第1条 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第4号中
「第2項及び第6項」を「第4項及び第8項」に改め、
「限る。)」の下に「及び第3項」を加える。
第135条の4の4中
「第52条第3項」を「第52条第5項」に改める。
第137条及び第亘27条の4第1号中
「第3項」を「第5項」に改める。
第137条の5中
「第3項」を「第5項」に、
「次の各号に」を「次に」に改め、
同条第2号中
「こえない」を「超えない」に改め、
同条第3号中
「こえて」を「超えて」に、
「こえない」を「超えない」に改める。
第137条の9中
「第3項」を「第5項」に改める。
第149条第2項第1号中
「第52条第4項から第7項まで」を「第52条第6項から第9項まで」に改める。