内閣は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第36条、第97条の2第4項、第97条の3第3項及び第97条の4の規定に基づき、この政令を制定する。
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の一部を次のように改正する。
第31条の見出しを
「(改良便槽)」に改め、
同条中
「改良便槽(そう)」を「改良便槽」に、
「次の各号に」を「次に」に改め、
「特定行政庁が」を削り、
「と認める」を「ものとして建設大臣が定める基準に適合する」に改め、
同条第1号中
「便槽(そう)」を「便槽」に、
「貯溜槽(りゅうそう)」を「貯留槽」に、
「くみ取槽(そう)」を「くみ取槽」に改め、
同条第2号中
「便槽(そう)」を「便槽」に改め、
同条第3号中
「貯溜槽(りゅうそう)」を「貯留槽」に、
「二槽(そう)」を「二槽」に、
「貯溜(りゅう)」を「貯留」に改め、
同条第4号及び第5号中
「貯溜槽(りゅうそう)」を「貯留槽」に改める。
第112条第9項第2号中
「一戸建」を「一戸建て」に改め、
「階段の部分」の下に「、昇降機の昇降路の部分」を加える。
第114条第3項第2号中
「特定行政庁が」を削り、
「により」を「に関し」に、
「と認める」を「ものとして建設大臣が定める基準に適合する」に改める。
第148条第3項第1号及び第149条第2項第1号中
「、法第26条」を削る。