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健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

【目次】
  平成6・9・2・政令282号==
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成9・8・1・政令256号−−


内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(健康保険法施行令の一部改正)
第1条 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)の一部を次のように改正する。
第1条の2第4号中
「(法」の下に「第43条ノ17第9項、」を加える。

第2条第5号中
「施設」を「事業」に改め、
同条第7号中
「(法」の下に「第43条ノ17第9項、」を加える。

第75条の見出しを
「(出産育児一時金の額)」に改め、
同条中
「24万円」を「30万円」に改める。

第76条を次のように改める。
第76条 削除

第78条を次のように改める。
第78条 削除

第79条第1項中
「又は特定療養費」を「、特定療養費の支給又は訪問看護療養費」に改め、
「療養を受けている者」の下に「又は法第59条ノ2ノ2第3項において準用する法第55条第1項の規定により支給される家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者」を、
「療養(」の下に「法第43条第2項に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、」を加え、
同項第2号中
「第44条第2項」を「第44条第2項第1号」に改め、
同項第3号中
「第43条第1項」を「第43条第2項」に、
「厚生大臣の定める療養」を「選定療養」に、
「第44条第2項」を「第44条第2項第1号」に改め、
同項中
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.法第44条ノ4第4項に規定する厚生大臣の定めるところにより算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

第79条第1項に次の1号を加える。
7.法第59条ノ2ノ2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

第79条第2項中
「療養(」の下に「食事療養及び」を加え、
同条第3項中
「行われるべき療養」の下に「又は第5項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養」を加え、
「被扶養者から費用が徴収されている」を「被扶養者がなお負担すべき額がある」に、
「徴収された費用の額」を「負担すべき額」に改め、
「療養(」の下に「食事療養、」を加え、
同条第4項中
「療養(」の下に「食事療養、」を加え、
同条第5項中
「係る療養」の下に「(食事療養を除く。)」を加え、
同条第13項を同条第14項とし、
同条第12項中
「第43条第1項第4号」を「第43条第1項第5号」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第11項を同条第12項とし、
同条第10項の次に次の1項を加える。
11 法第44条ノ4第6項及び第7項の規定は、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第2項、第4項又は第5項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同条第6項中「被保険者ガ」とあるのは「被保険者又ハ其ノ被扶養者ガ」と、「指定訪問看護ヲ」とあるのは「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)ニ依ル一般疾病医療費ノ支給其ノ他命令ヲ以テ定ムル医療ニ関スル給付ガ行ハルベキ指定訪問看護ヲ」と、それぞれ読み替えるものとする。

第4章中
第81条の前に次の1条を加える。
(育児休業の根拠法令)
第80条の2 法第76条に規定する政令で定める法令は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)とする。
(健康保険法の標準報酬及び標準賃金日額の等級区分の改定に関する政令の一部改正)
第2条 健康保険法の標準報酬及び標準賃金日額の等級区分の改定に関する政令(平成4年政令第223号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「平成4年10月1日」を「平成6年10月1日」に、
「第36級」を「第34級」に、
「第37級」を「第35級」に、
「第38級」を「第36級」に、
「第39級」を「第37級」に、
「第40級」を「第38級」に、
「第41級」を「第39級」に、
「第42級」を「第40級」に改める。
(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令の一部改正)
第3条 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和32年政令第87号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「第44条第1項」を「第44条第1項第1号」に改める。
(船員保険法施行令の一部改正)
第4条 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「左に」を「次に」に改め、
同条第5号中
「第28条第3項第2号」を「第28条第5項第2号」に改め、
同条第6号中
「福祉施設」を「福祉事業」に改める。

第1条の3を次のように改める。
(都道府県知事への職権委任)
第1条の3 法第9条ノ4の規定により、次に掲げる職権を都道府県知事に委任する。
1.法第9条第1項の規定による職権(二以上の都道府県にまたがる同項に規定する団体に係る場合を除く。)
2.法附則第24項の規定による職権(二以上の都道府県にまたがる同項に規定する承認法人等に係る場合を除く。)

第2条第1項中
「第28条第4項」を「第28条第6項」に、
「第31条ノ2第5項」を「第28条ノ7第4項、第29条第4項、第29条ノ4第6項(第31条ノ3第3項において準用する場合を含む。)、第29条ノ5第1項、第31条ノ2第4項」に改め、
同条第2項中
「第31条ノ2第7項」を「第31条ノ2第6項」に改め、
同条第4項中
「第28条第3項第2号」を「第28条第5項第2号」に改める。

第3条の2の2の見出しを
「(法第29条ノ5第1項に規定する政令で定める額の算定)」に改め、
同条中
「第29条ノ4第1項」を「第29条ノ5第1項」に、
「高額療養費対応額」を「法第31条ノ6第1項の規定により支給された高額療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額」に改め、
同条第1号中
「又は特定療養費」を「、特定療養費の支給又は訪問看護療養費」に改め、
同条第2号中
「又は療養費」を「、療養費又は訪問看護療養費」に改める。

第3条の2の4第1項中
「第31条ノ2第7項において準用する法第31条第1項」を「第31条ノ5」に改め、
「支給される家族療養費」の下に「又は家族訪問看護療養費」を、
「療養(」の下に「法第28条第2項に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、」を加え、
同項第2号中
「第29条第2項」を「第29条第2項第1号」に、
「厚生大臣の定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。以下同じ。)」を「特定療養費算定額」に改め、
同項第3号中
「健康保険法(大正11年法律第70号)第43条第1項に規定する厚生大臣の定める療養」を「法第28条第2項に規定する選定療養」に、
「第29条第2項」を「第29条第2項第1号」に、
「厚生大臣の定めるところにより算定した費用の額」を「特定療養費算定額」に改め、
同項第5号中
「第31条ノ2第7項」を「第31条ノ2第6項」に改め、
同号を同項第6号とし、
同項第4号の次に次の1号を加える。
5.法第29条ノ4第4項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

第3条の2の4第1項に次の1号を加える。
7.法第31条ノ3第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

第3条の2の4第2項中
「療養(」の下に「食事療養及び」を加え、
同条第3項中
「行われるべき療養」の下に「又は第5項の規定による社会保険庁長官の認定を受けた場合における同項に規定する療養」を加え、
「被扶養者から費用が徴収されている」を「被扶養者がなお負担すべき額がある」に、
「徴収された費用の額」を「負担すべき額」に改め、
「療養(」の下に「食事療養、」を加え、
同条第4項中
「療養(」の下に「食事療養、」を加え、
同条第5項中
「係る療養」の下に「(食事療養を除く。)」を加え、
同条第8項中
「第28条第3項第2号」を「第28条第5項第2号」に改め、
同条第10項中
「第31条ノ2第5項及び第6項」を「第31条ノ2第4項及び第5項」に、
「同条第5項」を「同条第4項」に改め、
同条第13項を同条第14項とし、
同条第12項中
「健康保険法第43条第1項第4号」を「法第28条第1項第5号」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第11項を同条第12項とし、
同条第10項の次に次の1項を加える。
11 法第29条ノ4第6項及び第7項の規定は、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第2項、第4項又は第5項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同条第6項中「其ノ指定訪問看護ヲ」とあるのは、「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)ニ依ル一般疾病医療費ノ支給其ノ他命令ヲ以テ定ムル医療ニ関スル給付が行ハルベキ指定訪問看護ヲ」と読み替えるものとする。

第3条の2の5の見出しを
「(出産育児の一時金の額)」に改め、
同条中
「24万円」を「30万円」に改める。

第3条の2の6及び第3条の2の7を削る。

第4条第1号中
「健康保険法」の下に「(大正11年法律第70号)」を加える。

第4条の3(見出しを含む。)中
「第42条第1項」を「第42条」に改める。

第6条の3の次に次の1条を加える。
(育児休業の根拠法令)
第6条の4 法第60条ノ2に規定する政令で定める法令は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)とする。

第13条の表第42条第1項及び第42条ノ2の項中
「第42条第1項」を「第42条」に改める。
(船員保険法の標準報酬の等級区分の改定に関する政令の一部改正)
第5条 船員保険法の標準報酬の等級区分の改定に関する政令(平成4年政令第224号)の一部を次のように改正する。
本則中
「平成4年10月1日」を「平成6年10月1日」に、
「第36級」を「第34級」に、
「第37級」を「第35級」に、
「第38級」を「第36級」に、
「第39級」を「第37級」に、
「第40級」を「第38級」に、
「第41級」を「第39級」に、
「第42級」を「第40級」に改める。
(国民健康保険法施行令の一部改正)
第6条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中
「国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師」を「保険医又は保険薬剤師」に改める。

第6条第1号中
「及び第52条第2項」を削る。

第28条の2及び第28条の3を次のように改める。
(療養の給付に関する読替え)
第28条の2 法第46条の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第43条ノ2及び第43条ノ7第1項の規定中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と、同法第43条ノ14の規定中「第43条ノ4第1項若ハ第43条ノ6第1項(此等ノ規定ヲ第43条ノ17第9項、第44条第12項及第13項、第59条ノ2第7項並ニ第69条の31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル命令ヲ定メントスルトキ又ハ第43条第2項若ハ第43条ノ9第2項(第69条の31ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル定ヲ為サント」とあるのは「国民健康保険法第40条第2項ニ規定スル厚生省令ヲ定メント」と読み替えるものとする。
(入院時食事療養費に関する読替え)
第28条の3 法第52条第6項の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第43条ノ2健康保険ノ診療国民健康保険ノ診療
医師若ハ歯科医師又ハ保険薬局ニ於テ健康保険ノ調剤ニ従事スル薬剤師医師又ハ歯科医師
医師若ハ歯科医師又ハ薬剤師(以下保険医又ハ保険薬剤師ト称ス)医師又ハ歯科医師
第43条ノ7第1項保険医療機関及保険薬局保険医療機関
療養ノ給付入院時食事療養費ニ係ル療養
保険医及保険薬剤師保険医
健康保険国民健康保険
診療又ハ調剤診療
第43条ノ7第2項診療又ハ調剤診療
第43条ノ10第1項療養ノ給付入院時食事療養費ニ係ル療養
保険医療機関若ハ保険薬局保険医療機関
保険医、保険薬剤師保険医
 法第52条第6項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項第1項の給付入院時食事療養費に係る療養
保険医療機関又は保険薬局保険医療機関
第40条第1項保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)保険医療機関
保険医若しくは保険薬剤師保険医
保険医又は保険薬剤師保険医
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
診療若しくは調剤診療
第45条第3項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額入院時食事療養費に係る療養につき算定した費用の額
前項第52条第2項
第45条第4項保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め前項の定め及び第52条第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項前各項第3項から第7項まで及び第52条第2項
保険医療機関等保険医療機関
療養の給付入院時食事療養費に係る療養

第28条の3の次に次の3条を加える。
(特定療養費に関する読替え)
第28条の4 法第53条第6項の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第43条ノ2保険医療機関特定承認保険医療機関
健康保険ノ診療国民健康保険ノ診療
医師若ハ歯科医師又ハ保険薬局ニ於テ健康保険ノ調剤ニ従事スル薬剤師医師又ハ歯科医師
医師若ハ歯科医師又ハ薬剤師(以下保険医又ハ保険薬剤師ト称ス)医師又ハ歯科医師
第43条ノ7第1項保険医療機関及保険薬局特定承認保険医療機関
療養ノ給付特定療養費ニ係ル国民健康保険法第53条第1項第1号ニ規定スル療養
保険医及保険薬剤師保険医
健康保険国民健康保険
診療又ハ調剤診療
第43条ノ7第2項診療又ハ調剤診療
第43条ノ10第1項療養ノ給付特定療養費ニ係ル国民健康保険法第53条第1項第1号ニ規定スル療養
保険医療機関若ハ保険薬局特定承認保険医療機関
保険医、保険薬剤師保険医
 法第53条第6項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項第1項の給付特定療養費に係る第53条第1項第1号に規定する療養
保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)特定承認保険医療機関
第40条第1項保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)特定承認保険医療機関
保険医若しくは保険薬剤師保険医
保険医又は保険薬剤師保険医
療養の給付特定療養費に係る第53条第1項第1号に規定する療養
診療若しくは調剤診療
第45条第3項保険医療機関等特定承認保険医療機関
療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額特定療養費に係る第53条第1項第1号に規定する療養につき算定した費用の額
前項第53条第2項
第45条第4項保険医療機関等特定承認保険医療機関
療養の給付特定療養費に係る第53条第1項第1号に規定する療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め前項の定め及び第53条第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項前各項第3項から第7項まで及び第53条第2項
保険医療機関等特定承認保険医療機関
療養の給付特定療養費に係る第53条第1項第1号に規定する療養
 法第53条第7項の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第43条ノ2健康保険国民健康保険
第43条ノ7第1項療養ノ給付特定療養費ニ係ル国民健康保険法第36条第2項ニ規定スル選定療養
健康保険国民健康保険
第43条ノ10第1項療養ノ給付特定療養費ニ係ル国民健康保険法第36条第2項規定スル選定療養
 法第53条第7項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項第1項の給付特定療養費に係る第36条第2項に規定する選定療養
第40条第1項療養の給付特定療養費に係る第36条第2項に規定する選定療養
第45条第3項療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額特定療養費に係る第36条第2項に規定する選定療養につき算定した費用の額
前項第53条第2項
第45条第4項療養の給付特定療養費に係る第36条第2項に規定する選定療養
第2項に規定する額の算定方法及び前項の定め前項の定め及び第53条第2項に規定する額の算定方法
第45条第8項前各項第3項から第7項まで及び第53条第2項
療養の給付特定療養費に係る第36条第2項に規定する選定療養
(訪問看護療養費に関する読替え)
第28条の5 法第54条の2第12項の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、同法第44条ノ8第4項の規定中「第2項ニ定ムル指定訪問看護ノ運営ニ関スル基準」とあるのは、「国民健康保険法第54条の2第10項ニ規定スル厚生省令」と読み替えるものとする。
 法第54条の2第12項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第45条第5項前項第54条の2第9項
第45条第8項前各項第5項から第7項まで並びに第54条の2第4項及び第9項
保険医療機関等指定訪問看護事業者
療養の給付訪問看護療養費に係る療養
(特別療養費に関する読替え)
第28条の6 法第54条の3第2項の規定により健康保険法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第43条ノ2保険療養機関保険医療機関若ハ特定承認保険医療機関
健康保険国民健康保険
第43条ノ7第1項保険薬局保険薬局並ニ特定承認保険医療機関
療養ノ給付特別療養費ニ係ル療養
健康保険国民健康保険
第43条ノ10第1項療養ノ給付特別療養費ニ係ル療養
保険薬局保険薬局若ハ特定承認保険医療機関
第44条ノ10第1項訪問看護療養費ノ支給特別療養ノ支給
 法第54条の3第2項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第36条第3項第1項の給付特別療養費に係る療養
保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)保険医療機関若しくは保険薬局又は特定承認保険医療機関
被保険者証被保険者資格証明書
第40条第1項(以下「保険医療機関等」という。)若しくは特定承認保険医療機関
療養の給付特別療養費に係る療養
第45条第3項保険医療機関等保険医療機関等又は特定承認保険医療機関
療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額特別療養費に係る療養つき算定した費用の額
前項第54条の3第2項の規定により読み替えて準用する第53条第2項
第53条第5項第1項に規定する療養特別療養費に係る療養
第54条の2第3項被保険者証被保険者資格証明書

第29条の2第1項中
「又は特定療養費の支給(療養費の支給を含む。)」を「、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給」に改め、
「療養(」の下に「法第36条第2項に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、」を加え、
同項第1号中
「第8号」を「第10号」に改め、
同項第2号中
「医療の」を「医療に関する」に改め、
同項第3号中
「第8号」を「第10号」に改め、
同項第5号中
「第36条第1項」を「第36条第2項」に、
「厚生大臣の定める療養」を「選定療養」に、
「第8号」を「第10号」に改め、
同項第6号中
「第54条の2第6項」を「第54条の3第5項」に改め、
同項第7号中
「(特別療養費を除く。)」を削り、
同項中
第9号を第11号とし、
第8号を第10号とし、
第7号の次に次の2号を加える。
8.訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額からその療養に要した費用の額につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、次号に規定する場合に該当するときは、同号に掲げる額を加えた額とする。)と第10号に掲げる額との合計額
9.訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額

第29条の2第2項中
「、療養費」の下に「、訪問看護療養費、特別療養費」を加え、
「若しくは療養費」を「、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費」に改め、
同条第3項中
「療養(」の下に「食事療養及び」を加え、
同条第4項中
「行われるべき療養」の下に「又は次項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養」を加え、
「被保険者から費用が徴収されている」を「被保険者がなお負担すべき額がある」に、
「徴収された費用の額」を「負損すべき額」に改め、
「療養(」の下に「食事療養、」を加え、
同条第5項中
「係る療養」の下に「(食事療養を除く。)」を加え、
同条第8項中
「法による療養取扱機関若しくは特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関若しくは保険薬局(以下この項において「保険医療機関等」という。)若しくは特定承認保険医療機関若しくは指定訪問看護事業者」に、
「当該療養取扱機関若しくは特定承認療養取扱機関」を「当該保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関若しくは指定訪問看護事業者」に、
「又は特定療養費」を「特定療養費」に改め、
「額の支払が行われなかつたとき」の下に「、又は訪問看護療養費の支給につき法第54条の2第5項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額の支払が行われなかつたとき」を加え、
「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者」に改め、
同条第10項中
「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関又は特定承認保険医療機関」に改め、
同条第11項中
「療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関」を「保険医療機関又は特定承認保険医療機関」に、
「第36条第1項第4号」を「第36条第1項第5号」に改める。

第29条の5第1項第1号イ中
「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費」に、
「保健施設」を「保健事業」に改める。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正)
第7条 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中
「特定療養費及び療養費」を「入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費」に改め、
同条第2項中
「又は第52条第2項」を削り、
同項の表療養の給付に要した費用の額の項中
「措置の対象となる」を「措置(以下この号において「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る」に、
「これらの措置」を「負担軽減措置」に改め、
同表当該給付に係る一部負担金に相当する額の項の次に次のように加える。
入院時食事療養費の支給に要した費用の額入院時食事療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生省令で定める率を乗じて得た額及び入院時食事療養費の支給に要した費用の額から当該厚生省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額の合算額
特定療養費の支給に要した費用の額特定療養費の支給についての療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)に10分の7を乗じて得た額(以下この号において「食事療養を除いた調整前特定療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生省令で定める率を乗じて得た額と食事療養を除いた調整前特定療養費額から当該厚生省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額(以下この号において「調整特定療養費額」という。)及び当該食事療養に係る特定療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生省令で定める率を乗じて得た額と当該食事療養に係る特定療養費の支給に要した費用の額から当該厚生省令で定める費用の額を控除して得た額との合算額の合算額

第2条第2項の表特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額の項上欄中
「特定療養費及び療養費」を「療養費、訪問看護療養費及び特別療養費」に改め、
同項下欄中
「特定療養費及び療養費の支給についての療養」を「療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養を除く。以下この号において同じ。)」に改め、
「同じ。)」の下に「と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額」を、
「得た額」の下に「並びに当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の合算額」を加え、
同表高額療養費の支給に要した費用の額の項中
「と特定療養費及び療養費」を「、調整特定療養費額並びに療養費及び特別療養費」に改め、
「費用の額」の下に「と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額」を加え、
「との合算額」を「の合算額」に改める。

第2条の2第3項第6号中
「若しくは第52条第2項」を削り、
同条第4項第3号イ中
(4)を(6)とし、
(3)を(4)とし、
(4)の次に次のように加える。
(5) 特別療養費の支給に要した費用の額

第2条の2第4項第3号イ中
(2)を(3)とし、
(1)の次に次のように加える。
(2) 入院時食事療養費の支給に要した費用の額

第2条の2第4項第3号ロ中
(3)を(4)とし、
(2)を(3)とし、
(1)の次に次のように加える。
(2) 老人保健法の規定による入院時食事療養費の支給に要した費用の額

第2条の2第4項第4号イ中
「第36条第1項第4号」を「第36条第1項第5号」に改め、
「並びに同項第4号に定める療養に係る同項第5号及び第6号に定める療養」を削り、
「部分の額」の下に「及び同項第5号に定める療養に係る移送費の支給に要した費用の額」を加え、
同号ロ中
「第17条第4号」を「第17条第1項第5号」に、
「同条第1号」を「同項第1号」に改め、
「並びに同条第4号に定める療養に係る同条第5号及び第6号に定める療養」を削り、
「部分の額」の下に「及び同項第5号に定める療養に係る移送費の支給に要した費用の額」を加え、
同条第6項中
「第36条第1項第4号」を「第36条第1項第5号」に、
「同項第1号から第3号までに定める療養並びに同項第4号に定める療養に係る同項第5号及び第6号に定める療養を含む。)をいう。)に係る部分の額」を「同項第1号から第3号までに定める療養を含む。)をいう。)に係る部分の額及び入院療養に係る移送費の支給に要した費用の額」に、
「「療養」」を「「療養に係る部分の額」」に、
「「入院療養」」を「「入院療養に係る部分の額及び入院療養に係る移送費の支給に要した費用の額」」に、
「第17条第4号」を「第17条第1項第5号」に、
「同条第1号から第3号までに定める療養並びに同条第4号に定める療養に係る同条第5号及び第6号に定める療養を含む。)をいう。)に係る部分の額」を「同項第1号から第3号までに定める療養を含む。)をいう。)に係る部分の額及び老人に係る入院療養に係る移送費の支給に要した費用の額」に、
「「老人に係る入院療養」」を「「老人に係る入院療養に係る部分の額及び老人に係る入院療養に係る移送費の支給に要した費用の額」」に改める。

第4条第2項中
「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費」に、
「保健施設」を「保健事業」に改める。

第4条の4第1項第1号中
「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費」に改める。

第5条第1項第1号中
「特定療養費及び療養費」を「入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費」に改め、
同条第2項中
「又は第52条第2項」を削り、
同条第4項中
「、特定療養費及び療養費」を「並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費」に改める。

第10条第2項及び第3項中
「第56条第2項」を「第56条第3項」に改める。
(療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令の廃止)
第8条 療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令(昭和33年政令第363号)は、廃止する。
(老人保健法施行令の一部改正)
第9条 老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中
「老人保健法(以下「法」という。)」を「法」に、
「特定療養費」を「入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。第4条及び第6条において同じ。)、特定療養費」に、
「及び老人訪問看護療養費」を「、老人訪問看護療養費の支給及び移送費」に改め、
同条を第1条の2とし、
同条の前に次の1条を加える。
(法第7条の政令で定める審議会)
第1条 老人保健法(以下「法」という。)第7条の政令で定める審議会は、老人保健福祉審議会とする。

第2条の2の次に次の1条を加える。
(入院時食事療養費に関する読替え)
第2条の2の2 法第31条の2第10項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第25条第3項第17条第1項各号に掲げる給付(同項第6号に掲げるものにあつては、政令で定めるものに限る。)入院時食事療養費に係る療養
病院、診療所又は薬局病院又は診療所
保険医療機関及び保険薬局保険医療機関
特定承認保険医療機関を除く。)並びに薬局特定承認保険医療機関を除く。)
第25条第4項病院、診療所又は薬局病院又は診療所
医療入院時食事療養費に係る療養
第25条第5項医療入院時食事療養費に係る療養
若しくは歯科医師又は薬剤師又は歯科医師
病院、診療所又は薬局病院又は診療所
第43条ノ2に規定する保険医又は保険薬剤師第43条ノ17第9項において準用する同法第43条ノ2に規定する保険医
第27条第1項医療入院時食事療養費に係る療養
第27条第2項診療又は調剤診療
第29条第2項医療に関する入院時食事療養費の支給に関する
次条第1項の医療の取扱い及び担当に関する基準並びに医療に要する費用の額の算定に関する基準第31条の2第2項の厚生大臣が定める基準並びに同条第4項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
第31条第1項医療入院時食事療養費に係る療養
第31条第4項第27条第2項第31条の2第10項において準用する第27条第2項

第2条の3第1項中
「第31条の2第9項」を「第31条の3第9項」に改め、
同項の表第25条第2項の項中
「第17条第4号から第6号までに掲げる給付及び同条第7号」を「第17条第1項第6号」に、
「第17条第4号から第6号までに掲げる療養及び同条第7号」を「第17条第1項第6号」に改め、
同表第25条第3項の項中
「給付」を「第17条第1項各号に掲げる給付(同項第6号に掲げるものにあつては、政令で定めるものに限る。)」に改め、
「係る療養」の下に「(第17条第1項各号に掲げる給付(同項第6号に掲げるものにあつては、政令で定めるものに限る。)に係るものに限る。)」を加え、
「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改め、
同表第25条第5項の項中
「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に、
第43条ノ2に規定する保険医又は保険薬剤師第44条第12項において準用する同法第43条ノ2に規定する保険医
第3項第2号の病院、診療所又は薬局特定承認療養取扱機関
第36条第3項に規定する国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師第53条第10項において準用する同法第36条第3項に規定する国民健康保険医
」を「
第43条ノ2に規定する保険医又は保険薬剤師第44条第12項において準用する同法第43条ノ2に規定する保険医
」に改め、
同表第27条第1項の項中
「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改め、
同表第29条第2項の項中
「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に、
「第31条の2第2項」を「第31条の3第2項第1号」に改め、
同表第31条第1項の項中
「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改め、
同条第2項中
「第31条の2第10項」を「第31条の3第10項」に改め、
同項の表第25条第2項の項中
「第17条第4号から第6号までに掲げる給付及び同条第7号」を「第17条第1項第6号」に、
「第17条第4号から第6号までに掲げる療養及び同条第7号」を「第17条第1項第6号」に改め、
同表第25条第3項の項中
「第17条第1号から第4号までに掲げる給付又は同条第7号に掲げる給付(」を「第17条第1項各号に掲げる給付(同項第6号に掲げるものにあつては、」に、
「第31条の2第1項に規定する厚生大臣が定める療養(第17条第1号から第4号までに掲げる療養又は同条第7号に掲げる療養(」を「選定療養(第17条第1項各号に掲げる療養(同項第6号に掲げるものにあつては、」に改め、
同表第25条第4項及び第5項並びに第27条第1項の項中
「第31条の2第1項に規定する厚生大臣が定める療養」を「選定療養」に改め、
同表第29条第2項の項中
「第31条の2第2項」を「第31条の3第2項第1号」に改め、
同表第31条第1項の項中
「第31条の2第1項に規定する厚生大臣が定める療養」を「選定療養」に改める。

第3条中
「及び第46条の5の3」を「、第46条の5の3及び第46条の5の5」に改める。

第3条の2の表第39条の項中
「医療」の下に「、入院時食事療養費に係る療養」を加え、
同表第41条第1項及び第42条第1項の項中
「価額」の下に「、支給した入院時食事療養費の額」を加え、
同表第42条第2項の項中
「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改め、
同表第42条第3項の項中
「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改め、
「費用の支払」の下に「、第31条の2第5項の規定による支払」を加え、
「第31条の2第4項」を「第31条の3第4項」に改め、
同表第43条の項中
「医療」の下に「、入院時食事療養費に係る療養」を加える。

第3条の3の表第39条の項中
「医療」の下に「、入院時食事療養費に係る療養」を加え、
同表第41条第1項及び第42条第1項の項中
「価額」の下に「、支給した入院時食事療養費の額」を加え、
同表第42条第2項の項中
「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改め、
同表第42条第3項の項中
「特定承認保険医療機関等」を「特定承認保険医療機関」に改め、
「費用の支払」の下に「、第31条の2第5項の規定による支払」を加え、
「第31条の2第4項」を「第31条の3第4項」に改め、
同表第43条の項中
「医療」の下に「、入院時食事療養費に係る療養」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(移送費に関する読替え)
第3条の3の2 法第46条の5の5の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第40条第43条第46条の5の5において準用する第43条
第41条第1項及び第42条第1項医療に関し支払つた価額、支給した入院時食事療養費の額又は支給した特定療養費の額支給した移送費の額
第43条当該医療、入院時食事療養費に係る療養若しくは特定療養費に係る療養を担当する者当該移送費の支給に係る移送を行つた者
第44条第1項医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者移送を行つた者
診療、薬剤の支給又は手当移送
若しくは診療録若しくは
第44条第3項前2項第46条の5の5において準用する第1項
第46条の2第2項前項の老人保健施設療養費第46条の5の4の移送費

第3条の8中
「第31条の2第1項に規定する厚生大臣が定める療養」を「第17条第2項に規定する選定療養」に、
「特別の病室の提供及び厚生大臣が定める療養」を「厚生大臣が定めるもの」に改める。

第4条第1号イ中
「又は老人保健施設療養費等以外の医療等に係る特定療養費」を「、老人保健施設療養費等以外の医療等に係る入院時食事療養費の支給、老人保健施設療養費等以外の医療等に係る特定療養費の支給又は移送費」に改め、
同号ロ中
「第41条第1項」の下に「(法第46条の5の5において準用する場合を含む。)」を、
「第42条第1項」の下に「(法第46条の5の5において準用する場合を含む。)」を、
「第42条第3項」の下に「(法第46条の5の5において準用する場合を含む。)」を加え、
同条第2号イ中
「医療」の下に「、老人保健施設療養費等に係る入院時食事療養費の支給」を加え、
同条第3号中
「第31条の2第9項」を「第31条の2第10項並びに第31条の3第9項」に改める。

第5条第1項中
「及び第46条の5の3」を「、第46条の5の3及び第46条の5の5」に改める。

第6条第2項中
「又は老人保健施設療養費等以外の医療等に係る特定療養費」を「、老人保健施設療養費等以外の医療等に係る入院時食事療養費の支給、老人保健施設療養費等以外の医療等に係る特定療養費の支給又は移送費」に改め、
同条第3項中
「医療」の下に「、老人保健施設療養費等に係る入院時食事療養費の支給」を加える。

附則を附則第1条とし、
同条に見出しとして
「(施行期日)」を付し、
同条の次に次の5条を加える。
(法附則第3条第1項の政令で定める業務)
第2条 法附則第3条第1項の政令で定める業務は、医療法人、社会福祉法人その他の厚生大臣が定める者が行う次に掲げる事業に対する助成とする。
1.老人保健施設の整備
2.法第46条の17の2第1項の指定に係る老人訪問看護事業を行う事業所の整備
3.家庭における療養を支援する事業であつて厚生大臣が定めるもの
(法附則第4条第1項の政令で定める率)
第3条 法附則第4条第1項の政令で定める率は、1000分の4.8とする。
(事業費拠出金及び事務費拠出金等に関する読替え)
第4条 法附則第5条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第57条第53条第1項附則第3条第1項
第64条第1項に規定する附則第3条第1項の政令で定める
事務の処理に要する費用の見込み額と第29条第2項(第31条の2第10項並びに第31条の3第9項及び第10項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項の規定による市町村の事務の執行に要する費用(第29条第3項(第31条の2第10項並びに第31条の3第9項及び第10項において準用する場合を含む。)及び第46条の2第10項(第46条の5の3において準用する場合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。以下この条において同じ。)の見込額との合計額事務の処理に要する費用の見込額
各保険者に係る加入者数及び70歳以上の加入者等に対する医療等に関する第29条第2項、第46条の2第9項及び第46条の5の2第7項の規定による市町村の事務の執行に要する費用の額各保険者に係る加入者数
第62条第3項第60条第1項附則第5条において準用する第60条第1項
第67条第64条第1項第1号附則第5条において準用する第64条第1項第1号
第71条第1項老人保健関係業務(第64条第2項に規定する業務を除く。次項及び次条第1項において同じ。)附則第3条第1項の政令で定める業務
第71条第2項老人保健関係業務附則第3条第1項の政令で定める業務
第71条第3項第64条第1項第2号に掲げる業務又は同条第2項第64条第2項
第85条第1項第67条附則第5条において準用する第67条
第79条第3項附則第5条において準用する第79条第3項
(準用)
第5条 第7条第1項の規定は、成立保険者等に係る合併等年度における法附則第3条第1項に規定する事業費拠出金及び事務費拠出金(次条において「事業費拠出金等」という。)の額の算定について準用する。
第6条 第8条の規定は、法附則第5条において準用する法第60条第3項の規定による事業費拠出金等及び延滞金の徴収の請求について準用する。

別表第2第16号中
「、療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令(昭和33年政令第363号)」を削る。
(老人福祉法施行令の一部改正)
第10条 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中
「老人福祉法(以下「法」という。)」を「法」に改め、
同条を第1条の2とし、
同条の前に次の1条を加える。
(法第10条の2の2の政令で定める審議会)
第1条 老人福祉法(以下「法」という。)第10条の2の2の政令で定める審議会は、老人保健福祉審議会とする。
(厚生保険特別会計法施行令の一部改正)
第11条 厚生保険特別会計法施行令(昭和19年勅令第470号)の一部を次のように改正する。
附則第9項中
「規定スル施設」を「規定スル事業」に改める。

附則第10項中
「第57条ノ2」の下に「各項」を加え、
「福祉施設」を「福祉事業」に改める。

附則第11項中
「第23条」の下に「各項」を加え、
「保健施設及福祉施設」を「保健事業及福祉事業」に改める。
(船員保険特別会計法施行令の一部改正)
第12条 船員保険特別会計法施行令(昭和23年政令第13号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項並びに第6条の2第1項及び第3項中
「福祉施設給付金」を「福祉事業給付金」に改める。
(災害救助法施行令の一部改正)
第13条 災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)の一部を次のように改正する。
第15条第2項第5号を削り、
同項第4号中
「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(予防接種法施行令の一部改正)
第14条 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第5号を削り、
同項第4号中
「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

第5条第1項第1号中
「第3号」を「第4号」に、
「同項第4号」を「同項第5号」に改め、
同項第3号中
「前条第1項第4号」を「前条第1項第5号」に改め、
同条第2項中
「第3号」を「第4号」に、
「同項第4号」を「同項第5号」に改める。
(警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部改正)
第15条 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)の一部を次のように改正する。
第6条第5号を削り、
同条第4号中
「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第3号の次に次の1号を加える。
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部改正)
第16条 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和28年政令第62号)の一部を次のように改正する。
第1条の2中
「左に」を「次に」に改め、
同条第5号を削り、
同条第4号中
「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第3号の次に次の1号を加える。
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正)
第17条 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第5号を削り、
同項第4号中
「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

第4条第2項中
「第4号までの療養」を「第5号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあつては、これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く。)」に改め、
同条第3項中
「が前項」を「が同項」に、
「第1項第5号若しくは第6号の療養」を「第1項第4号から第6号までに掲げる療養(同項第4号又は第5号に掲げる療養にあつては、前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。)」に改める。
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部改正)
第18条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第5号を削り、
同項第4号中
「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

第3条第2項中
「第4号」を「第5号」に、
「行なう」を「行う」に改める。
(証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部改正)
第19条 証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和33年政令第227号)の一部を次のように改正する。
第2条第5号を削り、
同条第4号中
「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第3号の次に次の1号を加える。
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令の一部改正)
第20条 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令(昭和54年政令第268号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「収容」を「入院」に改める。

第2条第1項第5号を削り、
同項第4号中
「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

第3条第1項第1号中
「第3号」を「第4号」に、
「同項第4号」を「同項第5号」に改め、
同項第3号中
「前条第1項第4号」を「前条第1項第5号」に改め、
同条第2項中
「第3号」を「第4号」に、
「同項第4号」を「同項第5号」に改める。
(身体障害者福祉法施行令の一部改正)
第21条 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)の一部を次のように改正する。
第5条の4の次に次の1条を加える。
(政令で定める機関)
第5条の5 法第19条の2第1項に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護事業者
2.老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者
(精神保健法施行令の一部改正)
第22条 精神保健法施行令(昭和25年政令第155号)の一部を次のように改正する。
第4条各号列記以外の部分中
「政令で定める」を削り、
「診療所」の下に「(これらに準ずるものを含む。)」を、
「薬局」の下に「であつて政令で定めるもの」を加え、
同条第1号中
「第44条第1項」を「第44条第1項第1号」に改め、
「特定承認保険医療機関」の下に「又は同法第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護事業者」を加え、
同条第2号を削り、
同条第3号中
「第28条第3項第2号」を「第28条第5項第2号」に改め、
同号を同条第2号とし、
同号の次に次の1号を加える。
3.老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者

第4条第4号中
「行なう」を「行う」に改める。
(生活保護法施行令の一部改正)
第23条 生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)の一部を次のように改正する。
第3条から第8条までを次のように改める。
(政令で定める機関)
第3条 法第49条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護事業者
2.老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者
(医療に関する審査機関)
第4条 法第53条第3項(法第55条において準用する場合を含む。)に規定する医療に関する審査機関で政令で定めるものは、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会及び国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合に設置される医療に関する審査機関とする。
第5条から第8条まで 削除
(結核予防法施行令の一部改正)
第24条 結核予防法施行令(昭和26年政令第142号)の一部を次のように改正する。
第2条の4を第2条の5とし、
第2条の3の次に次の1条を加える。
(政令で定める機関)
第2条の4 法第36条第1項に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護事業者
2.老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者
(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行令の一部改正)
第25条 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行令(昭和32年政令第75号)の一部を次のように改正する。
第5条の2を第5条の3とし、
第5条の次に次の1条を加える。
(政令で定める機関)
第5条の2 法第9条第1項に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護事業者
2.老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者
 前項の規定は、法第14条の3に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
(戦傷病者特別援護法施行令の一部改正)
第26条 戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号)の一部を次のように改正する。
第8条の4を第8条の5とし、
第8条の3を第8条の4とし、
第8条の2を第8条の3とし、
第8条の次に次の1条を加える。
(政令で定める機関)
第8条の2 法第12条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護事業者
2.老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の5の2第1項に規定する指定老人訪問看護事業者
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第27条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第11条の3の2第1項中
「若しくは療養費」を「、療養費若しくは訪問看護療養費」に改め、
「支給される家族療養費」の下に「又は家族訪問看護療養費」を、
「療養(」の下に「法第54条第2項に規定する食事療養(以下この条において「食事療養」という。)、」を加え、
同項第1号中
「第55条第2項、第3項又は第7項」を「第55条第2項又は第3項」に改め、
同項第2号中
「第55条の2第2項」を「第55条の3第2項第1号」に改め、
同項第3号中
「健康保険法第43条第1項に規定する厚生大臣の定める療養」を「法第54条第2項に規定する選定療養」に、
「第55条第2項、第3項又は第7項」を「第55条第2項又は第3項」に、
「第55条の2第2項」を「第55条の3第2項第1号」に改め、
同項中
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.法第56条の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護(同条第1項に規定する指定訪問看護をいう。第7号において同じ。)に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額

第11条の3の2第1項に次の1号を加える。
7.法第57条の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額

第11条の3の2第2項中
「療養(」の下に「食事療養及び」を加え、
同条第3項中
「行われるべき療養」の下に「又は第5項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養」を加え、
「被扶養者から費用が徴収されている」を「被扶養者がなお負担すべき額がある」に、
「徴収された費用の額」を「負担すべき額」に改め、
「療養(」の下に「食事療養、」を加え、
同条第4項中
「療養(」の下に「食事療養、」を加え、
同条第5項中
「係る療養」の下に「(食事療養を除く。)」を加え、
同条第11項を同条第12項とし、
同条第10項中
「若しくは療養費」を「、療養費若しくは訪問看護療養費」に改め、
「、療養費」の下に「、訪問看護療養費」を加え、
同項を同条第11項とし、
同条第9項中
「第79条第11項及び第12項」を「第79条第12項及び第13項」に、
「同条第11項」を「同条第12項」に、
「同条第12項」を「同条第13項」に、
「第43条第1項第4号」を「第43条第1項第5号」に、
「第54条第1項第4号」を「第54条第1項第5号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項中
「第6項までの規定は、」の下に「療養の給付又は特定療養費若しくは家族療養費に係る療養についての」を加え、
「が行われるべき療養その他大蔵省令で定める」を「その他大蔵省令で定める医療に関する給付が行われるべき」に改め、
「若しくは第7項」を削り、
同項を同条第9項とし、
同条第7項の次に次の1項を加える。
 法第56条の2第3項及び第4項の規定は、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第2項、第4項又は第5項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同条第3項中「組合員が」とあるのは「組合員又はその被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)による一般疾病医療費の支給その他大蔵省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と、同条第4項中「支払があつたときは、」とあるのは「支払があつたときは、その限度において」と読み替えるものとする。

第11条の3の3中
「24万円」を「30万円」に改める。

第11条の3の4を削り、
第11条の3の5を第11条の3の4とする。

第11条の4第2項中
「第66条第5項ただし書又は第6項ただし書」を「第66条第4項ただし書又は第5項ただし書」に、
「第66条第5項又は第6項」を「第66条第4項又は第5項」に、
「同条第5項ただし書又は第6項ただし書」を「同条第4項ただし書又は第5項ただし書」に改める。

第30条の4第1項中
「若しくは特定承認保険医療機関」を「、特定承認保険医療機関若しくは指定訪問看護事業者」に改め、
同項第2号中
「第117条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「及び特定承認保険医療機関」を「、特定承認保険医療機関及び指定訪問看護事業者」に改め、
同条第3項中
「又は特定承認保険医療機関」を「、特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者」に改める。

第31条中
「(法第54条第1項第5号又は第6号に掲げる療養の給付に係るものについては、組合が相当と認めたものに限る。第33条及び第34条において同じ。)」を削る。

第33条中
「第57条」の下に「第2項、第3項及び第8項」を加える。

第34条第3項中
「第11条の3の2第8項、第9項及び第11項」を「第11条の3の2第9項、第10項及び第12項」に改める。

第38条中
「高額療養費」の下に「、移送費、家族移送費」を加える。

第58条第1項中
「、第55条の2第1項」の下に「、第55条の3第1項、第56条の2第1項」を加え、
「、第62条第2項」を削り、
「第66条第1項、第3項若しくは第4項」を「第66条第1項から第3項まで」に、
「及び第55条の2第1項」を「、第55条の2第1項、第55条の3第1項及び第56条の2第1項」に改め、
「、法第62条第2項中「退職した」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した」と、「退職後」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して」と」を削り、
「同条第3項」を「同条第2項」に、
「「労務」と、同条第4項」を「「労務」と、同条第3項」に改める。

第59条中
「第55条の2第1項」の下に「、第55条の3第1項」を、
「第56条第1項若しくは第2項」の下に「、第56条の2第1項、第56条の3第1項」を加える。

附則第6条の2の6中
「、第55条の2第1項」の下に「、第55条の3第1項、第56条の2第1項」を加え、
「、第62条第2項」を削り、
「及び第55条の2第1項」を「、第55条の2第1項、第55条の3第1項及び第56条の2第1項」に改め、
「、法第62条第2項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」と、「退職後」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して」と」を削る。

附則第6条の2の7中
「第55条の2第1項」の下に「、第55条の3第1項」を、
「第56条第1項若しくは第2項」の下に「、第56条の2第1項、第56条の3第1項」を加える。

附則第7条の8第1項の表法第87条の5第1項の項下欄中
「若しくは療養費」を「、療養費若しくは訪問看護療養費」に改める。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第28条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
第23条の3第1項中
「若しくは療養費」を「、療養費若しくは訪問看護療養費」に改め、
「支給される家族療養費」の下に「又は家族訪問看護療養費」を、
「療養(」の下に「法第56条第2項に規定する食事療養(以下この条において単に「食事療養」という。)、」を加え、
同項第1号中
「、第3項又は第7項」を「又は第3項」に改め、
同項第2号中
「第57条の2第2項」を「第57条の3第2項第1号」に改め、
同項第3号中
「健康保険法第43条第1項に規定する厚生大臣の定める療養」を「法第56条第2項に規定する選定療養」に、
「、第3項又は第7項」を「又は第3項」に、
「第57条の2第2項」を「第57条の3第2項第1号」に改め、
同項中
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.法第58条の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護(同条第1項に規定する指定訪問看護をいう。第7号において同じ。)に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額

第23条の3第1項に次の1号を加える。
7.法第59条の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額

第23条の3第2項中
「療養(」の下に「食事療養及び」を加え、
同条第3項中
「行われるべき療養」の下に「又は第5項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養」を加え、
「被扶養者から費用が徴収されている」を「被扶養者がなお負担すべき額がある」に、
「徴収された費用の額」を「負担すべき額」に改め、
「療養(」の下に「食事療養、」を加え、
同条第4項中
「療養(」の下に「食事療養、」を加え、
同条第5項中
「係る療養」の下に「(食事療養を除く。)」を加え、
同条第10項を同条第11項とし、
同条第9項中
「第79条第11項及び第12項」を「第79条第12項及び第13項」に、
「同条第11項」を「同条第12項」に、
「同条第12項」を「同条第13項」に、
「第43条第1項第4号」を「第43条第1項第5号」に、
「第56条第1項第4号」を「第56条第1項第5号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項中
「規定は、」の下に「療養の給付又は特定療養費若しくは家族療養費に係る療養についての」を加え、
「が行われるべき療養その他自治省令で定める」を「その他自治省令で定める医療に関する給付が行われるべき」に改め、
「若しくは第7項」を削り、
同項を同条第9項とし、
同条第7項の次に次の1項を加える。
 法第58条の2第3項及び第4項の規定は、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第2項、第4項又は第5項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同条第3項中「組合員が」とあるのは「組合員又はその被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)による一般疾病医療費の支給その他自治省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と、同条第4項中「支払があつたときは、」とあるのは「支払があつたときは、その限度において」と読み替えるものとする。

第23条の5中
「24万円」を「30万円」に改める。

第23条の6を削り、
第23条の7を第23条の6とする。

第24条第2項中
「第68条第5項ただし書又は第6項ただし書」を「第68条第4項ただし書又は第5項ただし書」に、
「第68条第5項又は第6項」を「第68条第4項又は第5項」に、
「同条第5項ただし書又は第6項ただし書」を「同条第4項ただし書又は第5項ただし書」に改める。

第50条第1項中
「、第57条の2第1項」の下に「、第57条の3第1項、第58条の2第1項」を加え、
「、第64条第2項」を削り、
「、第3項若しくは第4項」を「から第3項まで」に、
「第114条第2項及び第3項」を「第114条第3項及び第4項」に、
「及び第57条の2第1項」を「、第57条の2第1項、第57条の3第1項及び第58条の2第1項」に改め、
「中「退職した」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した」と、「退職後」とあるのは「任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して」と」を削り、
「同条第3項」を「同条第2項」に、
「労務」と、同条第4項」を「労務」と、同条第3項」に改める。

第50条の2中
「第57条の2第1項」の下に「、第57条の3第1項」を、
「第58条第1項若しくは第2項」の下に「、第58条の2第1項、第58条の3第1項」を加える。

附則第30条の2の11中
「、第57条の2第1項」の下に「、第57条の3第1項、第58条の2第1項」を加え、
「、第64条第2項」を削り、
「第114条第2項及び第3項」を「第114条第3項及び第4項」に、
「及び第57条の2第1項」を「、第57条の2第1項、第57条の3第1項及び第58条の2第1項」に改め、
「、法第64条第2項中「退職した」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した」と、「退職後」とあるのは「特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して」と」を削る。

附則第30条の2の12中
「第57条の2第1項」の下に「、第57条の3第1項」を、
「第58条第1項若しくは第2項」の下に「、第58条の2第1項、第58条の3第1項」を加える。

附則第30条の10の表法第96条第1項の項中
「若しくは療養費」を「、療養費若しくは訪問看護療養費」に改める。
(私立学校教職員共済組合法施行令の一部改正)
第29条 私立学校教職員共済組合法施行令(昭和28年政令第425号)の一部を次のように改正する。
第5条の表以外の部分中
「第10項」を「第11項」に、
「及び第8項」を「、第8項及び第9項」に改め、
同条の表第11条の3の2第1項の項中
被扶養者(法私立学校教職員共済組合法第25条において準用する法第2条第1項第2号に規定する被扶養者(私立学校教職員共済組合法第25条において準用する法
」を「
被扶養者(法私立学校教職員共済組合法第25条において準用する法第2条第1項第2号に規定する被扶養者(私立学校教職員共済組合法第25条において準用する法
法第54条第2項私立学校教職員共済組合法第25条において準用する法第54条第2項
」に改め、
同表第11条の3の2第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の項中
「及び第8項」を「、第8項及び第9項」に改め、
同表第11条の3の2第9項の項中
「第11条の3の2第9項」を「第11条の3の2第10項」に改め、
同表第11条の3の2第11項の項中
「第11条の3の2第11項」を「第11条の3の2第12項」に改める。

第18条第1項の表第54条第1項の項中
「第54条第1項」の下に「、第55条の2第1項、第55条の3第1項及び第56条の2第1項」を加え、
同表第55条の2第1項の項及び第62条第2項の項を削り、
同表第66条第3項の項中
「第66条第3項」を「第66条第2項」に改め、
同表第66条第4項の項中
「第66条第4項」を「第66条第3項」に改め、
同条第2項中
「第55条の2第1項」の下に「、第55条の3第1項」を、
「第56条第1項若しくは第2項」の下に「、第56条の2第1項、第56条の3第1項」を加える。

第24条第1項の表第54条第1項の項中
「第54条第1項」の下に「、第55条の2第1項、第55条の3第1項及び第56条の2第1項」を加え、
同表第55条の2第1項の項及び第62条第2項の項を削り、
同条第2項中
「第55条の2第1項」の下に「、第55条の3第1項」を、
「第56条第1項若しくは第2項」の下に「、第56条の2第1項、第56条の3第1項」を加える。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第30条 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)の一部を次のように改正する。
第17条の3第1項中
「給付又は」の下に「入院時食事療養費、」を加え、
「、健康保険法(大正11年法律第70号)第43条第1項に規定する厚生大臣の定める療養に係るものを除く」を「食事の提供である療養(第5号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)に係るもの及び健康保険法(大正11年法律第70号)第43条第2項に規定する厚生大臣の定める療養(以下「選定療養」という。)に係るものを除き、入院時食事療養費の支給にあつては食事療養に係るものに限る」に改め、
同項第4号中
「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

第17条の3第2項を次のように改める。
 前項に規定するもののほか、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において、長官又はその委任を受けた者が健康保険法第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)又は移送を必要と認めたときは、指定訪問看護又は移送を国が行う訪問看護療養費又は移送費の支給の対象となるべき療養の範囲とする。

第17条の4中
第6項を削り、
第7項を第6項とする。

第17条の4の2第1項及び第2項を次のように改める。
  自衛官等が次に掲げる療養を受けたときは、その療養に要した費用について特定療養費を支給する。
1.健康保険法第44条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関(以下「特定承認保険医療機関」という。)から受けた療養
2.第17条の4第1項各号に掲げる医療機関又は薬局(特定承認保険医療機関を除く。以下「保険医療機関等」という。)から受けた選定療養
 特定療養費の額は、第1号に規定する金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第2号に規定する金額の合算額)とする。
1.当該療養(食事療養を除く。)について健康保険法第44条第2項第1号に規定する厚生大臣の定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の80に相当する金額
2.当該食事療養について健康保険法第43条ノ17第2項に規定する厚生大臣の定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した金額

第17条の4の2第3項中
「前条第1項第1号」を「第17条の4第1項第1号」に、
「健康保険法第43条第1項に規定する厚生大臣の定める療養」を「選定療養」に、
「対して」を「対し」に改め、
同条第4項中
「前条第1項第1号」を「第17条の4第1項第1号」に、
「健康保険法第43条第1項に規定する厚生大臣の定める療養」を「選定療養」に改め、
同条第7項中
「前条第1項第1号」を「第17条の4第1項第1号」に、
「第44条第1項」を「第44条第1項第1号」に、
「前条第1項の規定」を「第17条の4第1項の規定」に改め、
「療養の給付」の下に「(前条第1項に規定する入院時食事療養費に係る療養を含む。)」を加え、
同条第8項中
「前条第7項」を「第17条の4第6項」に、
「第2項」を「、第2項」に改め、
同条を第17条の4の3とし、
第17条の4の次に次の1条を加える。
(入院時食事療養費)
第17条の4の2 自衛官等が前条第1項各号に掲げる医療機関から第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
 入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第43条ノ17第2項に規定する厚生大臣の定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する標準負担額(以下「標準負担額」という。)を控除した金額とする。
 自衛官等が前条第1項第1号から第3号までに掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、長官がその自衛官等の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額の支払を免除したときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
 自衛官等が前条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、長官の指定する本庁の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
 前項の規定による支払があつたときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
 前条第1項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。

第17条の5第1項中
「療養の給付」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、
「第17条の3に規定する」を「第17条の3第1項各号に掲げる」に改め、
「、若しくは自衛官等が医療機関以外の者から看護若しくは移送を受け」を削り、
同条第2項中
「第17条の3に規定する」を「第17条の3第1項各号に掲げる」に改め、
同条第3項中
「当該療養」の下に「(食事療養を除く。)」を、
「その額が現に療養」の下に「(食事療養を除く。)」を、
「控除した金額」の下に「及び当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した金額の合算額」を加え、
「当該金額」を「当該合算額」に改め、
同条第4項中
「前項の療養について」を「前項」に改め、
「要する費用の額の算定」の下に「、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第17条の4の2第2項の食事療養についての費用の額の算定」を加え、
同条の次に次の2条を加える。
(訪問看護療養費)
第17条の5の2 自衛官等が健康保険法第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から指定訪問看護を受けた場合において、長官又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第44条ノ4第4項に規定する厚生大臣の定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額の100分の80に相当する金額とする。
 自衛官等が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、長官の指定する本庁の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
 前項の規定による支払があつたときは、自衛官等に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。
 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。
 第17条の4第6項の規定は、第3項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
(移送費)
第17条の5の3 自衛官等が療養の給付(特定療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、長官又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
 移送費の額は、健康保険法第44条ノ14第1項に規定する命令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。

第17条の6第1項中
「若しくは療養費」を「、療養費若しくは訪問看護療養費」に、
「により家族療養費を支給される」を「による家族療養費又は同法第57条の2の規定による家族訪問看護療養費の支給を受ける」に改め、
「支給される家族療養費」の下に「又は家族訪問看護療養費」を、
「自衛官等については」の下に「、食事療養」を加え、
「第4号」を「第5号」に、
「第5号」を「第6号又は第7号」に改め、
同項第1号中
「又は第6項」を削り、
同項第2号中
「第17条の4の2第2項」を「第17条の4の3第2項第1号」に改め、
同項第3号中
「健康保険法第43条第1項に規定する厚生大臣の定める療養」を「選定療養」に改め、
「又は第6項」を削り、
「第17条の4の2第2項」を「第17条の4の3第2項第1号」に改め、
同項第4号中
「前条第1項」を「第17条の5第1項」に改め、
「定める金額」の下に「(食事療養に係る部分を除く。)」を加え、
同項中
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.第17条の5の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額

第17条の6第1項に次の1号を加える。
7.国家公務員等共済組合法第57条の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき同条の規定により家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額

第17条の6第2項中
「療養(」の下に「食事療養及び」を加え、
「第4号」を「第5号」に改め、
同条第3項中
「行われるべき療養」の下に「若しくは第5項の規定による長官若しくはその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養」を加え、
「(当該被扶養者が同条第5項の規定による認定を受けた者である場合における同項に規定する療養を含む。)」を「若しくは同条第5項の規定による国家公務員等共済組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養」に、
「被扶養者から費用が徴収されている」を「被扶養者がなお負担すべき額がある」に、
「徴収された費用の額」を「負担すべき額」に改め、
「自衛官等については」の下に「、食事療養」を加え、
「第1項第5号」を「第1項第6号若しくは第7号」に、
「第4号」を「第5号」に改め、
同条第4項中
「療養(」の下に「食事療養、」を加え、
「第4号」を「第5号」に改め、
同条第5項中
「係る療養」の下に「(食事療養を除く。)」を加え、
「第4号」を「第5号」に改め、
同条第6項中
「同条第10項」を「同条第11項」に改め、
同条第8項中
「が行われるべき療養その他長官が定める」を「その他長官が定める医療に関する給付が行われるべき」に改め、
同条第9項中
「が行われるべき療養その他長官が定める」を「その他長官が定める医療に関する給付が行われるべき」に改め、
「若しくは第6項」を削り、
同条第12項を同条第13項とし、
同条第11項中
「第79条第11項及び第12項」を「第79条第12項及び第13項」に、
「同条第11項」を「同条第12項」に、
「同条第12項」を「同条第13項」に、
「第43条第1項第4号」を「第43条第1項第5号」に、
「第17条の3第1項第4号」を「第17条の3第1項第5号」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第10項中
「前項」を「前2項」とし、
同項を同条第11項とし、
同条第9項の次に次の1項を加える。
10 自衛官等が指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他長官が定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を受けた場合において、長官の指定する本庁の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その指定訪問看護に要した費用のうち第2項、第4項又は第5項の規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。

第17条の7中
「特定療養費若しくは療養費の支給を受けている場合には、当該療養の給付又は特定療養費若しくは療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている場合には、当該療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費」に、
「特定療養費若しくは療養費の支給を開始」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を開始」に、
「特定療養費若しくは療養費の支給を行う」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を行う」に、
「特定療養費若しくは療養費の支給を受ける」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受ける」に改める。

第17条の8第1項中
「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正)
第31条 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和59年政令第268号)の一部を次のように改正する。
附則第6条第2項中
「改正後の給与令第17条の4の2第2項」を「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第17条の4の3第2項第1号」に、
「同項」を「同号」に改める。
(豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正)
第32条 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令(昭和40年政令第382号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第5号中
「及び老人短期入所施設」を「、老人短期入所施設及び老人介護支援センター」に改める。
(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正)
第33条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和46年政令第325号)の一部を次のように改正する。
第1条第4項第3号中
「及び老人短期入所施設」を「、老人短期入所施設及び老人介護支援センター」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正)
第34条 沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和47年政令第185号)の一部を次のように改正する。
別表第1老人福祉施設の項及び別表第2老人福祉施設の項中
「及び老人短期入所施設」を「、老人短期入所施設及び老人介護支援センター」に改める。
(活動火山対策特別措置法施行令の一部改正)
第35条 活動火山対策特別措置法施行令(昭和53年政令第274号)の一部を次のように改正する。
第4条第8号中
「及び老人短期入所施設」を「、老人短期入所施設及び老人介護支援センター」に改める。
(地方自治法施行令の一部改正)
第36条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部を次のように改正する。
第174条の31の2第1項中
「若しくは老人短期入所施設」を「、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センター」に改め、
同条第4項中
「又は老人短期入所施設」を「、老人短期入所施設又は老人介護支援センター」に改める。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第37条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第39条の25第1項第1号中
「算定される額」の下に「、同法第43条ノ17第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額」を加え、
「これ」を「これら」に改める。
(法人税法施行令の一部改正)
第38条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第5条第29号チ中
「(施設の設置等)」を「(保健事業等)」に、
「(福祉施設)の規定による」を「(福祉事業)の規定による事業又は」に改め、
同号カ中
「老人訪問看護」の下に「又は健康保険法第44条ノ4第1項(訪問看護療養費)に規定する訪問看護」を加える。
(印紙税法施行令の一部改正)
第39条 印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)の一部を次のように改正する。
第31条第1号中
「第57条ノ2(福祉施設)」を「第57条ノ2第2項(福祉事業)」に、
「第31条ノ3第1項」を「第31条ノ6第1項」に改め、
同条第2号中
「第82条第1項(保健施設)」を「第82条第2項(保健事業)」に改める。
(土地区画整理法施行令の一部政正)
第40条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)の一部を次のように改正する。
第58条第2項中
「第28条第4号」を「第28条第1項第6号」に、
「病院又は診療所への収容」を「同項第5号に掲げるもの」に改める。
(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正)
第41条 国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和31年政令第107号)の一部を次のように改正する。
第1条の3第8号中
「含む。)、」を「含む。)若しくは」に、
「第57条ノ2、」を「第57条ノ2に規定する事業に係る施設又は」に、
「又は」を「若しくは」に改める。
(労働福祉事業団法施行令の一部改正)
第42条 労働福祉事業団法施行令(昭和32年政令第161号)の一部を次のように改正する。
第5条第4号中
「若しくは同法第44条第1項」を「又は同法第44条第1項第1号」に改め、
「又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第4項に規定する療養取扱機関若しくは同法第53条第1項に規定する特定承認療養取扱機関」を削る。
(農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部改正)
第43条 農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和33年政令第228号)の一部を次のように改正する。
第15条第2項中
「第43条ノ9第2項」の下に「、第43条ノ17第2項」を加え、
「規定に基づき厚生大臣の定める療養に要する費用の算定に関する基準」を「費用の算定の例により算定した額」に改める。
(連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令の一部改正)
第44条 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令(昭和36年政令第415号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中
「又は第44条第2項の規定による厚生大臣の定め」を「、第43条ノ17第2項、第44条第2項若しくは第44条ノ4第4項の費用の算定の例又は第44条ノ14第1項の規定による命令の定め」に改める。
(農業者年金基金法施行令の一部改正)
第45条 農業者年金基金法施行令(昭和45年政令第266号)の一部を次のように改正する。
第13条第2項中
「第43条ノ9第2項」の下に「、第43条ノ17第2項」を加え、
「規定に基づき厚生大臣の定める療養に要する費用の算定に関する基準」を「費用の算定の例により算定した額」に改める。
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第46条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)の一部を次のように改正する。
第3条第5項中
「若しくは同法第44条第1項」を「又は同法第44条第1項第1号」に改め、
「又は国民健康保険法第36条第4項の療養取扱機関若しくは同法第53条第1項の特定承認療養取扱機関」を削り、
同条第8項中
「若しくは」を「又は」に改め、
「又は国民健康保険法第36条第4項の療養取扱機関」及び「又は当該療養取扱機関」を削る。

第39条第1項中
「第28条第2項」を「第28条第4項」に改め、
「、第31条ノ2第7項」を削る。
(公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部改正)
第47条 公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和49年政令第295号)の一部を次のように改正する。
第23条の表第1号から第3号までの中欄中
「第19条第1項第4号」を「第19条第1項第5号」に改め、
同条の表第4号及び第5号の中欄中
「第3号までの」を「第4号までの」に改める。
(厚生省組織令の一部改正)
第48条 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第11条第2号中
「医療」の下に「、入院時食事療養費に係る療養」を加える。

第13条第10号中
「よる医療」の下に、「、入院時食事療養費に係る療養」を加え、
同条第11号中
「社会保険診療報酬」の下に「、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費」を加える。

第71条第4号中
「実施」の下に、「、入院時食事療養費の支給」を加え、
「及び老人訪問看護療養費」を「、老人訪問看護療養費の支給及び移送費」に改め、
同条第11号中
「老人保健審議会」を「老人保健福祉審議会」に改める。

第74条第4号中
「要する費用の額の算定に関する基準」の下に「、入院時食事療養費に係る療養についての費用の額の算定に関する基準、入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準」を加え、
同条第5号中
「第46条の5の4」を「第46条の5の6」に改める。

第86条第2号中
「社会保険診療報酬」の下に「、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費」を加え、
同条第3号中
「療養取扱機関、特定承認療養取扱機関、国民健康保険医、国民健康保険薬剤師」を「指定訪問看護事業者」に改め、
「よる医療」の下に「、入院時食事療養費に係る療養」を加え、
同条第4号中
「、療養取扱機関の申出の受理及び申出の受理の取消し、特定承認療養取扱機関の承認及び承認の取消し並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録及び登録」を「並びに指定訪問看護事業者の指定及び指定」に改め、
同条第8号中
「福祉施設」を「福祉事業」に、
「保健施設」を「保険事業」に改める。

第94条第1項の表援護審査会の項の次に次のように加える。
老人保健福祉審議会老人の保健及び福祉に関する重要事項(老人保健法第30条第1項、第31条の2第8項、第31条の3第7項、第46条の2第5項、第46条の5の2第3項、第46条の8第6項及び第46条の17の5第4項に規定する事項を除く。)について、厚生大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係行政機関に対し意見を述べること。

第94条第3項中
「、老人保健審議会」を削る。

第127条第3号中
「保健施設」を「保健事業」に、
「福祉施設」を「福祉事業」に改め、
同条第4号中
「福祉施設」を「福祉事業」に改める。
(公衆衛生審議会令の一部改正)
第49条 公衆衛生審議会令(昭和53年政令第185号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「重要事項」の下に「(老人保健法(昭和57年法律第80号)第20条に規定する医療等以外の保健事業に関する事項を除く。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第2条第5号の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、第4条中船員保険法施行令第1条第6号の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令第29条の5第1項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第7条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第11条の規定、第12条の規定、第38条中法人税法施行令第5条第29号チの改正規定、第39条の規定(「第31条ノ3第1項」を「第31条ノ6第1項」に改める部分を除く。)、第41条の規定並びに第48条中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に行われた療養に係る船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
 第6条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の5第1項第1号の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第7条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第2条、第2条の2、第4条、第4条の4及び第5条の規定は、平成6年10月1日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る特定療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成6年度以降の年度に係る老人保健法(昭和57年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(平成6年度については、当該年度に係るものに12分の5を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る特定療養費の支給並びに同日前に支給された療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成6年度以前の年度に係る同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(平成6年度については、当該年度に係るものに12分の7を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金、療養給付費交付金及び補助金については、なお従前の例による。
(療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令の廃止に伴う経過措置)
第6条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号。以下「改正法」という。)附則第19条の規定により保険医又は保険薬剤師とみなされた国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師については、これらの者に係るこの政令による廃止前の療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令(以下この条において「国保登録政令」という。)第3条に規定する国民健康保険医名簿及び国民健康保険薬剤師名簿を保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下この条において「健保登録政令」という。)第4条に規定する保険医名簿及び保険薬剤師名簿と、国保登録政令第5条に規定する国民健康保険医登録票及び国民健康保険薬剤師登録票を健保登録政令第5条に規定する保険医登録票及び保険薬剤師登録票とみなして、健保登録政令を適用する。
(老人保健法の一部改正に伴う国民健康保険の保険料の賦課に関する基準等の特例)
第7条 改正法第4条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における国民健康保険法施行令の規定の適用については、同令第29条の5第1項第1号イ中「医療費拠出金」とあるのは、「医療費拠出金及び事業費拠出金」とする。
 新老健法附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における国家公務員共済組合法施行令の規定の適用については、同令第12条第1項中「第53条第1項」とあるのは、「第53条第1項及び同法附則第3条第1項」とする。
《改正》平9政084
 新老健法附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における地方公務員等共済組合法施行令の規定の適用については、同令第28条第1項中「第53条第1項」とあるのは、「第53条第1項及び同法附則第3条第1項」とする。
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 施行日前に行われた療養に係る国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る国家公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
 第27条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第31条、第33条及び第38条の規定は、施行日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
(私立学校教職員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)第25条において準用する国家公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 施行日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による給付については、なお従前の例による。
 改正法附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める病院又は診療所において、第30条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(以下この項において「改正後の給与令」という。)第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付を受ける同項に規定する自衛官等又は同項に規定する自衛官等であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、改正法附則第4条第1項に規定する厚生大臣の定める状態である者に限る。)が、改正法附則第4条第1項に規定する付添看護を受けたときは、平成8年3月31日(改正法附則第4条第1項の規定により承認を受けた病院又は診療所における付添看護については、その日後同項に規定する厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を改正後の給与令第17条の5第1項に規定する療養の給付とみなして同条の規定を適用する。
《改正》平9政256
 
《1項削除》平9政256
 施行日前に行われた療養に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
(連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 施行日前に行われた連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和36年法律第215号)第7条第2項第2号の療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

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