第1条を次のように改める。
(定期の予防接種を行う疾病及びその対象者)
第1条 予防接種法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかつている者又はかかつたことのある者その他厚生省令で定める者を除く。)とする。
| 疾病 | 定期の予防接種の対象者 |
| ジフテリア | 1.生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2.11歳以上13歳未満の者 |
| 百日せき | 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 |
| 急性灰白髄炎 | 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 |
| 麻しん | 生後12月から生後90月に至るまでの間にある者 |
| 風しん | 生後12月から生後90月に至るまでの間にある者 |
| 日本脳炎 | 1.生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
2.9歳以上13歳未満の者
3.14歳以上16歳未満の者 |
| 破傷風 | 1.生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2.11歳以上13歳未満の者 |
第1条の次に次の1条を加える。
(定期の予防接種を行うことを要しない疾病)
第1条の2 法第3条第2項の政令で定める疾病は、日本脳炎とする。
第2条中
「第9条第2項」を「第6条第2項」に改め、
同条第1号中
「第9条第1項」を「第6条第1項」に改め、
「以下」の下に「この条において」を加える。
第3条中
「第16条第1項」を「第11条第1項」に改める。
第5条第1項中
「33,860円」を「35,300円」に、
「31,860円」を「33,300円」に改め、
同条第2項中
「33,860円」を「35,300円」に改める。
第6条第1項中
「第17条第2号」を「第12条第2号」に改め、
同条第2項中
「1級該当者」を「1級障害児」に、
「1,424,900円」を「1,507,700円」に、
「2級該当者」を「2級障害児」に、
「841,200円」を「1,205,300円」に改め、
ただし書を削り、
同条第3項中
「前項」を「前3項」に、
「同項本文に規定する」を「前3項の規定により算定した」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
3 障害児養育年金の額は、別表第1に定める障害の状態にある18歳未満の者(以下「障害児」という。)であつて児童福祉法(昭和22年法律第164号)にいう重症心身障害児施設その他これに類する施設で厚生省令で定めるものに収容されていないものを養育する者に支給する場合は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4 前項に規定する介護加算額は、1級障害児を養育する者に支給する場合は824,400円とし、2級障害児を養育する者に支給する場合は549,600円とする。
第7条第1項中
「第17条第3号」を「第12条第3号」に改め、
同条第2項第1号中
「ある者」の下に「(以下「1級障害者」という。)」を加え、
「3,014,600円」を「4,819,000円」に改め、
同項第2号中
「ある者」の下に「(以下「2級障害者」という。)」を加え、
「1,968,400円」を「3,855,600円」に改め、
同項第3号中
「1,478,300円」を「2,892,200円」に改め、
同条第3項中
「前項」を「前3項」に、
「同項に規定する」を「前3項の規定により算定した」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
3 障害年金の額は、1級障害者又は2級障害者であつて、児童福祉法にいう重症心身障害児施設その他これに類する施設で厚生省令で定めるものに収容されていないものに支給する場合は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4 前項に規定する介護加算額は、1級障害者に支給する場合は824,400円とし、2級障害者に支給する場合は549,600円とする。
第11条第1項中
「第17条第4号」を「第12条第4号」に改め、
同条第4項中
「21,100,000円」を「42,100,000円」に改める。
附則第2項を削り、
附則第1項の項番号を削る。