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住宅金融公庫法施行令等の一部を改正する政令

【目次】
  平成6・7・15・政令239号  


内閣は、住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第17条第10項、第20条第4項及び第8項、第21条第1項及び第6項、第22条の3第3項(北海道防寒住宅建設等促進法(昭和28年法律第64号)第8条第5項において準用する場合を含む。)並びに附則第10項及び第12項、産業労働者住宅資金融通法(昭和28年法律第63号)第9条第1項、北海道防寒住宅建設等促進法第8条第2項、第8条の2第2項、第9条第3項並びに附則第5項及び第7項並びに特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和48年法律第102号)第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
(住宅金融公庫法施行令の一部改正)
第1条 住宅金融公庫法施行令(昭和32年政令第70号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中
第8号を第9号とし、
第1号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、
同項に第1号として次の1号を加える。
1.都市計画法第8条第1項第2号の中高層階住居専用地区内の中高層耐火建築物

第4条第2項第2号中
「200平方メートル」を「市街地における土地利用の現状及び国民の居住の実情を勘案して主務省令で定める面積」に改める。

第6条の2中
「を目的とする貸付金にあつては当該金額に100万円を、住宅の改良で」を「又は」に、
「もの又は」を「ものを目的とする貸付金にあつては当該金額に100万円を、住宅の改良で」に改める。

第10条第1項第1号中
「規定する災害復興住宅をいう。以下」の下に「この条において」を加え、
「1000万円(耐火構造の災害復興住宅(法第21条第1項の表備考1に規定する耐火構造の災害復興住宅をいう。以下同じ。)又は準耐火構造の災害復興住宅(同表備考2に規定する準耐火構造の災害復興住宅をいう。以下同じ。)にあつては、1070万円)」を「その建設費又は購入価額(建設費又は購入価額が災害復興住宅の構造別に公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)」に改め、
同項第2号中
「600万円(耐火構造の災害復興住宅又は準耐火構造の災害復興住宅にあつては、800万円)」を「その購入価額(購入価額が災害復興住宅の構造別に公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)」に改め、
同項第3号中
「540万円(補修後の災害復興住宅が耐火構造の災害復興住宅又は準耐火構造の災害復興住宅である場合にあつては、590万円)」を「当該補修に要する費用の額(その額が補修後の災害復興住宅の構造別に公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)」に改め、
同項第4号中
「330万円」を「当該移転に要する費用の額(その額が公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)」に改め、
同項第5号中
「以下」の下に「この条において」を加え、
「330万円」を「当該整地に要する費用の額(その額が公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)」に改め、
同項第6号中
「以下」の下に「この項において」を加え、
「について1000万円(法第21条第1項の表備考3に規定する耐火構造の地すべり等関連住宅又は同表備考4に規定する準耐火構造の地すべり等関連住宅にあつては、1070万円)」を「の額(その額が地すべり等関連住宅の構造別に公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)」に改め、
同項第7号中
「670万円」を「当該取得に要する費用の額(その額が公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額)」に改め、
同条第2項中
「については、合わせて330万円」を「を併せて行う場合の法第17条第6項の規定による貸付金の一戸当たりの金額は、公庫が別に認める額」に改める。

第11条中
「650万円」を「740万円」に改める。

第13条の2第1項第3号中
「次のイからホまでに掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次のイからホまでに掲げる額」を「新築住宅又は既存住宅の別並びに地域別、規模別及び構造別に公庫が主務大臣の承認を得て定める額」に改め、
イからホまでを削り、
同条第3項を削る。

第14条の表率の欄中
「年4.05パーセント」を「年3.9パーセント」に、
「年4.2パーセント」を「年4.05パーセント」に、
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント」に、
「年4.3パーセント」を「年4.1パーセント」に、
「年3.85パーセント」を「年3.7パーセント」に改め、
同条に次の1項を加える。
 法第21条第1項の表1の項利率の欄に規定する政令で定める率のうち、同条第2項に規定する貸付金で、次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間に係るものについての率は、前項の規定にかかわらず、年4.3パーセントとする。
1.中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅以外の耐火構造の住宅又は法第21条第1項の表1の項ハ償還期間の欄の主務省令で定める基準に該当する準耐火構造の住宅(以下「特定準耐火構造住宅」という。)の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 貸付けの日から起算して35年を経過する日後の期間
2.耐火構造の住宅及び特定準耐火構造住宅以外の住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 貸付けの日から起算して30年を経過する日後の期間

第17条第1項の表1の項区分の欄中
「以外の者に対するもの」の下に「(以下この表において「民間分譲住宅貸付金」という。)」を加え、
同項利率の欄中
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント(第13条の2第1項第4号に規定する貸付金及び民間分譲住宅貸付金にあつては年4.35パーセント、法第17条第1項第2号に掲げる者に対する貸付金にあつては年4.3パーセント)」に改め、
同表2の項利率の欄中
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント(第13条の2第1項第4号に規定する貸付金にあつては年4.35パーセント、法第17条第1項第2号に掲げる者に対する貸付金にあつては年4.3パーセント)」に改め、
同表4の項利率の欄中
「年4.25パーセント」を「年4.05パーセント」に、
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント」に改め、
同表5の項利率の欄中
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント(第16条の3第3号に規定する貸付金にあつては、年4.3パーセント)」に改め、
同表6の項イ利率の欄中
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント」に、
「年4.05パーセント」を「年3.9パーセント」に、
「年4.2パーセント」を「年4.05パーセント」に改め、
同項ロ利率の欄を次のように改める。
当初期間につき、年4.2パーセント
当初期間後の期間につき、年4.25パーセント

第17条第1項の表7の項イ利率の欄中
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント」に改め、
同条第6項中
「第17条第5項」を「第17条第6項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項第1号中
「年4.2パーセント」を「年4.05パーセント」に改め、
同項第2号中
「年4.1パーセント」を「年3.95パーセント」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 第14条第2項の規定は、前項に規定する貸付金の利率について準用する。この場合において、同条第2項中「法第21条第1項の表1の項利率の欄に規定する政令で定める率のうち、同条第2項」とあるのは「第17条第2項」と、「前項」とあるのは「同条第1項」と読み替えるものとする。

第17条の2第5項中
「第17条の2第4項」を「第17条の2第5項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項中
「前項本文」を「第3項本文及び前項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント」に、
「年4.1パーセント」を「年3.95パーセント」に、
「年4.2パーセント」を「年4.05パーセント」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
 第14条第2項の規定は、第1項に規定する金額に係る貸付金のうち法第21条第2項に規定する貸付金に係るものの利率について準用する。この場合において、第14条第2項中「法第21条第1項の表1の項利率の欄に規定する政令で定める率のうち、同条第2項に規定する貸付金」とあるのは「第17条の2第1項に規定する金額に係る貸付金のうち法第21条第2項に規定する貸付金に係るもの」と、「前項」とあるのは「第17条の2第3項本文」と読み替えるものとする。附則第9項中「加算後の金額」の下に「。次項において「第9条の金額」という。」を加える。

附則第17項を附則第19項とする。

附則第16項中
「年4.1パーセント」を「年3.95パーセント」に改め、
同項を附則第18項とする。

附則第15項中
「附則第13項」を「附則第14項」に、
「年4.35パーセント」を「年4.3パーセント」に改め、
同項を附則第16項とし、
同項の次に次の1項を加える。
17 附則第11項の規定は、附則第14項の規定により第17条の2第1項に規定する金額に加算される加算金額に係る貸付金のうち法第21条第2項に規定する貸付金に係るものの利率について準用する。この場合において、附則第11項中「附則第6項に規定する金額に係る貸付金のうち法第21条第2項に規定する貸付金に係るもの及び附則第8項の規定により同項第1号に定める」とあるのは「附則第14項の規定により第17条の2第1項に規定する」と、「第17条第2項」とあるのは「法第21条第2項」と、「同条第3項及び前項」とあるのは「附則第16項」と読み替えるものとする。

附則第14項を附則第15項とし、
附則第13項を附則第14項とし、
附則第12項を附則第13項とする。

附則第11項中
「第14条」を「第14条第1項」に、
「年4.05パーセント」を「年3.9パーセント」に改め、
同項を附則第12項とする。

附則第10項中
「並びに附則第8項」を「、附則第8項」に、
「同項第2号」を「同項各号」に、
「のうち自ら居住するため施設建築物を購入する者(施設建築物内の住宅で第13条の2第1項第2号及び第4号に規定するものを購入する者を除く。)に対するもの」を「(法第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付金で第13条の2第1項第4号に規定するものを除く。)の利率並びに前項の規定により第9条の金額に加算される加算金額に係る貸付金」に、
「第17条第1項の表6の項」を「第17条第1項」に、
「年4.35パーセント」を「年4.3パーセント」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
11 附則第6項に規定する金額に係る貸付金のうち法第21条第2項に規定する貸付金に係るもの及び附則第8項の規定により同項第1号に定める金額に加算される加算金額に係る貸付金のうち第17条第2項に規定する貸付金に係るもので、次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間に係るものについての利率は、同条第3項及び前項の規定にかかわらず、年4.35パーセントとする。
1.中高層耐火建築物内の耐火構造の住宅以外の耐火構造の住宅又は特定準耐火構造住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 貸付けの日から起算して35年を経過する日後の期間
2.耐火構造の住宅及び特定準耐火構造住宅以外の住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 貸付けの日から起算して30年を経過する日後の期間

別表第1から別表第3までを削る。
(産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令の一部改正)
第2条 産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令(昭和48年政令第133号)の一部を次のように改正する。
本則の表利率の欄中
「年4.3パーセント」を「年4.1パーセント」に改める。
(北海道防寒住宅建設等促進法施行令の一部改正)
第3条 北海道防寒住宅建設等促進法施行令(昭和40年政令第90号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第3号中
「4300万円(既存住宅(公庫法第17条第1項に規定する既存住宅をいう。以下同じ。)の購入の場合にあつては、3600万円)以上で」を「新築住宅又は既存住宅(公庫法第17条第1項に規定する既存住宅をいう。以下同じ。)の別並びに」に改める。

第1条の3第5項中
「第3項の」を「第4項の」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項の表1の項区分の欄中
「以外の者に対する貸付金」の下に「(以下この表において「民間分譲住宅貸付金」という。)」を加え、
同項イ区分の欄中
「(公庫法第2条第7号に規定する中高層耐火建築物をいう。ロにおいて同じ。)」を削り、
「同条第4号に規定する耐火構造の住宅(以下「耐火構造の住宅」という。)」を「耐火構造の住宅」に改め、
同項ハ区分の欄中
「公庫法第2条第5号に規定する準耐火構造の住宅(以下「準耐火構造の住宅」という。)」を「準耐火構造の住宅」に改め、
同項利率の欄中
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント(第1条第1項第4号に規定する貸付金及び民間分譲住宅貸付金にあつては年4.35パーセント、公庫法第17条第1項第2号に掲げる者に対する貸付金にあつては年4.3パーセント)」に改め、
同表2の項利率の欄中
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント(第1条第1項第4号に規定する貸付金にあつては年4.35パーセント、公庫法第17条第1項第2号に掲げる者に対する貸付金にあつては年4.3パーセント)」に改め、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項中
「年4.2パーセント」を「年4.05パーセント」に、
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項中
「年4.05パーセント」を「年3.9パーセント」に、
「年4.2パーセント」を「年4.05パーセント」に、
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
 法第8条第2項の表1の項に規定する政令で定める率のうち、同条第3項に規定する貸付金で、次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間に係るものについての率は、前項の規定にかかわらず、年4.3パーセントとする。
1.中高層耐火建築物(公庫法第2条第7号に規定する中高層耐火建築物をいう。以下同じ。)内の防寒住宅以外の防寒住宅であつて、かつ、同条第4号に規定する耐火構造の住宅(以下「耐火構造の住宅」という。)である住宅の建設若しくは購入及びこれらに付随する土地若しくは借地権の取得又は防寒住宅であつて、かつ、同条第5号に規定する準耐火構造の住宅(以下「準耐火構造の住宅」という。)である住宅のうち、法第8条第2項の表1の項ハ償還期間の欄の主務省令で定める基準に該当するもの(以下「特定準耐火構造防寒住宅」という。)の建設若しくは購入及びこれらに付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 貸付けの日から起算して35年を経過する日後の期間
2.防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅及び特定準耐火構造防寒住宅以外の住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 貸付けの日から起算して30年を経過する日後の期間

第1条の3に次の1項を加える。
 第2項の規定は、前項に規定する貸付金の利率について準用する。この場合において、第2項中「法第8条第2項の表1の項に規定する政令で定める率のうち、同条第3項」とあるのは「第6項」と、「前項」とあるのは「第4項」と読み替えるものとする。

第1条の6第4項中
「第1条の6第3項」を「第1条の6第4項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前項本文」を「第2項本文及び前項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「年4.35パーセント」を「年4.2パーセント」に、
「年4.1パーセント」を「年3.95パーセント」に、
「年4.2パーセント」を「年4.05パーセント」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
 第1条の3第2項の規定は、第1項の規定により加算すべき金額に係る貸付金のうち法第8条第3項に規定する貸付金に係るものの利率について準用する。この場合において、第1条の3第2項中「法第8条第2項の表1の項に規定する政令で定める率のうち、同条第3項に規定する貸付金」とあるのは「第1条の6第1項の規定により加算すべき金額に係る貸付金のうち法第8条第3項に規定する貸付金に係るもの」と、「前項」とあるのは「第1条の6第2項本文」と読み替えるものとする。

第2条第1項第1号中
「災害復興住宅をいう。以下」の下に「この条において」を加え、
「1000万円(耐火構造の家屋(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部を同条第7号に規定する耐火構造とした家屋をいう。以下同じ。)又は準耐火構造の家屋(法第8条の2第2項の表備考2に規定する準耐火構造の家屋をいう。以下同じ。)の建設又は購入にあつては、1070万円)」を「その建設費又は購入価額(建設費又は購入価額が災害復興住宅の構造別に住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)」に改め、
同項第2号中
「600万円(耐火構造の家屋又は準耐火構造の家屋の購入にあつては、800万円)」を「その購入価額(購入価額が災害復興住宅の構造別に住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)」に改め、
同項第3号中
「330万円」を「当該宅地の整備に要する費用の額(その額が住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)」に改め、
同項第4号中
「以下」の下に「この条において」を加え、
「について1000万円(耐火構造の家屋又は準耐火構造の家屋の建設にあつては、1070万円)」を「の額(その額が地すべり等関連住宅の構造別に住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)」に改め、
同項第5号中
「670万円」を「当該取得に要する費用の額(その額が住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)」に改め、
同条第2項中
「年3.85パーセント」を「年3.7パーセント」に、
「年4.05パーセント」を「年3.9パーセント」に改める。

第3条の表利率の欄中
「年4.3パーセント」を「年4.1パーセント」に改める。

附則第4項中
「附則第7項」を「附則第8号」に、
「第1条の3第3項及び第4項」を「第1条の3第4項及び第5項」に、
「同条第3項」を「同条第4項」に、
「同条第4項」を「同条第5項」に改め、
「加算後の金額」の下に「。次項及び附則第6項において「第1条の3第4項及び第5項の金額」という。」を加える。

附則第9項中
「年4.1パーセント」を「年3.95パーセント」に改め、
同項を附則第11項とする。

附則第8項中
「年4.35パーセント」を「年4.3パーセント」に改め、
同項を附則第9項とし、
同項の次に次の1項を加える。
10 附則第6項の規定は、附則第8項の規定により第1条の6第1項に規定する金額に加算すべき金額に係る貸付金のうち法第8条第3項に規定する貸付金に係るものの利率について準用する。この場合において、附則第6項中「附則第3項に規定する金額に係る貸付金のうち法第8条第3項に規定する貸付金に係るもの並びに附則第4項の規定により第1条の3第4項及び第5項の」とあるのは「附則第8項の規定により第1条の6第1項に規定する」と、「同条第6項」とあるのは「法第8条第3項」と、「同条第7項及び前項」とあるのは「附則第9項」と読み替えるものとする。

附則第7項を附則第8項とする。

附則第6項中
「第1条の3第2項」を「第1条の3第3項」に、
「年4.05パーセント」を「年3.9パーセント」に改め、
同項を附則第7項とする。

附則第5項中
「は、年4.35パーセント」を「並びに前項の規定により第1条の3第4項及び第5項の金額に加算される加算金額に係る貸付金(第1条第1項第4号に規定する貸付金を除く。)の利率は、第1条の3第4項の規定にかかわらず、年4.3パーセント」に改め、
同項の次に次の1項を加える。
 附則第3項に規定する金額に係る貸付金のうち法第8条第3項に規定する貸付金に係るもの並びに附則第4項の規定により第1条の3第4項及び第5項の金額に加算される加算金額に係る貸付金のうち同条第6項に規定する貸付金に係るもので、次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間に係るものについての利率は、同条第7項及び前項の規定にかかわらず、年4.35パーセントとする。
1.中高層耐火建築物内の防寒住宅以外の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅又は特定準耐火構造防寒住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 貸付けの日から起算して35年を経過する日後の期間
2.防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅及び特定準耐火構造防寒住宅以外の住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 貸付けの日から起算して30年を経過する日後の期間
(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の一部改正)
第4条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令(昭和48年政令第281号)の一部を次のように改正する。
第3条中
「年3.85パーセント」を「年3.7パーセント」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法施行令第4条第2項第2号、第10条及び第13条の2第1項第3号並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項第3号及び第2条第1項の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
 
 改正後の住宅金融公庫法施行令第6条の2及び第11条の規定は、住宅金融公庫が平成6年4月1日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
 
 改正後の住宅金融公庫法施行令第14条、第17条及び第17条の2並びに附則第10項から第12項まで及び第16項から第18項まで、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の3、第1条の6、第2条第2項及び第3条並びに附則第5項から第7項まで及び第9項から第11項まで並びに特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成6年6月17日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

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