第5条の3第4項第6号中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改める。
第6条の8第5項及び第6項中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に、
「及び生産又は経営の規模又は方式」を「に関する事業及び同項に規定する生産の規模若しくは方式の適正化、販売若しくは在庫の管理の合理化又は経営の規模」に改め、
同条第7項第1号中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改める。
第25条第24項第3号及び第27条の4第2項第6号中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改める。
第29条第5項及び第6項中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に、
「及び生産又は経営の規模又は方式」を「に関する事業及び同項に規定する生産の規模若しくは方式の適正化、販売若しくは在庫の管理の合理化又は経営の規模」に改め、
同条第7項第1号中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改める。
第39条の7第21項第3号中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改める。