地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成6・6・24・政令189号
内閣は、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)第3条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
地震保険に関する法律施行令(昭和41年政令第164号)の一部を次のように改正する。
第3条中
「550億円」を「660億円」に、
「2800億円」を「3360億円」に改める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、施行日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。