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自衛隊法施行令の一部を改正する政令

  平成6・8・1・政令259号  


内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第98条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。

別表第10昭和60年3月の項を削り、
同表に次のように加える。
平成6年3月4172万円
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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