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行政手続法施行令

【目次】
  平成6・8・5・政令265号==
改正平成9・3・28・政令 84号−−
改正平成11・6・23・政令204号−−
改正平成12・3・31・政令171号−−
改正平成12・7・14・政令384号−−
改正平成12・11・15・政令474号−−
改正平成12・11・27・政令492号−−
改正平成13・7・4・政令236号−−
改正平成14・1・17・政令  4号−−
改正平成15・3・24・政令 64号−−
改正平成15・3・28・政令 93号−−
改正平成15・7・24・政令319号−−
改正平成15・12・3・政令487号−−
改正平成15・12・10・政令493号−−
改正平成15・12・17・政令523号−−
改正平成16・1・30・政令 14号−−
改正平成16・3・5・政令 32号−−
改正平成16・3・26・政令 83号−−
改正平成16・5・26・政令181号−−
改正平成16・12・3・政令383号−−
改正平成18・2・3・政令 18号−−
改正平成18・8・30・政令286号−−
改正平成18・9・26・政令318号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・10・12・政令325号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・7・13・政令210号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・8・8・政令252号−−(施行=平19年8月10日)
改正平成20・2・20・政令 28号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・政令116号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・9・12・政令283号(未)(施行=平20年10月1日)

(申請に対する処分及び不利益処分に関する規定の適用が除外される法人)
第1条 行政手続法(以下「法」という。)第4条第2項第2号の政令で定める法人は、企業年金連合会、危険物保安技術協会、行政書士会、漁業共済組合連合会、漁船保険中央会、軽自動車検査協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、広域臨海環境整備センター、厚生年金基金、港務局、小型船舶検査機構、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、市街地再開発組合、自動車安全運転センター、司法書士会、社会保険労務士会、住宅街区整備組合、商工会連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、全国農業会議所、地方議会議員共済会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方道路公社、地方独立行政法人、中央職業能力開発協会、中央労働災害防止協会、中小企業団体中央会、土地開発公社、土地改良区、土地改良区連合、土地家屋調査士会、土地区画整理組合、都道府県職業能力開発協会、都道府県農業会議、日本行政書士会連合会、日本銀行、日本下水道事業団、日本公認会計士協会、日本司法書士会連合会、日本商工会議所、日本税理士会連合会、日本赤十字社、日本土地家屋調査士会連合会、日本弁理士会、日本水先人会連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、農業協同組合中央会、農水産業協同組合貯金保険機構、防災街区整備事業組合、水先人会、預金保険機構及び労働災害防止協会とする。
《改正》平9政084
《改正》平11政204
《改正》平12政171
《改正》平12政492
《改正》平12政384
《改正》平12政474
《改正》平15政064
《改正》平15政093
《全改》平15政319
《改正》平15政523
《改正》平15政493
《改正》平15政487
《改正》平16政014
《改正》平16政032
《改正》平16政083
《改正》平16政181
《改正》平16政383
《改正》平18政318
《改正》平19政252
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 法第13条第2項第5号の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。
1.法令の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、法令の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
2.届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、法令の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第3条 法第19条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.法令に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員
2.保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第14条第2項の規定による処分に係る聴聞にあっては、准看護師試験委員
3.歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第8条第1項の規定による処分に係る聴聞にあっては、歯科衛生士の業務に関する学識経験を有する者
4.医療法(昭和23年法律第205号)第24条第1項、第28条又は第29条第1項若しくは第2項の規定による処分に係る聴聞にあっては、診療に関する学識経験を有する者
《改正》平13政236
《改正》平14政004
(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
第4条 法第39条第4項第4号の政令で定める命令等は、次に掲げる命令等とする。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)第70条第1項(同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)、第72条第1項(同法第85条第9項、第85条の2第5項、第86条第4項、第110条第7項及び第149条において準用する場合を含む。)、第92条第2項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限り、同法第111条第3項及び第149条において準用する場合を含む。)の命令等
2.船員保険法(昭和14年法律第73号)第28条ノ2第2項(同法第28条ノ7第7項、第28条ノ8第4項、第29条第4項及び第31条ノ2第6項において準用する場合を含む。)及び第29条ノ4第10項(同法第31条ノ3第3項において準用する場合を含む。)の命令等
3.労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4第3項及び第38条の4第3項の命令等
4.労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第3項、第8条第2項、第8条の2第1項第2号(同号の厚生労働省令に係る部分に限る。)、第2項各号(同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第3項(同法第8条の2第4項(同法第8条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第8条の3第2項において準用する場合を含む。)、第8条の3第1項第2号(同号の厚生労働省令に係る部分に限り、同法第8条の4において準用する場合を含む。)、第12条の2、第12条の7、第12条の8第3項第2号及び第4項、第13条第3項(同法第22条第2項において準用する場合を含む。)、第14条第2項(同法第22条の2第2項において準用する場合を含む。)、第14条の2(同法第22条の2第2項において準用する場合を含む。)、第15条第1項、第15条の2(同法第22条の3第3項において準用する場合を含む。)、第16条の2第1項第4号(同法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第22条の5第2項において準用する場合を含む。)、第18条の2(同法第23条第2項において準用する場合を含む。)、第19条の2(同法第24条第2項において準用する場合を含む。)、第20条、第22条第1項、第25条、第26条第1項及び第2項第1号、第27条、第28条、第29条第2項、第31条第1項から第3項まで、第33条第1号、第3号及び第5号から第7号まで、第34条第1項第3号(同法第36条第1項第2号において準用する場合を含む。)、第35条第1項、第37条、第46条、第47条、第49条第1項、第50条、第58条第1項、第59条第2項及び第3項(同法第62条第3項において準用する場合を含む。)、第60条第2項、第3項(同法第63条第3項において準用する場合を含む。)及び第4項(同法第63条第3項において準用する場合を含む。)、第61条第1項、第64条第2項並びに別表第1各号(同法第22条の3第3項、第22条の4第3項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)の命令等
5.船員法(昭和22年法律第100号)第60条第3項、第73条及び第79条の2の命令等
6.船員職業安定法(昭和23年法律第130号)の施行に関する重要事項に係る命令等
7.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第40条第2項(同法第52条第6項、第52条の2第3項、第53条第3項及び第54条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第54条の2第10項(同法第54条の3第2項において準用する場合を含む。)の命令等
8.労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第2条第2項及び第3項、第4条の2、第7条第3号及び第5号、第8条第1項、第9条、第11条第3項、第12条第2項(同項の政令に係る部分に限る。)、第3項及び第5項、第12条の2、第13条、第14条第1項、第14条の2第1項、第15条第1項及び第2項、第16条(同法附則第5条において準用する場合を含む。)、第17条第2項(同法第20条第4項及び第21条第3項において準用する場合を含む。)、第18条、第19条第1項、第2項、第5項及び第6項、第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項、第21条の2、第22条第5項(同項の第1級保険料日額、第2級保険料日額及び第3級保険料日額の変更に係る部分に限る。)、第33条第1項、第36条、第39条、第42条、第44条並びに第45条の2の命令等
9.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第20条第4号、第22条第1項第3号及び第23条第1項(同項の計画に係る部分に限る。)の命令等
10.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第10条第1項、第11条第2項及び第13条第2項(これらの規定を同法第31条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の命令等
11.雇用保険法(昭和49年法律第116号)第6条第1号の2、第10条の4第1項、第13条第1項、第20条第1項及び第2項、第22条第2項、第25条第1項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第3項、第26条第2項、第27条第1項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第2項、第29条第2項、第32条第3項(同法第37条の4第5項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)、第33条第2項(同法第37条の4第5項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)、第37条の3第1項、第39条第1項、第52条第2項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)、第56条の2第1項(同項の厚生労働省令で定める基準に係る部分及び同項第2号の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに係る部分に限る。)、第61条の4第1項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)並びに第61条の7第1項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等
12.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項(同項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に係る部分に限る。)、第74条第4項、第75条第4項、第76条第3項及び第79条第1項(指定訪問看護の取扱いに係る部分に限る。)の命令等
13.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第4条第1項第3号並びに第40条の2第1項第1号、第3号及び第4号の命令等
14.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第3号から第5号まで、第5条第2項及び第3項第2号、第6条第1項第2号及び第3号(同法第12条第2項及び第16条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに第3項、第7条第2項及び第3項(同法第13条において準用する場合を含む。)、第8条第2項及び第3項(同法第14条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第2項第1号、第11条第2項第1号及び第2号ロ、第12条第3項、第15条第3項第1号、第19条第1項第2号(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)及び第3号(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)、第3項(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)並びに第4項第1号(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)、第23条並びに第28条(これらの規定を同法第60条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の命令等、同法第17条第1項第2号及び第3号(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)、第3項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに第4項第1号(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに第39条第1項第2号及び第2項の命令等並びに同法(同法第60条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の施行に関する重要事項に係る命令等
15.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第14条第1項の命令等
《追加》平18政018
《改正》平18政286
《改正》平18政325
《改正》平19政210
《改正》平20政028
《改正》平20政116
 法第39条第4項第8号の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1.他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
2.前号に掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更
《追加》平18政018
附 則

この政令は、法の施行の日から施行する。
(平成6・10・1)

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