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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

  平成6・8・26・政令275号  


内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第83号)附則ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律のうち別表第1の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館に関する部分の施行期日は、平成6年9月1日とする。

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