一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行期日を定める政令
平成6・7・27・政令250号
内閣は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行期日は、平成6年9月1日とする。