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外国為替管理令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令

  平成6・6・24・政令153号  


内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第25条第1項及び第2項、第48条並びに第69条の5の規定に基づき、この政令を制定する。
(外国為替管理令の一部改正)
第1条 外国為替管理令(昭和55年政令第260号)の一部を次のように改正する。
第17条の2第3項中
「14」を「15」に改める。

別表の五の項(三)中
「(一)」の下に「及び15の項の中欄」を加え、
同項(七)中
「4の項(一)」を「4の項の中欄」に改め、
同項中
「アフガニスタン、アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ブルガリア、キューバ、エストニア、グルジア、」及び「、カザフスタン」を削り、
「、キルギスタン、ラトヴィア、リビア、リトアニア、モルドヴァ、モンゴル、ポーランド、ルーマニア、ロシア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン及びヴィエトナム」を「及びリビア」に改める。

別表の6の項(二)中
「2の項(二)」を「2の項の中欄」に改め、
同項(三)中
「及び二」を「並びに二及び一五」に改める。

別表の7の項(三)中
「4の項(一)」を「4の項の中欄」に改める。

別表の8の項(一)中
「4の項(三)」を「4及び15の項の中欄」に改め、
同項(二)中
「輸出貿易管理令別表第1の8の項(一)に掲げる貨物」を「電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品」に、
「及び4の項(三)」を「並びに4及び15の項の中欄」に改める。

別表の10の項(二)中
「定めるもの」の下に「(15の項の中欄に掲げるものを除く。)」を加え、
同項(五)中
「(一)」の下に「及び15の項の中欄」を加え、
同項(六)中
「4の項(一)」を「4の項の中欄」に改める。

別表の11の項(一)を削り、
同項(二)中
「定めるもの」の下に「(15の項の中欄に掲げるものを除く。)」を加え、
同項(二)を同項(一)とし、
同項(三)中
「(一)」を「15の項の中欄」に改め、
同項(三)を同項(二)とし、
同項(四)中
「、製造又は使用」を「又は製造」に、
「4の項(一)及び(二)」を「4及び15の項の中欄」に改め、
同項(四)を同項(三)とする。
別表の12の項(一)中
「技術」の下に「(15の項の中欄に掲げるものを除く。)」を加え、
同項(二)中
「定めるもの」の下に「(15の項の中欄に掲げるものを除く。)」を加え、
同項(三)を削る。

別表の13の項(一)中
「技術」の下に「(15の項の中欄に掲げるものを除く。)」を加え、
同項(三)中
「(二)」の下に「並びに15の項の中欄」を加える。

別表に次のように加える。
15
(一) 輸出貿易管理令別表第1の15の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術
(二) 輸出貿易管理令別表第1の15の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、通商産業省令で定めるもの(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 電子計算機又はその附属装置の使用に係る技術であつて、輸出貿易管理令別表第1の15の項(七)から(十)までに掲げる貨物とその機能及び効用が同一のもののうち通商産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) 電子計算機又はその附属装置の使用に係る技術であつて、その正常な動作の妨害を防止するもののうち通商産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) (三)又は(四)に掲げる技術の開発又は使用に係る技術であつて、通商産業省令で定めるもの((一)及び(二)に掲げるものを除く。)
(六) えい航ハイドロホンアレーを用いて測定した音響に関するデータの解析に係る技術であつて、通商産業省令で定めるもの((二)に掲げるものを除く。)
(七) 輸出貿易管理令別表第1の11の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術
(八) 輸出貿易管理令別表第1の11の項(三)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、当該貨物による航法の誤差を減少させるもの又は当該貨物を98.1メートル毎秒毎秒を超える加速度で使用することができるもののうち通商産業省令で定めるもの
(九) 輸出貿易管理令別表第1の11の項(四)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、方位の測定の誤差を減少させるもののうち通商産業省令で定めるもの
(十) アビオニクス装置のうち操縦装置、飛行管理装置又はディスプレイ装置の設計に係る技術であつて、通商産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十一) アビオニクス装置の使用に係る技術であつて、通商産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十二) 輸出貿易管理令別表第1の12の項(一)、(二)又は(六)に掲げる貨物の修理又は整備に係る技術であつて、通商産業省令で定めるもの((二)に掲げるものを除く。)
(十三) プロペラの設計又は製造に係る技術であつて、通商産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)
(十四) ガスタービンエンジンの部分品のうち次に掲げるものの設計又は製造に係る技術であつて、通商産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)
1 ブレード
2 有機化合物、金属又はセラミックをマトリックスとして用いた複合材料を使用したもの
3 金属間化合物又はこれにより強化した材料を用いたもの
全地域(輸出貿易管理令別表第3に掲げる地域を除く。)
(輸出貿易管理令の一部改正)
第2条 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項中
「14」を「15」に改める。

第2条第1項中
第3号を第5号とし、
第2号を第4号とし、
第1号の2を第3号とし、
第1号を第2号とし、
同項に第1号として次の1号を加える。
1.別表第1の5から14までの項の中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域以外の地域(別表第3に掲げる地域を除く。)を仕向地とする輸出

第2条第2項中
「前項第3号ロ」を「前項第5号ロ」に改め、
同条第3項中
「第1項第3号」を「第1項第5号」に改め、
同条第4項中
「第1項第1号」を「第1項第2号」に改め、
同条第7項中
「第1項第3号イ」を「第1項第5号イ」に改め、
同条第8項中
「第1項第3号」を「第1項第5号」に、
「第2号」を「第4号」に改める。

第4条第1項中
「及び第1条第2項」を「、第1条第2項及び第2条第1項第1号」に改め、
同条第2項中
「第2条」の下に「(第1項第1号を除く。)」を加え、
同条第3項中
「第2条第1項第1号」を「第2条第1項第2号」に改め、
同条第4項中
「第2条第1項第2号」を「第2条第1項第4号」に改め、
同条第5項中
「第2条第1項第3号」を「第2条第1項第5号」に改める。

別表第1中
「別表第1(第1条、第4条関係)」を「別表第1(第1条、第2条、第4条関係)」に改める。

別表第1の2の項(三十七)中
「エックス線装置」の下に「(4の項の中欄に掲げるものを除く。)」を加える。

別表第1の4の項(二十四)中
「デジタル制御方式の」を削り、
「その試験装置」を「その部分品」に、
「若しくは放射線透過検査用の装置」を「、電子加速器若しくはこれを用いた装置」に改める。

別表第1の5の項(五)中
「又は導電性高分子」を削り、
「4」の下に「及び15」を加え、
同項(十四)中
「窒化物であるもの」の下に「(15の項の中欄に掲げるものを除く。)」を加え、
同項(十八)中
「、プリフォーム」を削り、
「2」の下に「及び15」を加え、
同項中
「アフガニスタン、アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ブルガリア、キューバ、エストニア、グルジア、」及び「、カザフスタン」を削り、
「、キルギスタン、ラトヴィア、リビア、リトアニア、モルドヴァ、モンゴル、ポーランド、ルーマニア、ロシア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタン及びヴィエトナム」を「及びリビア」に改める。

別表第1の6の項(六)中
「制御装置」の下に「(15の項の中欄に掲げるものを除く。)」を加える。

別表第1の7の項(十六)中
「原子周波数標準器」の下に「(15の項の中欄に掲げるものを除く。)」を加え、
同項(二十二)中
「又は」を「若しくは」に改め、
「有機金属化合物」の下に「又は燐、砒素若しくはアンチモンの有機化合物」を加える。

別表第1の8の項を次のように改める。
電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、通商産業省令で定める仕様のもの特定地域

別表第1の9の項(一)中
「附属品」の下に「(15の項の中欄に掲げるものを除く。)」を加え、
同項中
(七)から(十)までを削り、
(十一)を(七)とし、
(十二)を削る。

別表第1の10の項(一)中
「部分品」の下に「(15の項の中欄に掲げるものを除く。)」を加え、
同項(二)中
「装置」の下に「(15の項の中欄に掲げるものを除く。)」を加え、
同項(十)中
「部分品」の下に「(15の項の中欄に掲げるものを除く。)」を加え、
同項(十二)中
「4」の下に「及び15」を加える。

別表第1の12の項(一)及び(二)中
「1の項(八)」を「1及び15の項の中欄」に改め、
同項(六)中
「動力装置」の下に「(15の項の中欄に掲げるものを除く。)」を加える。

別表第1の13の項(五)中
「部分品」の下に「(15の項の中欄に掲げるものを除く。)」を加える。

別表第1の14の項中
(五)を削り、
(六)を(五)とし、
(七)及び(八)を削り、
(九)を(六)とし、
(十)から(十二)までを(七)から(九)までとする。

別表第1に次のように加える。
15次に掲げる貨物であつて、通商産業省令で定める仕様のもの
(一) 導電性高分子又は150テラヘルツを超え、370テラヘルツ未満の周波数の電波の吸収材(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 軍用又は宇宙用に設計したセラミックの製品又は半製品であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの
(三) 有機繊維、炭素繊維、無機繊維又は5の項(十六)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した貨物であつて、次に掲げるもの(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
1 ブリブレグ(フェノール樹脂又はエポキシ樹脂を含浸したものにあつては、ガラス転移点が145度(硬化温度がガラス転移点より低いものにあつては、160度)以上のものに限る。)
2 プリフォーム
3 成型品(軍用又は宇宙用に設計したものに限る。)
(四) 平歯車、はすば歯車若しくはやまば歯車製造用の工作機械又はその部分品、附属品若しくは制御装置(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) 宇宙用に設計した原子周波数標準器
(六) 周波数拡散変調方式若しくはチャネルの数が1,000を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品
(七) 暗号装置又はその部分品
(八) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品
(九) 多段階の秘密保護機能を有する装置又はその部分品
(十) 盗聴防止用の通信ケーブル又はその部分品
(十一) (七)から(十)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置又は修理用の装置
(十二) 音波を利用した水中探知装置であつて、受信用のもの又はその部分品
(十三) 宇宙用に設計した光検出器
(十四) 超電導材料を用いた磁力計若しくは磁場勾配計又はこれらの部分品
(十五) 目標を自動的に識別する機能を有するレーダー、送信するパルス幅が100ナノ秒以下のレーダー又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十六) 有人潜水艇であつて単独で航行することができるもの又は無人潜水艇(1の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十七) 潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置、排水量が1,000トン以上の船舶に使用することができる防音装置又はスクリュープロペラ(水中で使用するものに限る。)の推進力の向上若しくはその回転から生じるノイズの減少を図るために末広ノズルを用いた装置(1の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十八) 大気から遮断された状態で使用することができる燃料電池であつて、出力が2キロワットを超えるもの
(十九) 13の項(一)から(四)までに掲げるものの製造用の工具のうち、セラミック製の中子又はシェル(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二十) 無線通信妨害装置又はその部分品
(二十一) 航空用地上訓練機又はその部分品若しくは附属品
(二十二) 赤外線を利用する通信(探知を含む。)の妨害装置又はその部分品
全地域(別表第3に掲げる地域を除く。)

別表第3を次のように改める。
別表第3(第2条、第4条関係)
 オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュー・ジーランド、ノールウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、連合王国、アメリカ合衆国

別表第4中
「又は14の項の中欄」を「、14の項の中欄又は15の項(十三)若しくは(二十)から(二十二)まで」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、平成6年7月6日から施行する。ただし、第1条中外国為替管理令別表の8の項の改正規定(同項(二)中「輸出貿易管理令別表第1の8の項(一)に掲げる貨物」を「電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品」に改める部分に限る。)及び第2条中輸出貿易管理令別表第1の8の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に特定技術を提供することを目的とする取引について改正前の外国為替管理令第17条の2第1項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする役務取引であって、改正後の同令第17条の2第3項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
 
 この政令の施行前に改正前の輸出貿易管理令別表第1の5から14までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第1条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の同令第1条第2項及び第2条第1項第1号の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
 
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(通商産業省組織令の一部改正)
 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第39条第3号中
「承認」の下に「(輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第2条第1項第1号に掲げる貨物の輸出に係るものを除く。)」を加える。

第40条中
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.輸出の承認(輸出貿易管理令第2条第1項第1号に掲げる貨物の輸出に係るものに限る。)を総括すること。

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