老人保健福祉審議会令
平成6・9・2・政令281号
廃止平成9・8・29・政令268号−−
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 老人保健福祉審議会(以下「審議会」という。)は、委員26人以内で組織する。
2 審議会に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
第2条 委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生大臣が任命する。
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 専門委員は、当該専門の事項の調査審議が終わったときは、解任されるものとする。
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を行う。
第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員及び専門委員のうちから、会長が指名する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員又は専門委員が、その職務を行う。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
第6条 審議会の庶務は、厚生省老人保健福祉局企画課において処理する。
第7条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
2 老人保健審議会令(昭和57年政令第316号)は、廃止する。
