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農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令

  平成6・6・29・政令195号  


内閣は、農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律(平成6年法律第69号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(農業近代化資金助成法施行令の一部改正)
第1条 農業近代化資金助成法施行令(昭和36年政令第346号)の一部を次のように改正する。
第1条第8号中
「又は農作業の受託の事業」を「、農作業の受託の事業その他の農業の振興に資する事業」に改める。

第2条の見出し中
「利率等」を「償還期限及び据置期間」に改め、
同条中
「期限、同項第3号」を「期限及び同項第3号」に改め、
「及び同項第4号の政令で定める利率」を削り、
「、据置期間及び利率」を「及び据置期間」に改め、
同条の表を次のように改める。
資金の種類償還期限据置期間
一 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯留槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設、家畜診療施設又は農業生産(農産物の処理加工を含む。)に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金
15年
(法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者(この表において「農業協同組合等」と総称する。)に貸し付けられるものにあつては、20年)
3年
二 原動機、農用地改良造成用機具、掲排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具、運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に要する資金
7年
(農業協同組合等に貸し付けられるものにあつては、10年)
2年
三 果樹、オリーブ、茶、ホップ、桑又はアスパラガスの植栽又は育成に要する資金
15年3年以上7年以内で農林水産大臣が指定する期間
四 牛、馬、綿羊、やぎ若しくは豚の購入又は牛若しくは豚の育成に要する資金で農林水産大臣が指定するもの
5年以上7年以内で農林水産大臣が指定する期間2年
五 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金
15年2年
六 診療施設、農事放送施設、水道施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であつて農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金(農業協同組合等に貸し付けられるものに限る。)
5年以上20年以内で農林水産大臣が指定する期間3年
七 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金
5年以上15年以内で農林水産大臣が指定する期間2年又は3年のいずれかの期間で農林水産大臣が指定する期間

附則第7項を削る。
(農業信用保証保険法施行令の一部改正)
第2条 農業信用保証保険法施行令(昭和36年政令第348号)の一部を次のように改正する。
第1条第7号中
「又は農業生産に必要な資材の製造の事業」を「、農業生産に必要な資材の製造の事業その他の農業の振興に資する事業」に改める。

第3条第3項を削る。

第4条第1号中
「第1号の5」を「第1号の7」に、
「及び食品流通構造改善資金」を「、食品流通構造改善資金」に、
「並びに」を「及び農業経営改善促進資金(法第8条第2号に規定する認定を受けた者が当該認定に係る計画を円滑に達成するのに必要な資金をいう。)並びに」に改める。
(自作農維持資金融通法附則第4項の規定による利率を定める政令等の廃止)
第3条 次に掲げる政令は、廃止する。
1.自作農維持資金融通法附則第4項の規定による利率を定める政令(昭和53年政令第232号)
2.自作農維持資金融通法附則第4項の規定による利率を定める政令の特例を定める政令(平成5年政令第362号)
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律(次項において「法律第69号」という。)第4条の規定による改正前の農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項第4号の政令で定める利率については、なお従前の例による。
 
 この政令の施行前に成立している法律第69号第2条の規定による改正前の農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
 
 この政令の施行前に自作農維持資金融通法(昭和30年法律第165号)第2条の規定に基づき農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。

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