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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行期日を定める政令

  平成6・4・22・政令133号  


内閣は、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成6年法律第8号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行期日は、平成6年5月10日とする。

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