が定める基準に該当するものに限る。次号において同じ。)内」を加え、
「、「1000平方メートル」」を「「1000平方メートル」と、同項第2号中「区域内」とあるのは「区域(その整備を特に促進すべきものとして建設大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」」に改める。

附則中
「(公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正)
 第5条 公庫の国庫納付金に関する政令(昭和26年政令第162号)の一部を次のように改正する。
 第1条第1項第2号イ中「及び」の下に「寄託金利息並びに」を加え、同号中ツをネとし、ソをツとし、レをソとし、タをレとし、ヨをタとし、カをヨとし、ワをカとし、ヲをワとし、ルをヲとし、ヌの次に次のように加える。
 ル 拠出金繰延勘定償却費
 第1条第3項中「第1項第2号ル」を「第1項第2号ヲ」に、「同号ソ」を「同号ツ」に改め、同条第4項中「同号ヲ」を「同号ルに掲げる拠出金繰延勘定償却費、同号ワ」に、「同号ワ」を「同号カ」に、「同号カ」を「同号ヨ」に、「同号レ」を「同号ソ」に改める。」を削る。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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