平成6・6・29・政令195号
| 資金の種類 | 償還期限 | 据置期間 |
一 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯留槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設、家畜診療施設又は農業生産(農産物の処理加工を含む。)に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 15年 (法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者(この表において「農業協同組合等」と総称する。)に貸し付けられるものにあつては、20年) | 3年 |
二 原動機、農用地改良造成用機具、掲排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具、運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に要する資金 | 7年 (農業協同組合等に貸し付けられるものにあつては、10年) | 2年 |
三 果樹、オリーブ、茶、ホップ、桑又はアスパラガスの植栽又は育成に要する資金 | 15年 | 3年以上7年以内で農林水産大臣が指定する期間 |
四 牛、馬、綿羊、やぎ若しくは豚の購入又は牛若しくは豚の育成に要する資金で農林水産大臣が指定するもの | 5年以上7年以内で農林水産大臣が指定する期間 | 2年 |
五 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | 15年 | 2年 |
六 診療施設、農事放送施設、水道施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であつて農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金(農業協同組合等に貸し付けられるものに限る。) | 5年以上20年以内で農林水産大臣が指定する期間 | 3年 |
七 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 5年以上15年以内で農林水産大臣が指定する期間 | 2年又は3年のいずれかの期間で農林水産大臣が指定する期間 |