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国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令

  平成6・7・20・政令248号==
改正平成12・11・17・政令483号−−


内閣は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第2項及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
(随意契約による株式の処分)
第1条 大蔵大臣は、日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第10条の規定により政府に譲渡された株式(次条において「日本たばこ株式」という。)の証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した価格により随意契約によることができる。
《改正》平12政483
(一般競争に加わろうとする者の資格及び買受希望数量の特例)
第2条 大蔵大臣は、前条の規定により随意契約による売払いをする場合の当該売払いに係る日本たばこ株式の価格の決定に資するため、日本たばこ株式の一部を予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)第4条の10第1項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、適正な価格の形成が阻害されないよう当該競争に加わろうとする者に必要な資格を定め、及び当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該日本たばこ株式の数量について総数の制限を設けることができる。この場合においては、当該資格及び当該制限に関する事項を公告しなければならない。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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