1.健康保険法(大正11年法律第70号)第70条第1項(同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)、第72条第1項(同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)、第92条第2項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限り、同法第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)の命令等
2.船員保険法(昭和14年法律第73号)第28条ノ2第2項(同法第28条ノ7第7項、第28条ノ8第4項、第29条第4項及び第31条ノ2第6項において準用する場合を含む。)及び第29条ノ4第10項(同法第31条ノ3第3項において準用する場合を含む。)の命令等
3.労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4第3項及び第38条の4第3項の命令等
4.労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第3項、第8条第2項、第8条の2第1項第2号(同号の厚生労働省令に係る部分に限る。)、第2項各号(同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第3項(同法第8条の2第4項(同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第8条の3第2項において準用する場合を含む。)、第8条の3第1項第2号(同号の厚生労働省令に係る部分に限り、同法第8条の4において準用する場合を含む。)、第12条の2、第12条の7、第12条の8第3項第2号及び第4項、第13条第3項(同法第22条第2項において準用する場合を含む。)、第14条第2項(同法第22条の2第2項において準用する場合を含む。)、第14条の2(同法第22条の2第2項において準用する場合を含む。)、第15条第1項、第15条の2(同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。)、第16条の2第1項第4号(同法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第22条の5第2項において準用する場合を含む。)、第18条の2(同法第23条第2項において準用する場合を含む。)、第19条の2(同法第24条第2項において準用する場合を含む。)、第20条、第22条第1項、第25条、第26条第1項及び第2項第1号、第27条、第28条、第29条第2項、第31条第1項から第3項まで、第33条第1号、第3号及び第5号から第7号まで、第34条第1項第3号(同法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。)、第35条第1項、第37条、第46条、第47条、第49条第1項、第50条、第58条第1項、第59条第2項及び第3項(同法第62条第3項において準用する場合を含む。)、第60条第2項、第3項(同法第63条第3項において準用する場合を含む。)及び第4項(同法第63条第3項において準用する場合を含む。)、第61条第1項、第64条第2項並びに別表第1各号(同法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)の命令等
5.船員法(昭和22年法律第100号)第60条第3項、第73条及び第79条の2の命令等
6.船員職業安定法(昭和23年法律第130号)の施行に関する重要事項に係る命令等
7.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第40条第2項(同法第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第54条の2第10項(同法第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の命令等
8.労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第2条第2項及び第3項、第4条の2、第7条第3号及び第5号、第8条第1項、第9条、第11条第3項、第12条第2項(同項の政令に係る部分に限る。)、第3項及び第5項、第12条の2、第13条、第14条第1項、第14条の2第1項、第15条第1項及び第2項、第16条(同法附則第5条において準用する場合を含む。)、第17条第2項(同法第20条第4項及び第21条第3項において準用する場合を含む。)、第18条、第19条第1項、第2項、第5項及び第6項、第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項、第21条の2、第22条第5項(同項の第1級保険料日額、第2級保険料日額及び第3級保険料日額の変更に係る部分に限る。)、第33条第1項、第36条、第39条、第42条、第44条並びに第45条の2の命令等
9.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第20条第4号、第22条第1項第3号及び第23条第1項(同項の計画に係る部分に限る。)の命令等
10.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第10条第1項、第11条第2項及び第13条第2項(これらの規定を同法第31条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の命令等
11.雇用保険法(昭和49年法律第116号)第6条第1号の2、第10条の4第1項、第13条第1項、第20条第1項及び第2項、第22条第2項、第25条第1項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第3項、第26条第2項、第27条第1項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第2項、第29条第2項、第32条第3項(同法第37条の4第5項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)、第33条第2項(同法第37条の4第5項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の3第1項、第39条第1項、第52条第2項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)、第56条の2第1項(同項の厚生労働省令で定める基準に係る部分及び同項第2号の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに係る部分に限る。)、第61条の4第1項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)並びに第61条の7第1項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等
12.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項(同項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に係る部分に限る。)、第74条第4項、第75条第4項、第76条第3項及び第79条第1項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限る。)の命令等
13.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第4条第1項第3号並びに第40条の2第1項第1号、第3号及び第4号の命令等
14.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第3号から第5号まで、第5条第2項及び第3項第2号、第6条第1項第2号及び第3号(同法第12条第2項及び第16条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに第3項、第7条第2項及び第3項(同法第13条において準用する場合を含む。)、第8条第2項及び第3項(同法第14条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第2項第1号、第11条第2項第1号及び第2号ロ、第12条第3項、第15条第3項第1号、第19条第1項第2号(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)及び第3号(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)、第3項(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)並びに第4項第1号(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)、第23条並びに第28条(これらの規定を同法第60条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の命令等、同法第17条第1項第2号及び第3号(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)、第3項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに第4項第1号(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに第39条第1項第2号及び第2項の命令等並びに同法(同法第60条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の施行に関する重要事項に係る命令等
15.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第14条第1項の命令等