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文部省組織令の一部を改正する政令

  平成6・7・1・政令208号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
文部省組織令(昭和59年政令第227号)の一部を次のように改正する。

第89条第1号中
「及び第96条」を「、第96条及び第97条」に改める。

第95条中
「文化普及課
 芸術課」を
「芸術文化課
 地域文化振興課」に改める。

第96条の見出しを
「(芸術文化課)」に改め、
同条中
「文化普及課」を「芸術文化課」に、
「第7号」を「第6号」に、
「、総務課」を「総務課の所掌に属するものを除き、第2号及び第5号に掲げる事務にあつては地域文化振興課」に改め、
同条第3号中
「生活文化及び国民娯楽に」を「文学、音楽、美術、演劇、舞踊その他の芸術及び国民娯楽に」に改め、
同号ハ中
「生活文化」を「芸術」に改め、
同条第4号を削り、
同条第5号中
「及び国立国際美術館」を「、国立国際美術館及び日本芸術院」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第6号中
「(他課の所掌に属するものを除く。)」を削り、
同号を同条第5号とし、
同条第7号から第9号までを1号ずつ繰り上げる。

第97条を次のように改める。
(地域文化振興課)
第97条 地域文化振興課においては、次の事務をつかさどる。ただし、第2号及び第3号ハに掲げる事務にあつては、総務課の所掌に属するものを除く。
1.地域における文化の振興に関し、企画すること。
2.地域における文化の普及に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
3.生活文化に関し、次に掲げる事務を行うこと。
イ 資料の収集及び提供に関すること。
ロ 展示会、講習会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ハ その他生活文化の向上に関し、援助と助言を与えること。
4.劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
5.地域における文化に関する団体及び生活文化に関する団体との連絡に関すること。

第102条第17号中
「文化普及課」を「芸術文化課」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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