特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
平成6・7・29・政令256号
内閣は、特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第35号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律の施行期日は、平成6年8月1日とする。