第2条 大蔵大臣は、前条の規定により随意契約による売払いをする場合の当該売払いに係る日本たばこ株式の価格の決定に資するため、日本たばこ株式の一部を予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)第4条の10第1項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、適正な価格の形成が阻害されないよう当該競争に加わろうとする者に必要な資格を定め、及び当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該日本たばこ株式の数量について総数の制限を設けることができる。この場合においては、当該資格及び当該制限に関する事項を公告しなければならない。