内閣は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)の一部の施行に伴い、並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第56条第1項第1号及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第32条の10第1項中
「旅客運送収入に、」を「旅客運送収入に、同号に規定する整備事業計画に係る」に、
「割合」を「積立割合」に改め、
同条第2項中
「第56条第1項第2号」を「第56条第1項」に、
「特定都市鉄道整備事業計画」を「整備事業計画」に改める。