道路交通法施行令の一部を改正する政令
平成6・8・17・政令273号
内閣は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第107条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の一部を次のように改正する。
第39条の3中
「ドイツ連邦共和国」を「次に掲げるとおり」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.スイス連邦
2.ドイツ連邦共和国
3.フランス共和国
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。