第4条第1項中
第8号を第9号とし、
第1号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、
同項に第1号として次の1号を加える。
1.都市計画法第8条第1項第2号の中高層階住居専用地区内の中高層耐火建築物
第4条第2項第2号中
「200平方メートル」を「市街地における土地利用の現状及び国民の居住の実情を勘案して主務省令で定める面積」に改める。
第6条の2中
「を目的とする貸付金にあつては当該金額に100万円を、住宅の改良で」を「又は」に、
「もの又は」を「ものを目的とする貸付金にあつては当該金額に100万円を、住宅の改良で」に改める。
第10条第1項第1号中
「規定する災害復興住宅をいう。以下」の下に「この条において」を加え、
「1000万円(耐火構造の災害復興住宅(法第21条第1項の表備考1に規定する耐火構造の災害復興住宅をいう。以下同じ。)又は準耐火構造の災害復興住宅(同表備考2に規定する準耐火構造の災害復興住宅をいう。以下同じ。)にあつては、1070万円)」を「その建設費又は購入価額(建設費又は購入価額が災害復興住宅の構造別に公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)」に改め、
同項第2号中
「600万円(耐火構造の災害復興住宅又は準耐火構造の災害復興住宅にあつては、800万円)」を「その購入価額(購入価額が災害復興住宅の構造別に公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)」に改め、
同項第3号中
「540万円(補修後の災害復興住宅が耐火構造の災害復興住宅又は準耐火構造の災害復興住宅である場合にあつては、590万円)」を「当該補修に要する費用の額(その額が補修後の災害復興住宅の構造別に公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)」に改め、
同項第4号中
「330万円」を「当該移転に要する費用の額(その額が公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)」に改め、
同項第5号中
「以下」の下に「この条において」を加え、
「330万円」を「当該整地に要する費用の額(その額が公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)」に改め、
同項第6号中
「以下」の下に「この項において」を加え、
「について1000万円(法第21条第1項の表備考3に規定する耐火構造の地すべり等関連住宅又は同表備考4に規定する準耐火構造の地すべり等関連住宅にあつては、1070万円)」を「の額(その額が地すべり等関連住宅の構造別に公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)」に改め、
同項第7号中
「670万円」を「当該取得に要する費用の額(その額が公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)」に改め、
同条第2項中
「については、合わせて330万円」を「を併せて行う場合の法第17条第6項の規定による貸付金の一戸当たりの金額は、公庫が別に認める額」に改める。
第11条中
「650万円」を「740万円」に改める。
第13条の2第1項第3号中
「次のイからホまでに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次のイからホまでに掲げる額」を「新築住宅又は既存住宅の別並びに地域別、規模別及び構造別に公庫が主務大臣の承認を得て定める額」に改め、
イからホまでを削り、
同条第3項を削る。
第14条の表率の欄中
「年4.05パーセント」を「年3.9パーセント」に、
「年4.2パーセント」を「年4.05パーセント」に、
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント」に、
「年4.3パーセント」を「年4.1パーセント」に、
「年3.85パーセント」を「年3.7パーセント」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 法第21条第1項の表1の項利率の欄に規定する政令で定める率のうち、同条第2項に規定する貸付金で、次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間に係るものについての率は、前項の規定にかかわらず、年4.3パーセントとする。
1.中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅以外の耐火構造の住宅又は法第21条第1項の表1の項ハ償還期間の欄の主務省令で定める基準に該当する準耐火構造の住宅(以下「特定準耐火構造住宅」という。)の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 貸付けの日から起算して35年を経過する日後の期間
2.耐火構造の住宅及び特定準耐火構造住宅以外の住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 貸付けの日から起算して30年を経過する日後の期間
第17条第1項の表1の項区分の欄中
「以外の者に対するもの」の下に「(以下この表において「民間分譲住宅貸付金」という。)」を加え、
同項利率の欄中
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント(第13条の2第1項第4号に規定する貸付金及び民間分譲住宅貸付金にあつては年4.35パーセント、法第17条第1項第2号に掲げる者に対する貸付金にあつては年4.3パーセント)」に改め、
同表2の項利率の欄中
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント(第13条の2第1項第4号に規定する貸付金にあつては年4.35パーセント、法第17条第1項第2号に掲げる者に対する貸付金にあつては年4.3パーセント)」に改め、
同表4の項利率の欄中
「年4.25パーセント」を「年4.05パーセント」に、
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント」に改め、
同表5の項利率の欄中
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント(第16条の3第3号に規定する貸付金にあつては、年4.3パーセント)」に改め、
同表6の項イ利率の欄中
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント」に、
「年4.05パーセント」を「年3.9パーセント」に、
「年4.2パーセント」を「年4.05パーセント」に改め、
同項ロ利率の欄を次のように改める。
| 当初期間につき、年4.2パーセント |
| 当初期間後の期間につき、年4.25パーセント |
第17条第1項の表7の項イ利率の欄中
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント」に改め、
同条第6項中
「第17条第5項」を「第17条第6項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項第1号中
「年4.2パーセント」を「年4.05パーセント」に改め、
同項第2号中
「年4.1パーセント」を「年3.95パーセント」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 第14条第2項の規定は、前項に規定する貸付金の利率について準用する。この場合において、同条第2項中「法第21条第1項の表1の項利率の欄に規定する政令で定める率のうち、同条第2項」とあるのは「第17条第2項」と、「前項」とあるのは「同条第1項」と読み替えるものとする。
第17条の2第5項中
「第17条の2第4項」を「第17条の2第5項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項中
「前項本文」を「第3項本文及び前項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント」に、
「年4.1パーセント」を「年3.95パーセント」に、
「年4.2パーセント」を「年4.05パーセント」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
4 第14条第2項の規定は、第1項に規定する金額に係る貸付金のうち法第21条第2項に規定する貸付金に係るものの利率について準用する。この場合において、第14条第2項中「法第21条第1項の表1の項利率の欄に規定する政令で定める率のうち、同条第2項に規定する貸付金」とあるのは「第17条の2第1項に規定する金額に係る貸付金のうち法第21条第2項に規定する貸付金に係るもの」と、「前項」とあるのは「第17条の2第3項本文」と読み替えるものとする。附則第9項中「加算後の金額」の下に「。次項において「第9条の金額」という。」を加える。
附則第17項を附則第19項とする。
附則第16項中
「年4.1パーセント」を「年3.95パーセント」に改め、
同項を附則第18項とする。
附則第15項中
「附則第13項」を「附則第14項」に、
「年4.35パーセント」を「年4.3パーセント」に改め、
同項を附則第16項とし、
同項の次に次の1項を加える。
17 附則第11項の規定は、附則第14項の規定により第17条の2第1項に規定する金額に加算される加算金額に係る貸付金のうち法第21条第2項に規定する貸付金に係るものの利率について準用する。この場合において、附則第11項中「附則第6項に規定する金額に係る貸付金のうち法第21条第2項に規定する貸付金に係るもの及び附則第8項の規定により同項第1号に定める」とあるのは「附則第14項の規定により第17条の2第1項に規定する」と、「第17条第2項」とあるのは「法第21条第2項」と、「同条第3項及び前項」とあるのは「附則第16項」と読み替えるものとする。
附則第14項を附則第15項とし、
附則第13項を附則第14項とし、
附則第12項を附則第13項とする。
附則第11項中
「第14条」を「第14条第1項」に、
「年4.05パーセント」を「年3.9パーセント」に改め、
同項を附則第12項とする。
附則第10項中
「並びに附則第8項」を「、附則第8項」に、
「同項第2号」を「同項各号」に、
「のうち自ら居住するため施設建築物を購入する者(施設建築物内の住宅で第13条の2第1項第2号及び第4号に規定するものを購入する者を除く。)に対するもの」を「(法第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付金で第13条の2第1項第4号に規定するものを除く。)の利率並びに前項の規定により第9条の金額に加算される加算金額に係る貸付金」に、
「第17条第1項の表6の項」を「第17条第1項」に、
「年4.35パーセント」を「年4.3パーセント」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
11 附則第6項に規定する金額に係る貸付金のうち法第21条第2項に規定する貸付金に係るもの及び附則第8項の規定により同項第1号に定める金額に加算される加算金額に係る貸付金のうち第17条第2項に規定する貸付金に係るもので、次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間に係るものについての利率は、同条第3項及び前項の規定にかかわらず、年4.35パーセントとする。
1.中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅以外の耐火構造の住宅又は特定準耐火構造住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 貸付けの日から起算して35年を経過する日後の期間
2.耐火構造の住宅及び特定準耐火構造住宅以外の住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 貸付けの日から起算して30年を経過する日後の期間
別表第1から別表第3までを削る。