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繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

【目次】
  平成6・4・22・政令132号  


内閣は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第27号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(繊維工業構造改善臨時措置法施行令の一部改正)
第1条 繊維工業構造改善臨時措置法施行令(昭和49年政令第246号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
繊維産業構造改善臨時措置法施行令

第1項中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改め、
第4項中
「繊維工業審議会」を「繊維産業審議会」に改め、
本則に次の1項を加える。
 法第6条の2の政令で定める期間は、7年(特別の理由があると認められるときは、3年以上7年以内において都道府県が定める期間)とする。
(特殊法人登記令の一部改正)
第2条 特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。
別表繊維工業構造改善事業協会の項を次のように改める。
繊維産業構造改善事業協会繊維産業構造改善臨時措置法(昭和42年法律第82号)資本金
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第3条 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第88号を次のように改める。
88.繊維産業構造改善事業協会(繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第27号)による改正前の繊維工業構造改善臨時措置法(昭和42年法律第82号)第21条の繊維工業構造改善事業協会を含む。)
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第4条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第43条第5号中
「繊維工業構造改善事業協会」を「繊維産業構造改善事業協会(繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第27号)による改正前の繊維工業構造改善臨時措置法(昭和42年法律第82号)第21条の繊維工業構造改善事業協会を含む。)」に改める。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正)
第5条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)の一部を次のように改正する。
第7号中
「繊維工業構造改善事業協会」を「繊維産業構造改善事業協会」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正)
第6条 沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和47年政令第185号)の一部を次のように改正する。
第11条の表租税特別措置法第13条の2第2項の項中
「平成6年」を「平成11年」に改め、
同表租税特別措置法第46条第2項の項中
「平成6年6月30日」を「平成11年6月30日」に改める。
(中小企業事業団法施行令の一部改正)
第7条 中小企業事業団法施行令(昭和55年政令第241号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第17号中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改め、
同条第4項第1号ハ中
「同条第1項各号」を「同条第1項第2号又は第3号」に、
「販売の事業を主たる事業として」を「デザインの事業を」に改める。
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第8条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(昭和62年政令第291号)の一部を次のように改正する。
第1条第8号中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改める。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第9条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第4項第6号中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改める。

第6条の8第5項及び第6項中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に、
「及び生産又は経営の規模又は方式」を「に関する事業及び同項に規定する生産の規模若しくは方式の適正化、販売若しくは在庫の管理の合理化又は経営の規模」に改め、
同条第7項第1号中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改める。

第25条第24項第3号及び第27条の4第2項第6号中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改める。

第29条第5項及び第6項中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に、
「及び生産又は経営の規模又は方式」を「に関する事業及び同項に規定する生産の規模若しくは方式の適正化、販売若しくは在庫の管理の合理化又は経営の規模」に改め、
同条第7項第1号中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改める。

第39条の7第21項第3号中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改める。
(通商産業省組織令の一部改正)
第10条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第9条第8号、第13条第2号及び第50条第3号中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改める。

第92条第6号の2中
「繊維工業構造改善事業協会」を「繊維産業構造改善事業協会」に、
同条第9号中
「繊維工業審議会」を「繊維産業審議会」に改める。

第95条第8号の2中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改め、
同条第8号の3中
「繊維工業構造改善事業協会」を「繊維産業構造改善事業協会」に、
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改め、
同条第8号の4中
「繊維工業構造改善臨時措置法」を「繊維産業構造改善臨時措置法」に改める。

第101条第8号を次のように改める。
8.繊維産業審議会

第107条第1項中
「繊維工業審議会」を「繊維産業審議会」に、
「繊維工業の」を「繊維産業の」に改め、
同条第2項中
「繊維工業審議会」を「繊維産業審議会」に改める。
(繊維工業審議会令の一部改正)
第11条 繊維工業審議会令(昭和45年政令第205号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
繊維産業審議会令

第1条第1項中
「繊維工業審議会」を「繊維産業審議会」に改める。
附 則

この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成6年4月28日)から施行する。

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