第17条の3第1項中
「給付又は」の下に「入院時食事療養費、」を加え、
「、健康保険法(大正11年法律第70号)第43条第1項に規定する厚生大臣の定める療養に係るものを除く」を「食事の提供である療養(第5号に掲げる療養と併せて行うものに限る。以下「食事療養」という。)に係るもの及び健康保険法(大正11年法律第70号)第43条第2項に規定する厚生大臣の定める療養(以下「選定療養」という。)に係るものを除き、入院時食事療養費の支給にあつては食事療養に係るものに限る」に改め、
同項第4号中
「収容」を「入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号の次に次の1号を加える。
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
第17条の3第2項を次のように改める。
2 前項に規定するもののほか、自衛官等が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合において、長官又はその委任を受けた者が健康保険法第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)又は移送を必要と認めたときは、指定訪問看護又は移送を国が行う訪問看護療養費又は移送費の支給の対象となるべき療養の範囲とする。
第17条の4中
第6項を削り、
第7項を第6項とする。
第17条の4の2第1項及び第2項を次のように改める。
自衛官等が次に掲げる療養を受けたときは、その療養に要した費用について特定療養費を支給する。
1.健康保険法第44条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関(以下「特定承認保険医療機関」という。)から受けた療養
2.第17条の4第1項各号に掲げる医療機関又は薬局(特定承認保険医療機関を除く。以下「保険医療機関等」という。)から受けた選定療養
2 特定療養費の額は、第1号に規定する金額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該金額及び第2号に規定する金額の合算額)とする。
1.当該療養(食事療養を除く。)について健康保険法第44条第2項第1号に規定する厚生大臣の定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の100分の80に相当する金額
2.当該食事療養について健康保険法第43条ノ17第2項に規定する厚生大臣の定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した金額
第17条の4の2第3項中
「前条第1項第1号」を「第17条の4第1項第1号」に、
「健康保険法第43条第1項に規定する厚生大臣の定める療養」を「選定療養」に、
「対して」を「対し」に改め、
同条第4項中
「前条第1項第1号」を「第17条の4第1項第1号」に、
「健康保険法第43条第1項に規定する厚生大臣の定める療養」を「選定療養」に改め、
同条第7項中
「前条第1項第1号」を「第17条の4第1項第1号」に、
「第44条第1項」を「第44条第1項第1号」に、
「前条第1項の規定」を「第17条の4第1項の規定」に改め、
「療養の給付」の下に「(前条第1項に規定する入院時食事療養費に係る療養を含む。)」を加え、
同条第8項中
「前条第7項」を「第17条の4第6項」に、
「第2項」を「、第2項」に改め、
同条を第17条の4の3とし、
第17条の4の次に次の1条を加える。
(入院時食事療養費)
第17条の4の2 自衛官等が前条第1項各号に掲げる医療機関から第17条の3第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法第43条ノ17第2項に規定する厚生大臣の定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する標準負担額(以下「標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3 自衛官等が前条第1項第1号から第3号までに掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、長官がその自衛官等の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額の支払を免除したときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
4 自衛官等が前条第1項第4号又は第5号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、長官の指定する本庁の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があつたときは、自衛官等に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
6 前条第1項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。
第17条の5第1項中
「療養の給付」の下に「、入院時食事療養費の支給」を加え、
「第17条の3に規定する」を「第17条の3第1項各号に掲げる」に改め、
「、若しくは自衛官等が医療機関以外の者から看護若しくは移送を受け」を削り、
同条第2項中
「第17条の3に規定する」を「第17条の3第1項各号に掲げる」に改め、
同条第3項中
「当該療養」の下に「(食事療養を除く。)」を、
「その額が現に療養」の下に「(食事療養を除く。)」を、
「控除した金額」の下に「及び当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から標準負担額を控除した金額の合算額」を加え、
「当該金額」を「当該合算額」に改め、
同条第4項中
「前項の療養について」を「前項」に改め、
「要する費用の額の算定」の下に「、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には第17条の4の2第2項の食事療養についての費用の額の算定」を加え、
同条の次に次の2条を加える。
(訪問看護療養費)
第17条の5の2 自衛官等が健康保険法第44条ノ4第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から指定訪問看護を受けた場合において、長官又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
2 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第44条ノ4第4項に規定する厚生大臣の定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額の100分の80に相当する金額とする。
3 自衛官等が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、長官の指定する本庁の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その自衛官等が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、自衛官等に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。
5 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした自衛官等に対し、領収証を交付しなければならない。
6 第17条の4第6項の規定は、第3項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
(移送費)
第17条の5の3 自衛官等が療養の給付(特定療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、長官又はその委任を受けた者が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
2 移送費の額は、健康保険法第44条ノ14第1項に規定する命令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。
第17条の6第1項中
「若しくは療養費」を「、療養費若しくは訪問看護療養費」に、
「により家族療養費を支給される」を「による家族療養費又は同法第57条の2の規定による家族訪問看護療養費の支給を受ける」に改め、
「支給される家族療養費」の下に「又は家族訪問看護療養費」を、
「自衛官等については」の下に「、食事療養」を加え、
「第4号」を「第5号」に、
「第5号」を「第6号又は第7号」に改め、
同項第1号中
「又は第6項」を削り、
同項第2号中
「第17条の4の2第2項」を「第17条の4の3第2項第1号」に改め、
同項第3号中
「健康保険法第43条第1項に規定する厚生大臣の定める療養」を「選定療養」に改め、
「又は第6項」を削り、
「第17条の4の2第2項」を「第17条の4の3第2項第1号」に改め、
同項第4号中
「前条第1項」を「第17条の5第1項」に改め、
「定める金額」の下に「(食事療養に係る部分を除く。)」を加え、
同項中
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.第17条の5の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
第17条の6第1項に次の1号を加える。
7.国家公務員等共済組合法第57条の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき同条の規定により家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
第17条の6第2項中
「療養(」の下に「食事療養及び」を加え、
「第4号」を「第5号」に改め、
同条第3項中
「行われるべき療養」の下に「若しくは第5項の規定による長官若しくはその委任を受けた者の認定を受けた場合における同項に規定する療養」を加え、
「(当該被扶養者が同条第5項の規定による認定を受けた者である場合における同項に規定する療養を含む。)」を「若しくは同条第5項の規定による国家公務員等共済組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養」に、
「被扶養者から費用が徴収されている」を「被扶養者がなお負担すべき額がある」に、
「徴収された費用の額」を「負担すべき額」に改め、
「自衛官等については」の下に「、食事療養」を加え、
「第1項第5号」を「第1項第6号若しくは第7号」に、
「第4号」を「第5号」に改め、
同条第4項中
「療養(」の下に「食事療養、」を加え、
「第4号」を「第5号」に改め、
同条第5項中
「係る療養」の下に「(食事療養を除く。)」を加え、
「第4号」を「第5号」に改め、
同条第6項中
「同条第10項」を「同条第11項」に改め、
同条第8項中
「が行われるべき療養その他長官が定める」を「その他長官が定める医療に関する給付が行われるべき」に改め、
同条第9項中
「が行われるべき療養その他長官が定める」を「その他長官が定める医療に関する給付が行われるべき」に改め、
「若しくは第6項」を削り、
同条第12項を同条第13項とし、
同条第11項中
「第79条第11項及び第12項」を「第79条第12項及び第13項」に、
「同条第11項」を「同条第12項」に、
「同条第12項」を「同条第13項」に、
「第43条第1項第4号」を「第43条第1項第5号」に、
「第17条の3第1項第4号」を「第17条の3第1項第5号」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第10項中
「前項」を「前2項」とし、
同項を同条第11項とし、
同条第9項の次に次の1項を加える。
10 自衛官等が指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他長官が定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を受けた場合において、長官の指定する本庁の機関又は自衛隊の部隊若しくは機関は、その指定訪問看護に要した費用のうち第2項、第4項又は第5項の規定による高額療養費として自衛官等に支給すべき金額に相当する金額を、自衛官等に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
第17条の7中
「特定療養費若しくは療養費の支給を受けている場合には、当該療養の給付又は特定療養費若しくは療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている場合には、当該療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費」に、
「特定療養費若しくは療養費の支給を開始」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を開始」に、
「特定療養費若しくは療養費の支給を行う」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を行う」に、
「特定療養費若しくは療養費の支給を受ける」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受ける」に改める。
第17条の8第1項中
「特定療養費、療養費」を「入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費」に改める。