houko.com 

地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令

  平成6・7・1・政令222号==
改正平成7・1・25・政令 10号−−
改正平成8・11・20・政令318号−−
改正平成9・12・10・政令353号−−
改正平成11・10・1・政令312号−−
改正平成11・12・8・政令393号−−
改正平成12・6・2・政令243号−−
改正平成12・7・24・政令391号−−
改正平成14・9・4・政令293号−−
改正平成15・8・1・政令350号−−
改正平成15・10・1・政令449号−−
改正平成15・12・10・政令505号−−
改正平成16・9・29・政令296号−−
改正平成17・1・6・政令  5号−−
改正平成17・9・30・政令310号−−


内閣は、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(平成6年法律第84号)附則第12条及び第15条の規定に基づき、この政令を制定する。
 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律附則第12条の政令で定める事務は、次のとおりとする。

1.食品衛生法(昭和22年法律第233号)第28条及び第30条第2項並びに同法第66条の規定により読み替えて適用される同法第48条第8項及び第52条から第56条までに規定する事務(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。)に係るものに限る。)
2.狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第25条の規定により読み替えて適用される同法第2条第3項、第3条第1項、第6条第2項及び第5項(これらの規定を同法第18条第2項において準用する場合を含む。)並びに第10項(同法第14条第2項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)、第10条、第13条、第14条第1項、第15条から第17条まで、第18条第1項、第18条の2第1項、第19条、第21条並びに第23条に規定する事務
3.建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第5条、第7条第4項、第11条第1項、第12条並びに第13条第2項及び第3項に規定する事務
《改正》平7政010
《改正》平8政318
《改正》平9政353
《改正》平11政312
《改正》平11政393
《改正》平12政243
《改正》平12政391
《改正》平14政293
《改正》平15政350
《改正》平15政449
《改正》平15政505
《改正》平16政296
《改正》平17政005
《改正》平17政310
 
《1条削除》平11政312
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 当分の間、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成6年政令第223号)第8条の規定による改正後の狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条中「設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ」とあるのは「設置する市にあつては、市長。次条、第2条の2及び第7条第4項において同じ」と、同令第3条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)」と、同令第6条中「設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長」とあるのは「設置する市にあつては、市長」とする。
《改正》平7政010

houko.com