houko.com 

水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  平成6・8・17・政令267号  


内閣は、水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第60号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律の施行期日は、平成6年8月25日とする。

houko.com