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商法及び有限会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  平成6・8・5・政令261号  


内閣は、商法及び有限会社法の一部を改正する法律(平成6年法律第66号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
商法及び有限会社法の一部を改正する法律の施行期日は、平成6年10月1日とする。

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