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予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令

【目次】
  平成6・8・17・政令266号  
改正平成13・11・7・政令347号−−


内閣は、予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(平成6年法律第51号)の施行に伴い、並びに予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項及び第2項並びに第13条第1項、結核予防法(昭和26年法律第96号)第4条第1項及び第3項並びに第13条第3項並びに予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づき、この政令を制定する。
(予防接種法施行令の一部改正)
第1条 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の一部を次のように改正する。
第1条を次のように改める。
(定期の予防接種を行う疾病及びその対象者)
第1条 予防接種法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかつている者又はかかつたことのある者その他厚生省令で定める者を除く。)とする。
疾病定期の予防接種の対象者
ジフテリア
1.生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2.11歳以上13歳未満の者
百日せき生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
急性灰白髄炎生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
麻しん生後12月から生後90月に至るまでの間にある者
風しん生後12月から生後90月に至るまでの間にある者
日本脳炎
1.生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
2.9歳以上13歳未満の者
3.14歳以上16歳未満の者
破傷風
1.生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2.11歳以上13歳未満の者

第1条の次に次の1条を加える。
(定期の予防接種を行うことを要しない疾病)
第1条の2 法第3条第2項の政令で定める疾病は、日本脳炎とする。

第2条中
「第9条第2項」を「第6条第2項」に改め、
同条第1号中
「第9条第1項」を「第6条第1項」に改め、
「以下」の下に「この条において」を加える。

第3条中
「第16条第1項」を「第11条第1項」に改める。

第5条第1項中
「33,860円」を「35,300円」に、
「31,860円」を「33,300円」に改め、
同条第2項中
「33,860円」を「35,300円」に改める。

第6条第1項中
「第17条第2号」を「第12条第2号」に改め、
同条第2項中
「1級該当者」を「1級障害児」に、
「1,424,900円」を「1,507,700円」に、
「2級該当者」を「2級障害児」に、
「841,200円」を「1,205,300円」に改め、
ただし書を削り、
同条第3項中
「前項」を「前3項」に、
「同項本文に規定する」を「前3項の規定により算定した」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
 障害児養育年金の額は、別表第1に定める障害の状態にある18歳未満の者(以下「障害児」という。)であつて児童福祉法(昭和22年法律第164号)にいう重症心身障害児施設その他これに類する施設で厚生省令で定めるものに収容されていないものを養育する者に支給する場合は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
 前項に規定する介護加算額は、1級障害児を養育する者に支給する場合は824,400円とし、2級障害児を養育する者に支給する場合は549,600円とする。

第7条第1項中
「第17条第3号」を「第12条第3号」に改め、
同条第2項第1号中
「ある者」の下に「(以下「1級障害者」という。)」を加え、
「3,014,600円」を「4,819,000円」に改め、
同項第2号中
「ある者」の下に「(以下「2級障害者」という。)」を加え、
「1,968,400円」を「3,855,600円」に改め、
同項第3号中
「1,478,300円」を「2,892,200円」に改め、
同条第3項中
「前項」を「前3項」に、
「同項に規定する」を「前3項の規定により算定した」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
 障害年金の額は、1級障害者又は2級障害者であつて、児童福祉法にいう重症心身障害児施設その他これに類する施設で厚生省令で定めるものに収容されていないものに支給する場合は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
 前項に規定する介護加算額は、1級障害者に支給する場合は824,400円とし、2級障害者に支給する場合は549,600円とする。

第11条第1項中
「第17条第4号」を「第12条第4号」に改め、
同条第4項中
「21,100,000円」を「42,100,000円」に改める。

附則第2項を削り、
附則第1項の項番号を削る。
(結核予防法施行令の一部改正)
第2条 結核予防法施行令(昭和26年政令第142号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
第2号を削り、
第3号を第2号とし、
第4号を削り、
第5号を第3号とし、
第6号を第4号とし、
第7号を第5号とし、
同条第2項第1号中
「第6号まで」を「第4号まで」に改め、
同項第2号中
「前項第7号」を「前項第5号」に改める。

第2条の3を第2条の4とする。

第2条の2の見出し中
「予防接種」を「法第13条第4項の予防接種」に改め、
同条中
「第13条第3項」を「第13条第4項」に改め、
同条を第2条の3とし、
第2条の次に次の1条を加える。
(法第13条第3項のツベルクリン反応検査の対象者及び予防接種の定期)
第2条の2 法第13条第3項の定期の予防接種を受けた者であつて政令で定めるもの及び政令で定める定期は、次の表に掲げるとおりとする。
対象者定期
前条第1項第1号の定期の健康診断を受けたことにより定期の予防接種を受けた者8歳に達する日の属する年度
前条第1項第2号の定期の健康診断を受けたことにより定期の予防接種を受けた者14歳に達する日の属する年度
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、平成7年4月1日から施行する。
(定期の予防接種を行う疾病及びその対象者に係る特例)
第2条 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(次条において「法律第51号」という。)附則第3条の政令で定める疾病及び政令で定める定期は、次の表に掲げるとおりとする。
疾病定期
ジフテリア
1.生後3月から生後72月に至る期間
2.前号の定期の予防接種後12月から18月に至る期間
3.12歳に達する日の属する年度
百日せき
1.生後3月から生後48月に至る期間
2.前号の定期の予防接種後12月から18月に至る期間
急性灰白随炎生後3月から生後48月に至る期間
麻しん生後12月から生後72月に至る期間
風しん13歳に達する日の属する年度の初日から15歳に達する日の属する年度の末日に至る期間
破傷風
1.生後3月から生後72月に至る期間
2.前号の定期の予防接種後12月から18月に至る期間
3.12歳に達する日の属する年度
(風しんの予防接種に係る経過措置)
第3条 昭和54年4月2日から昭和62年10月1日までの間に生まれた者(法律第51号第1条の規定による改正前の予防接種法第3条の規定又は法律第51号附則第3条の規定により読み替えられた予防接種法第3条第1項の規定により行われる風しんに係る予防接種を受けた者及び当該予防接種に相当する予防接種であって市町村長以外の者により行われるものを受けた者を除く。)に対する風しんに係る予防接種についての第1条の規定による改正後の予防接種法施行令第1条の表の風しんの項の適用については、平成15年9月30日までの間は、同項中「生後12月から生後90月に至るまでの間にある者」とあるのは、「14歳以上の者」とする。
《改正》平13政347
(予防接種による健康被害の救済給付に係る経過措置)
第4条 平成6年9月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月30日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。
(結核予防法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 平成6年4月1日から同年9月30日までの間に結核予防法第4条第1項又は第3項の規定により行われた定期の健康診断(次項において「定期の健康診断」という。)のうち、第2条の規定による改正前の結核予防法施行令(次項において「旧令」という。)第2条第1項第2号に掲げる定期に係るものを受けた者については、第2条の規定による改正後の結核予防法施行令(次項において「新令」という。)第2条の2の表の前条第1項第1号の定期の健康診断を受けたことにより定期の予防接種を受けた者の項は適用しない。
 定期の健康診断のうち、旧令第2条第1項第4号に掲げる定期に係るものを受けた者については、新令第2条の2の表の前条第1項第2号の定期の健康診断を受けたことにより定期の予防接種を受けた者の項は適用しない。
(予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第6条 予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第17号)の一部を次のように改正する。
附則第2条中
「第17条」を「第12条」に、
「「同項」を「「前項」に、
「同項」と、」を「前項」と、同条第5項中
「前3項の規定により算定した額」とあるのは「予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令附則第2条の規定により読み替えられた前3項の規定により算定した額」と、」に、
「2110万円」を「4210万円」に改める。
(地方自治法施行令の一部改正)
第7条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部を次のように改正する。
第174条の37第3項第2号中
「第13条第3項」を「第13条第4項」に改める。
(所得税法施行令の一部改正)
第8条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第30条の3第16号中
「第17条第3号」を「第12条第3号」に改める。

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