平成6・6・24・政令153号
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(一) 輸出貿易管理令別表第1の15の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術
(二) 輸出貿易管理令別表第1の15の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、通商産業省令で定めるもの(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(三) 電子計算機又はその附属装置の使用に係る技術であつて、輸出貿易管理令別表第1の15の項(七)から(十)までに掲げる貨物とその機能及び効用が同一のもののうち通商産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(四) 電子計算機又はその附属装置の使用に係る技術であつて、その正常な動作の妨害を防止するもののうち通商産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) (三)又は(四)に掲げる技術の開発又は使用に係る技術であつて、通商産業省令で定めるもの((一)及び(二)に掲げるものを除く。)
(六) えい航ハイドロホンアレーを用いて測定した音響に関するデータの解析に係る技術であつて、通商産業省令で定めるもの((二)に掲げるものを除く。)
(七) 輸出貿易管理令別表第1の11の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術
(八) 輸出貿易管理令別表第1の11の項(三)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、当該貨物による航法の誤差を減少させるもの又は当該貨物を98.1メートル毎秒毎秒を超える加速度で使用することができるもののうち通商産業省令で定めるもの
(九) 輸出貿易管理令別表第1の11の項(四)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、方位の測定の誤差を減少させるもののうち通商産業省令で定めるもの
(十) アビオニクス装置のうち操縦装置、飛行管理装置又はディスプレイ装置の設計に係る技術であつて、通商産業省令で定めるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十一) アビオニクス装置の使用に係る技術であつて、通商産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十二) 輸出貿易管理令別表第1の12の項(一)、(二)又は(六)に掲げる貨物の修理又は整備に係る技術であつて、通商産業省令で定めるもの((二)に掲げるものを除く。)
(十三) プロペラの設計又は製造に係る技術であつて、通商産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)
(十四) ガスタービンエンジンの部分品のうち次に掲げるものの設計又は製造に係る技術であつて、通商産業省令で定めるもの((一)に掲げるものを除く。)
1 ブレード
2 有機化合物、金属又はセラミックをマトリックスとして用いた複合材料を使用したもの
3 金属間化合物又はこれにより強化した材料を用いたもの
| 全地域(輸出貿易管理令別表第3に掲げる地域を除く。) |
| 8 | 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、通商産業省令で定める仕様のもの | 特定地域 |
| 15 | 次に掲げる貨物であつて、通商産業省令で定める仕様のもの
(一) 導電性高分子又は150テラヘルツを超え、370テラヘルツ未満の周波数の電波の吸収材(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二) 軍用又は宇宙用に設計したセラミックの製品又は半製品であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの
(三) 有機繊維、炭素繊維、無機繊維又は5の項(十六)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した貨物であつて、次に掲げるもの(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
1 ブリブレグ(フェノール樹脂又はエポキシ樹脂を含浸したものにあつては、ガラス転移点が145度(硬化温度がガラス転移点より低いものにあつては、160度)以上のものに限る。)
2 プリフォーム
3 成型品(軍用又は宇宙用に設計したものに限る。)
(四) 平歯車、はすば歯車若しくはやまば歯車製造用の工作機械又はその部分品、附属品若しくは制御装置(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
(五) 宇宙用に設計した原子周波数標準器
(六) 周波数拡散変調方式若しくはチャネルの数が1,000を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品
(七) 暗号装置又はその部分品
(八) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品
(九) 多段階の秘密保護機能を有する装置又はその部分品
(十) 盗聴防止用の通信ケーブル又はその部分品
(十一) (七)から(十)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置又は修理用の装置
(十二) 音波を利用した水中探知装置であつて、受信用のもの又はその部分品
(十三) 宇宙用に設計した光検出器
(十四) 超電導材料を用いた磁力計若しくは磁場勾配計又はこれらの部分品
(十五) 目標を自動的に識別する機能を有するレーダー、送信するパルス幅が100ナノ秒以下のレーダー又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十六) 有人潜水艇であつて単独で航行することができるもの又は無人潜水艇(1の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十七) 潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置、排水量が1,000トン以上の船舶に使用することができる防音装置又はスクリュープロペラ(水中で使用するものに限る。)の推進力の向上若しくはその回転から生じるノイズの減少を図るために末広ノズルを用いた装置(1の項の中欄に掲げるものを除く。)
(十八) 大気から遮断された状態で使用することができる燃料電池であつて、出力が2キロワットを超えるもの
(十九) 13の項(一)から(四)までに掲げるものの製造用の工具のうち、セラミック製の中子又はシェル(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
(二十) 無線通信妨害装置又はその部分品
(二十一) 航空用地上訓練機又はその部分品若しくは附属品
(二十二) 赤外線を利用する通信(探知を含む。)の妨害装置又はその部分品
| 全地域(別表第3に掲げる地域を除く。) |