モザンビーク国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令
平成6・6・3・政令146号
内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第5条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
モザンビーク国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成5年政令第166号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中
「平成6年7月31日」を「平成7年2月15日」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。