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水源地域対策特別措置法施行令の一部を改正する政令

  平成6・8・17・政令268号  


内閣は、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第5条第1号及び附則第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
水源地域対策特別措置法施行令(昭和49年政令第27号)の一部を次のように改正する。

第2条中
第14号を第15号とし、
第13号を第14号とし、
第12号の次に次の1号を加える。
13.畜産経営に係る汚水の処理のための施設の整備に関する事業

附則第6項中
「により指定された指定ダム等に係る整備事業」の下に「(専らダム貯水池の水質の汚濁の防止を目的とする下水道の整備に関する事業で指定ダムに係るものを除く。)」を加える。
附 則

この政令は、平成6年8月25日から施行する。

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