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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

【目次】
  平成6・3・31・政令110号==
改正平成12・6・7・政令307号−−


内閣は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第12条の5」を「第12条の6」に、
「第5節 交際費等の課税の特例(第38条・第38条の2)」を
「第4節の3 交際費等の課税の特例(第37条の4・第37条の5)
 第5節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第38条・第38条の2)」に、
「第40条の10)」を「第40条の11」に、
「第40条の11−第40条の17」を「第40条の12−第40条の21」に、
「第44条の5」を「第44条の6」に改める。

第2条の4第1項第4号を削る。

第2条の19及び第2条の20第1項中
「6月」を「1年」に改める。

第5条を第4条の4とする。

第5条の2中
「租税特別措置法」の下に「(昭和32年法律第26号)」を加え、
同条を第5条とし、
第2章第1節中同条の次に次の1条を加える。
(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)
第5条の2 法第9条の4第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.利益の配当の全部又は一部を出資の払込みに充てることにつき、すべての社員の同意があること。
2.当該出資の払込みは、有限会社が当該利益の配当の全部又は一部に相当する金額の合計額を有限会社法(昭和13年法律第74号)第12条第2項に規定する銀行又は信託会社に一括して払い込む方法により行われること。
3.利益の配当の支払及び当該出資の払込みが、同一の日に行われること。
4.当該資本の増加が出資口数の増加の方法により行われる場合にあっては、当該資本の増加に係る出資の引受けが、当該引受けをする権利を与えられたすべての社員により、それぞれに与えられた当該権利の全部についてされること。
5.利益の配当の一部を当該出資の払込みに充てる場合にあっては、すべての社員について、それぞれの社員が支払を受けるべき利益の配当の金額のうちに占める当該社員が出資の払込みに充てる利益の配当の一部の金額の割合が、同一であること。
 法第9条の4第1項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
1.当該社員が出資の払込みに充てた利益の配当の全部又は一部の金額(前項第2号に規定する方法により出資の払込みに充てられるものに限る。)
2.当該社員が出資の引受けをした金額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合(当該割合が1を超える場合には、1とする。)を乗じて計算した金額
イ 300万円から当該資本の増加の直前の当該有限会社の資本の総額を控除した金額
ロ 当該有限会社の資本の総額のうち当該資本の増加により増加した部分の金額
 法第9条の4第1項の規定の適用を受ける場合における所得税法施行令第111条の規定の適用については、同条中「加算した金額」とあるのは、「加算した金額とし、租税特別措置法第9条の4第1項(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)の規定の適用を受ける金額がある場合には、当該金額のうち新株一株に対応する部分の金額を減算した金額とする。」とする。

第5条の3第4項に次の1号を加える。
13.特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法(平成5年法律第93号)第2条第2項に規定する組合等が同法第3条第3項の承認を受けた同条第2項に規定する新分野進出等計画又は同法第7条第2項において準用する同法第3条第3項の承認を受けた同法第7条第2項に規定する事業開始計画に係る負担金で同法第10条第2項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるもの

第5条の3第6項に次の1号を加える。
4.外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関又は外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(次項において「外国試験研究機関」という。)と共同して行う産業技術に関する試験研究で、当該試験研究が国際的な産業技術水準の向上及び国際的な技術交流の促進に著しく寄与するものとして通商産業大臣が認定したもの

第5条の3第10項を同条第11項とし、
同条第9項中
「第7項第2号」を「第8項第2号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項を同条第9項とし、
同条第7項を同条第8項とし、
同条第6項の次に次の1項を加える。
 法第10条第6項第3号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
1.前項第1号から第3号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第10条第6項第1号に規定する試験研究費(以下この項において「試験研究費」という。)の額であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたもの
2.前項第4号に掲げる試験研究 当該試験研究につき、外国試験研究機関が支出する試験研究費の額及び外国試験研究機関の研究員の受人れのために要する試験研究費の額のうち、大蔵省令で定めるもの

第5条の4第3項中
「製造機能」の下に「又は処理機能」を加え、
「製造方法又は加工方法の改良をした」を「製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した」に改める。

第5条の6第38項中
「第10条の4第17項及び」を「第10条の4第15項、第17項及び」に改め、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第6条第11項の規定の適用については、同項中「及び第3項中」とあるのは、「、第3項、第15項及び第17項中」とする。

第5条の7第1項中
「及び鉱業」を「、鉱業及び建設業」に改める。

第5条の8第4項を削り、
同条第5項中
「第3号」を「第2号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「第4号」を「第3号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「第5号」を「第4号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項中
「第5号」を「第4号」に、
「同号」を「同表の第4号」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第9項を同条第8項とし、
同条第10項中
「第7項」を「第6項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第11項中
「から第6項まで」を「、第5項」に、
「第8項」を「第7項」に、
「第9項」を「第8項」に改め、
同項を同条第10項とする。

第6条の3を削り、
第6条の2を第6条の3とし、
第6条を第6条の2とし、
第5条の9を第6条とする。

第6条の4中
「第11条の6第1項」を「第11条の5第1項」に改める。

第6条の5第1項第1号中
「32年間」を「34年間」に改め、
同項第2号中
「平成6年12月31日」を「平成8年12月31日」に、
「23年間」を「25年間」に改め、
同項第3号中
「8年間」を「9年間」に改め、
同項第7号中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条第2項中
「第1号の」を「第3号の」に、
「第2号」を「第1号の第1欄及び同表の第2号」に、
「同号」を「これらの号」に改める。

第6条の9第1項中
「第13条の3第1項第1号に規定する農業経営改善計画に」を「第13条の3第1項第1号又は第2号に規定する農業経営改善計画に」に、
「同号の規定」を「同項の規定」に、
「同号イに掲げる」を「同号の」に改め、
同項第1号中
「この項、次項及び第5項」を「この条」に改め、
同条第4項中
「及び次項」を「、次項及び第6項」に改め、
同条第5項中
「第13条の3第1項第1号口」を「第13条の3第1項第1号イ」に改め、
「受ける時」の下に「(以下この条において「計画認定時」という。)」を加え、
同条第8項を同条第15項とし、
同条第7項中
「第13条の3第1項第2号」を「第13条の3第1項第3号」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第6項中
「第13条の3第1項第2号」を「第13条の3第1項第3号」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第5項の次に次の7項を加える。
 法第13条の3第1項第1号ロに規定する政令で定める面積は、当該個人が計画認定時において営む果樹又は茶樹の栽培に係る農業の用に供している農用地の面積の100分の50に相当する面積とする。
 法第13条の3第1項第1号ハに規定する政令で定める面積は、当該個人が計画認定時において有する同号ハに規定する施設で当該計画認定時においてその営む同号ハに規定する施設園芸に係る農業の用に供しているものの敷地の用に供されている土地の面積の100分の50に相当する面積とする。
 法第13条の3第1項第1号ニに規定する政令で定める家畜は、乳牛、肉用牛、豚及び鶏とする。
 法第13条の3第1項第1号ニに規定する政令で定める面積は、当該個人が計画認定時において有する畜舎で農業経営改善計画に従って取得又は建設をした畜舎と同一の種類の家畜に係るものの床面積の100分の20に相当する面積とする。
10 法第13条の3第1項第1号ニに規定する政令で定めるものは、搾乳を目的として飼養される乳牛の雌で月齢が満16月以上のもの(次項において「乳用牛」という。)とする。
11 法第13条の3第1項第1号ニに規定する政令で定める数は、当該個人が計画認定時において飼養する乳用牛の数の100分の20に相当する数とする。
12 法第13条の3第1項第1号ニに規定する政令で定める畜産用の施設は、酪農経営の合理化に著しく資するものとして大蔵省令で定める施設とする。

第7条第26項中
「第14条第3項」を「第14条第2項」に改め、
同項を同条第29項とし、
同条第25項中
「建築物」を「貸家住宅」に、
「第14条第2項において読み替えて適用する同条第1項」を「第14条第1項第2号イに掲げる特定貸家住宅に該当するものとして同項」に、
「第5項」を「第6項」に改め、
同項を同条第27項とし、
同項の次に次の1項を加える。
28 個人が、その取得し、又は新築した貸家住宅につき法第14条第1項第2号ロに掲げる特定貸家住宅に該当するものとして同項の規定の適用を受ける場合において当該貸家住宅が第3項第1号に規定する単独家屋で大蔵省令で定める家屋に該当するときは、当該貸家住宅につき同条第1項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、当該貸家住宅が当該家屋に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。

第7条第24項を削り、
同条第23項中
「第14条第4項第5号」を「第14条第3項第5号」に改め、
同項を同条第24項とし、
同項の次に次の2項を加える。
25 法第14条第2項の規定を適用する場合において、当該建築物が同条第3項各号の二以上の号に掲げる建築物に該当するものであるときは、当該個人の選択により、当該二以上の号のいずれか一の号に掲げる建築物にのみ該当するものとして、同条第2項の規定を適用するものとする。
26 個人が、その新築した貸家住宅につき法第14条第1項第1号に掲げる特定貸家住宅に該当するものとして同項の規定の適用を受ける場合には、当該貸家住宅につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。

第7条第22項中
「第14条第4項第5号」を「第14条第3項第5号」に改め、
「(第7項、第10項、第14項から第16項まで又は第18項の規定に該当するものを除く。)」を削り、
同項を同条第23項とし、
同条第21項中
「第14条第4項第5号」を「第14条第3項第5号」に改め、
同項を同条第22項とし、
同条第20項中
「第14条第4項第4号の4ロ」を「第14条第3項第4号の4ロ」に、
「第14条第4項第4号の4イ」を「第14条第3項第4号の4イ」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第19項中
「第14条第4項第4号の3ロ」を「第14条第3項第4号の3ロ」に、
「同号イ」を「同項第4号の3イ」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条第18項中
「第14条第4項第4号の2」を「第14条第3項第4号の2」に改め、
「(第7項、第10項又は第14項から第16項までの規定に該当するものを除く。)」を削り、
同項を同条第19項とし、
同条第17項中
「第14条第4項第4号の2」を「第14条第3項第4号の2」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第16項中
「第14条第4項第4号」を「第14条第3項第4号」に改め、
「(第7項の規定に該当するものを除く。)」を削り、
同項を同条第17項とし、
同条第15項中
「第14条第4項第3号」を「第14条第3項第3号」に改め、
「(第7項の規定に該当するものを除く。)」を削り、
同項を同条第16項とし、
同条第14項中
「第14条第4項第2号の2」を「第14条第3項第2号の2」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第13項中
「第14条第4項第2号の2」を「第14条第3項第2号の2」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第12項中
「第14条第4項第2号の2」を「第14条第3項第2号の2」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第11項中
「第14条第4項第2号の2」を「第14条第3項第2号の2」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第10項中
「第14条第4項第2号」を「第14条第3項第2号」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第9項中
「第14条第4項第2号」を「第14条第3項第2号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項中
「第14条第4項第2号」を「第14条第3項第2号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「第14条第4項第1号」を「第14条第3項第1号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「第14条第3項」を「第14条第2項」2ノ改め、同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「第3項」を「第4項」に、
「一般貸家住宅」を「一般向け貸家住宅」に改め、
同項第1号中
「125平方メートル」を「120平方メートル」に、
「55平方メートル」を「50平方メートル」に改め、
同項第2号中
「次条第2項」を「次条第1項」に改め、
同項第4号イ中
「、地方公共団体」及び「又は地方住宅供給公社」を削り、
「これらの者」を「住宅・都市整備公団」に改め、
同号ロを次のように改め、同項を同条第6項とする。
ロ 当該家屋が住宅・都市整備公団から取得をしたもの(大蔵省令で定めるものに限る。)であり、かつ、その賃貸に係る家賃の額が公営住宅法(昭和26年法律第193号)第12条第1項に規定する計算方法に準ずるものとして建設大臣が定める方法によって算定された額を超えないものであること。

第7条第4項中
「第14条第2項」を「第14条第1項第2号イ」に、
「貸家住宅は」を「一般貸家住宅は」に、
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「第2項第2号」を「第3項第2号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「一般貸家住宅」を「一般向け貸家住宅」に、
「第5項」を「第6項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「第14条第1項」を「第14条第1項第2号」に、
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「一般貸家住宅」を「一般向け貸家住宅」に、
「第4項」を「第5項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項中
「第14条第1項」を「第14条第1項第2号」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
  法第14条第1項第1号に規定する政令で定めるものは、当該個人が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第12条第1項の規定による地方公共団体の補助を受けて新築した家屋とする。

第8条第1項を削り、
同条第2項中
「第15条第1項第1号」を「第15条第1項」に、
「で耐火建築物又は準耐火建築物に該当する」を「又は構築物のうち次に掲げる」に、
「、耐火建築物」を「耐火建築物」に、
「限る。)のうち次に掲げるもの」を「限るものとし、第2号から第4号までに掲げるものにあっては耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものに限る。)」に改め、
同項に次の1号を加える。
5.容積が4000立方メートル以上の貯蔵そう倉庫のうち、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第9条第1項の規定による消毒を行うための施設として大蔵省令で定める施設を設置しているもの

第8条第2項を同条第1項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 法第15条第1項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない同項に規定する倉庫用建物等の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。

第8条第3項を削る。

第10条第2項中
「区分に応じ」を「同表の下欄に掲げる取得時期の区分に応じ」に、
「同表の下欄に掲げる」を「同欄に定める」に改める。

第2章3節中
第12条の5の次に次の1条を加える。
(世界都市博覧会出展準備金)
第12条の6 法第20条の6第1項に規定する世界都市博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものは、財団法人東京フロンティア協会及び同協会との間に同項り世界都市博覧会への出展参加契約を締結した民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を行う法人(地方公共団体を含む。)とする。
 法第20条の6第1項に規定する政令で定める費用又は損失は、同項に規定する出展参加契約に基づき取得し、製作し、建設し、又は造成する建物(その附属設備を含む。)、展示物又は庭園、その他の構築物(建物又は構築物の敷地を賃借するための支出その他の大蔵省令で定める支出に係る資産を含む。)について生じる費用又は損失とする。
 法第20条の6第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、財団法人東京フロンティア協会との間に締結された同項の世界都市博覧会への出展参加契約に基づいて定められる敷地面積に応じ1平方メートル当たり31万円として計算した金額に相当する金額のうちその出展をする個人に係るものとする。
 第12条第11項及び第12項の規定は、法第20条の6第4項に規定する場合における同項の規定による世界都市博覧会出展準備金の金額の総収入金学への算入について準用する。この場合において、第12条第12項第1号中「事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合又は死亡した場合」とあるのは「法第20条の6第1項の出展をしないこととなった場合、平成9年4月13日において世界都市博覧会出展準備金を積み立てている場合、事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合又は死亡した場合と、「その譲渡し、若しくは廃止した日又は死亡した日」とあるのは「その該当することとなった日」と読み替えるものとする。

第18条の3第3項に次の1号を加える。
20.農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条第3項の規定により同項の基本構想に定められた同項に想定する法人が行う業務であって、同法第4条第2項第1号に掲げる事業(同号の借受け又は貸付けに係るものに限る。)及び同項第4号に掲げる事業に属するもの並びに農作業の受託、農業技術の指導及び農業用機械の普及に関するもの

第18条の5第9項第2号中
「(明治29年法律第89号)」を削る。

第20条の2第2項に次の1号を加える。
3.民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)附則第14条第2項の規定により建設大臣の承認を受けて同項各号に掲げる業務を行う同法第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構

第20条の2第10項を削り、
同条第9項中
「第31条の2第2項第10号イ」を「第31条の2第2項第12号イ」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第8項中
「第31条の2第2項第9号ニ」を「第31条の2第2項第11号ニ」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第7項中
「第31条の2第2項第9号口」を「第31条の2第2項第11号口」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第6項中
「第31条の2第2項第8号ハ」を「第31条の2第2項第10号ハ」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第5項中
「第31条の2第2項第7号イ」を「第31条の2第2項第9号イ」に改め、
同項を同条第9項とし、
同項の次に次の1項を加える。
10 法第31条の2第2項第10号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第19条第2項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、500平方メートルとする。

第20条の第4項中
「第31条の2第2項第6号」を「第31条の2第2項第8号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第3項中
「第31条の2第2項第5号」を「第31条の2第2項第6号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 法第31条の2第2項第7号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
1.都市計画法第7条第1項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域 3000平方メートル
2.都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域 5ヘクタール

第20条の2第2項の次に次の3項を加える。
 法第31条の2第2項第5号に規定する政令で定める面積は、150平方メートルとする。
 法第31条の2第2項第5号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.法第31条の2第2項第5号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区という。)の面積が500平方メートル以上であること。
2.次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設又は同法第12条の5第2項に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同法第12条の4第1項第2号に掲げる住宅地高度利用地区計画の区域内である場合には当該都市施設又は同法第12条の6第2項第2号に規定する施設の用に供される土地とし、同法第12条の4第1項第3号に掲げる再開発地区計画の区域内である場合には当該都市計画施設又は都市再開発法第7条の8の2第2項第2号に規定する施設若しくは同項第3号に規定する地区施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
ロ 法第31条の2第2項第5号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第53条第1項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第2項又は同条第3項(同条第5項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から10分の1を減じた数値(同条第4項(同条第5項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、10分の9とする。)以下であること。
ハ その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして大蔵省令で定める要件
 法第31条の2第2項第5号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
1.都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域
2.都市計画法第7条第1項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域

第20条の2に次の3項を加える。
15 法第31条の2第3項に規定する住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情は、同項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第2項第7号から第10号までの造成又は同項第11号若しくは第12号の建設に関する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、大蔵省令で定めるところにより、当該確定優良住宅地造成等事業につき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事由により同条第3項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間内に同条第2項第7号ロに規定する開発許可若しくは認可、同項第8号に規定する認定、同項第10号ハの都道府県知事の認定、同項第11号ニの都道府県知事若しくは市町村長の認定又は同項第12号に規定する住宅若しくは中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第7条第3項に規定する検査済証の交付(以下この条において「開発許可等」という。)を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた事情とする。
1.法第31条の2第2項第7号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が1ヘクタール以上のものに限る。)当該事業に係る都市計画法第32条に規定する同意を得、かつ、協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項若しくは第14条第1項の規定による認可を受けるために要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
2.法第31条の2第2項第8号の造成に関する事業 当該事業に係る同号の認定を受けるために要する期間又は当該事業に係る都市計画法第32条に規定する同意を得、かつ、協議をするために要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
3.法第31条の2第2項第9号の造成に関する事業(当該造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が1ヘクタール以上のものに限る。)当該事業に係る都市計画法第32条に規定する同意を得、かつ、協議をするために要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
4.法第31条の2第2項第10号の造成に関する事業(その事業が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われるもので、かつ、その造式に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が1ヘクタール以上のものに限る。)当該事業に係る同法第4条第1項若しくは第14条第1項の規定による認可を受けるために要する期間又は当該土地区画整理事業の施行に要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
5.法第31条の2第2項第11号の建設に関する事業(その建設される同号イに規定する住宅の戸数又は同号ロに規定する住居の用途に供する独立部分が50以上のものに限る。)当該事業に係る同号イに規定する一団の住宅又は同号ロに規定する中高層の耐火共同住宅の建設に要する期間が通常2年を超えると見込まれること。
6.確定優良住宅地造成等事業(前各号に掲げる事業でこれらの規定に定める事由があるものを除く。)当該事業につき災害その他の大蔵省令で定める事情(第17項において「災害等」という。)が生じたことにより当該事業に係る開発許可等を受けるために要する期間が通常2年を超えることとなると見込まれること。
16 法第31条の2第3項に規定する政令で定める日は、同項に規定する2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間の末日から同日以後2年(前項第1号から第4号までに掲げる事業(同項第1号に掲げる事業にあってはその造成に係る一団の宅地の面積が10ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第3号又は第4号に掲げる事業にあってはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が10ヘクタール以上であるものに限る。)にあっては、4年)を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日(次項において「当初認定日の属する年の末日」という。)とする。
17 第15項第1号から第5号までに掲げる事業(当該事業につきこれらの規定に定める事由により同項の承認を受けた事情があるものに限る。)につき、災害等が生じたことにより、又は当該事業が大規模住宅地等開発事業(同項第1号から第4号までに掲げる事業をいい、同項第1号に掲げる事業にあってはその造成に係る一団の宅地の面積が5ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第3号又は第4号に掲げる事業にあってはその造成に係る住宅建設の用に供される一団の宅地の面積が5ヘクタール以上であるものに限る。)であることにより、当初認定日の属する年の末日までに当該事業に係る開発許可等を受けることが困難であると認められるとして大蔵省令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた事情があるときは、法第31条の2第3項に規定する政令で定める日は、前項の規定にかかわらず、当該当初認定日の属する年の末日から2年を経過する日までの期間内の日で当該事業につき開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の12月31日とする。

第22条の8第17項中
「第34条の2第2項第16号」を「第34条の2第2項第18号」に改め、
同項を同条第26項とし、
同条第16項中
「第34条の2第2項第15号」を「第34条の2第2項第17号」に改め、
同項を同条第25項とし、
同条第15項中
「第34条の2第2項第13号」を「第34条の2第2項第15号」に改め、
同項を同条第24項とし、
同条第14項中
「第34条の2第2項第13号」を「第34条の2第2項第15号」に、
「同項第13号」を「同項第15号」に改め、
同項を同条第23項とし、
同条第13項中
「第34条の2第2項第12号」を「第34条の2第2項第14号」に改め、
同項を同条第22項とし、
同条第12項中
「第34条の2第2項第8号」を「第34条の2第2項第9号」に改め、
同項を同条第19項とし、
同項の次に次の2項を加える。
20 法第34条の2第2項第10号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1.地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
2.民法第34条の規定により設立された法人のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
イ その拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされていること。
ロ その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされていること。
21 法第34条の2第2項第10号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定施設の整備の事業が、同法第4条第1項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであること。
イ 法第34条の2第2項第10号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
ロ 当該特定施設の利用者を限定しないこと。
2.前号の事業が産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第11条第1項の特定周辺整備地区内で行われること。

第22条の8第11項中
「第34条の2第2項第8号」を「第34条の2第2項第9号」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第10項中
「第34条の2第2項第7号ロ」を「第34条の2第2項第8号ロ」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第9項中
「第34条の2第2項第7号に」を「第34条の2第2項第8号に」に、
「第34条の2第2項第7号イ」を「第34条の2第2項第8号イ」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第8項中
「第34条の2第2項第7号に」を「第34条の2第2項第8号に」に、
「第34条の2第2項第7号イ」を「第34条の2第2項第8号イ」に、
「第34条の2第2項第7号ロ」を「第34条の2第2項第8号ロ」に、
「第10項」を「第17項」に、
「第34条の2第2項第7号ハ」を「第34条の2第2項第8号ハ」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第7項中
「第34条の2第2項第6号イ」を「第34条の2第2項第7号イ」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第6項中
「第34条の2第2項第6号」を「第34条の2第2項第7号」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第5項中
「第34条の2第2項第6号」を「第34条の2第2項第7号」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第4項中
「第34条の2第2項第3号及び第9号」を「第34条の2第2項第4号及び第11号」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第3項の次に次の7項を加える。
 法第34条の2第2項第3号に規定する同号イ及びニ又は同号ロ及びニに掲げる要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イ及びニ又は同号ロ及びニに掲げる要件を満たすものであることにつき、大蔵省令で定めるところにより、建設大臣の認定を受けたものとする。
 法第34条の2第2項第3号に規定する同号ハ及びニに掲げる要件を満たす一団の住宅建設に関する事業で政令で定めるものは、その一団の住宅建設に関する事業に係る住宅の建設及び住宅の分譲が同号ハ及びニに掲げる要件を満たすものであることにつき、大蔵省令で定めるところにより、建設大臣の認定を受けたものとする。
 法第34条の2第2項第3号に規定する政令で定める場合は、同条第1項に規定する土地等が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第4条第1項又は第14条第1項に規定する認可の申請があった日の属する年の1月1日以後(当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後の最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、同号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限る。)とする。
 法第34条の2第2項第3号イに規定する政令で定める場合は、同号イに規定する造成に係る一団の土地の面積が20ヘクタール未満である場合とする。
 法第34条の2第2項第3号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.その事業により造成され、かつ、住宅建設の用に供される土地の面積が、法第34条の2第2項第3号イの一団の土地の面積から都市計画法第4条第14項に規定する公共施設(以下この項において「公共施設」という。)の用に供される土地の面積を控除した面積の2分の1以上であること。
2.その事業により造成され、かつ、公共施設の用に供される土地の面積が、法第34条の2第2項第3号イの一団の土地の面積の10分の3以上であること。
3.法第34条の2第2項第3号ニに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が大蔵省令で定める要件を満たすものであること。
 法第34条の2第2項第3号ロに規定する政令で定める要件は、同号ニに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が大蔵省令で定める要件を満たすものであることとする。
10 法第34条の2第2項第3号ハに規定する政令で定める要件は、その建設される一の住宅(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する建物の部分で住居の用途に供するものにあっては、当該部分)の床面積が200平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上であることとする。

第22条の9第1号中
「(昭和55年法律第65号)」を削る。

第25条第4項中
「中部圏開発整備法」の下に「(昭和41年法律第102号)」を加え、
同条第5項及び第6項中
「又は同表の第16号」を「(平成6年1月1日から平成7年3月31日までの間に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)又は同表の第17号」に改め、
同条第14項第2号ロ中
「(昭和41年法律第102号)」を削り、
同条第35項中
「第18号」を「第19号」に改め、
同項を同条第36項とし、
同条第26項から第34項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第25項中
「第18号」を「第19号」に改め、
同項を同条第26項とし、
同条第24項の次に次の1項を加える。
25 法第37条第1項の表の第18号の上欄に規定する政令で定める取得は、昭和57年1月1日以後の所得税法第60条第1項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡による当該資産(当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る包括遺贈者又は当該譲渡をした者が同日前に取得(建設を含む。)をしたものに限る。)の取得とする。

第25条の4第4項第2号中
「第31条の2第2項第5号」を「第31条の2第2項第6号」に改める。

第25条の15第1項中
「法第39条第1項に規定する相続又は遺贈」を「相続又は遺贈(法第39条第1項に規定する相続又は遺贈をいう。以下この条において同じ。)」に改め、
同条第2項第1号中
「以下この項において「土地等」を「当該相続の開始の時において所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で大蔵省令で定めるものに該当するものを除く。以下この条において「土地等」に改め、
同号ロ中
「相続税法」の下に「第19条の規定の適用がある場合には同条第1項に規定する贈与により取得した財産に係る土地等を含むものとし、同法」を加え、
同条第3項中
「時後」を「納税義務の成立する時後」に、
「とする」を「とし、同号ロの価額の合計額は、同号に規定する納税義務の成立する時後において、相続又は遺贈により取得した土地等が次に掲げる場合に該当することとなった場合には、第1号に掲げる場合にあっては同号に定める価額を加算し、第2号に掲げる場合にあっては同号に定める価額を減算したものとする」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.当該土地等が前項第1号ロの物納した土地等又は物納申請中の土地等に該当しなくなつた場合 該当しなくなった土地等に係る同号イの課税価格の計算の基礎に算入された価額
2.当該土地等が新たに前項第1号ロの物納した土地等又は物納申請中の土地等に該当することとなった場合 該当することとなった土地等に係る同号イの課税価格の計算の基礎に算入された価額

第25条の19第7項中
「第20号」を「第21号」に改める。

第26条の6中
「第41条の6第1項」を「第41条の4第1項」に改める。

第26条の7第1項及び第2項中
「第41条の7第1項」を「第41条の5第1項」に改め、
同条第3項及び第4項中
「第41条の7第1項」を「第41条の5第1項」に、
「第41条の7第2項」を「第41条の5第2項」に改める。

第26条の8第1項中
「第41条の8第1項」を「第41条の6第1項」に改め、
同条第2項中
「第41条の8第1項第4号」を「第41条の6第1項第4号」に改め、
同条第3項中
「第41条の8第3項」を「第41条の6第3項」に改め、
同条第4項中
「第41条の8第5項第1号」を「第41条の6第5項第1号」に改め、
同条第5項中
「第41条の8第7項」を「第41条の6第7項」に、
「第41条の8第1項」を「第41条の6第1項」に改め、
同条第6項中
「第41条の8第1項に」を「第41条の6第1項に」に、
「第41条の8第1項第1号」を「第41条の6第1項第1号」に改め、
同条第7項中
「第41条の8第5項に」を「第41条の6第5項に」に、
「第41条の8第5項第1号」を「第41条の6第5項第1号」に、
「第41条の8第1項」を「第41条の6第1項」に改め、
同条第8項中
「第41条の8第1項」を「第41条の6第1項」に改め、
同条第9項中
「第41条の8第1項の」を「第41条の6第1項の」に、
「第41条の8第1項第4号」を「第41条の6第1項第4号」に改め、
同条第10項及び第11項中
「第41条の8第1項」を「第41条の6第1項」に改める。

第26条の9中
「(昭和62年法律第62号)」を削る。

第26条の16中
「長期信用銀行法」の下に「(昭和27年法律第187号)」を加える。

第26条の19を削る。

第27条の4第2項に次の1号を加える。
13.特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第2条第2項に規定する組合等が同法第3条第3項の承認を受けた同条第2項に規定する新分野進出等計画又は同法第7条第2項において準用する同法第3条第3項の承認を受けた同法第7条第2項に規定する事業開始計画に係る負担金で同法第10条第2項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるもの

第27条の4第4項に次の1号を加える。
4.外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関又は外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(次項において「外国試験研究機関」という。)と共同して行う産業技術に関する試験研究で、当該試験研究が国際的な産業技術水準の向上及び国際的な技術交流の促進に著しく寄与するものとして通商産業大臣が認定したもの

第27条の4第12項を同条第13項とし、
同条第11項中
「における第6項」を「における第7項」に、
「第7項」を「第8項」に、
「、第6項」を「、第7項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第10項中
「第6項」を「第7項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第9項を同条第10項とし、
同条第8項中
「第6項」を「第7項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項を同条第8項とし、
同条第6項中
「第8項」を「第9項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
 法第42条の4第7項第5号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
1.前項第1号から第3号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第42条の4第7項第1号に規定する試験研究費(以下この項において「試験研究費」という。)の額であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたもの
2.前項第4号に掲げる試験研究 当該試験研究につき、外国試験研究機関が支出する試験研究費の額及び外国試験研究機関の研究員の受入れのために要する試験研究費の額のうち、大蔵省令で定めるもの

第27条の5第3項中
「製造機能」の下に「又は処理機能」を加え、
「製造方法又は加工方法の改良をした」を「製造若しくは加工又は役務の提供の方法を改良した」に改める。

第27条の7第29項の表租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)の項を次のように改める。
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第19条第1項と、同条第3項と、「及び第6項、第42条の8第2項」とあるのは「、第6項、第14項及び第15項並びに同条第16項において準用する同条第4項及び第6項、第42条の8第2項」と、同条第3項
附則第19条第2項第42条の7第2項及び第42条の7第2項及び第14項並びに
附則第20条第2項及び第6項、第6項、第14項及び第15項並びに同条第16項において準用する同条第4項及び第6項
若しくは第3項、第3項、第14項若しくは第15項
附則第20条第3項これらの金額」とこれらの金額」と、同条第14項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成4年旧法第42条の7第4項及び第6項」と

第27条の7第29項の表租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)項の次に次のように加える。
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第15条第17項及び第2項中、第2項、第13項及び第14項中

第27条の8第1項中
「鉱業」の下に「、建設業」を加える。

第28条第4項を削り、
同条第5項中
「第3号」を「第2号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「第4号」を「第3号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「第5号」を「第4号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項中
「第5号」を「第4号」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第9項中
「第6号」を「第5号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第10項を同条第9項とし、
同条第11項中
「第7項」を「第6項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第12項中
「から第6項まで」を「、第5項」に、
「第8項」を「第7項」に、
「第10項」を「第9項」に改め、
同項を同条第11項とする。

第28条の3の見出し中
「文化学術研究施設等」を「文化学術研究施設」に改め、
同条第1項中
「の表の第1号の上欄」を削り、
同条第2項中
「の表の第1号の中欄」を削る。

第28条の6第1項中
「10年間」を「12年間」に改め、
同条第2項を次のように改める。
 法第44条の2第1項に規定する政令で定める作業場は、ソフトウエア業、デザイン業、機械設計業又はエンジニアリング業に属する事業の用に供される作業場とする。

第28条の7第1項中
「5年間」を「7年間」に改める。

第28条の10第1項中
「第3欄」を「下欄」に改め、
同条第2項中
「第1欄」を「上欄」に改め、
同条第3項及び第4項中
「第3欄」を「下欄」に改める。

第28条の11を削る。

第28条の12中
「第44条の8第1項」を「第44条の7第1項」に改め、
同条を第28条の11とする。

第28条の13中
「第44条の9第1項」を「第44条の8第1項」に改め、
同条を第28条の12とする。

第28条の14第1項第1号中
「32年間」を「34年間」に改め、
同項第2号中
「平成6年12月31日」を「平成8年12月31日」に、
「23年間」を「25年間」に改め、
同項第3号中
「8年間」を「9年間」に改め、
同項第7号中
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に改め、
同条第2項中
「第1号の」を「第3号の」に、
「第2号」を「第1号の第1欄及び同表の第2号」に、
「同号」を「これらの号」に改め、
同条を第28条の13とし、
第28条の15を第28条の14とする。

第29条の4第5項を同条第12項とし、
同条第4項を同条第11項とし、
同条第3項を削り、
同条第2項中
「第46条の4第1項第1号」を「第46条の4第1項第1号イ」に、
「、同号に規定する」を「、当該」に、
「同号に規定する農業経営改善計画(次項において「農業経営改善計画」という。)」を「農業経営改善計画」に改め、
「受ける時」の下に「(以下この条において「計画認定時」という。)」を加え、
同項を同条第3項とし、
同項の次に次の7項を加える。
 法第46条の4第1項第1号ロに規定する政令で定める面積は、当該農業生産法人が計画認定時において営む果樹又は茶樹の栽培に係る農業の用に供している農用地の面積の100分の50に相当する面積とする。
 法第46条の4第1項第1号ハに規定する政令で定める面積は、当該農業生産法人が計画認定時において有する同号ハに規定する施設で当該計画認定時においてその営む同号ハに規定する施設園芸に係る農業の用に供しているものの敷地の用に供されている土地の面積の100分の50に相当する面積とする。
 法第46条の4第1項第1号ニに規定する政令で定める家畜は、乳牛、肉用牛、豚及び鶏とする。
 法第46条の4第1項第1号ニに規定する政令で定める面積は、当該農業生産法人が計画認定時において有する畜舎で農業経営改善計画に従って取得又は建設をした畜舎と同一の種類の家畜に係るものの床面積の100分の20に相当する面積とする。
 法第46条の4第1項第1号ニに規定する政令で定めるものは、搾乳を目的として飼養される乳牛の雌で月齢が満16月以上のもの(次項において「乳用牛」という。)とする。
 法第46条の4第1項第1号ニに規定する政令で定める数は、当該農業生産法人が計画認定時において飼養する乳用牛の数の100分の20に相当する数とする。
10 法第46条の4第1項第1号ニに規定する政令で定める畜産用の施設は、酪農経営の合理化に著しく資するものとして大蔵省令で定める施設とする。

第29条の4第1項中
「第46条の4第1項第1号に規定する政令」を「第46条の4第1項第1号イに規定する政令」に、
「同号」を「同号イ」に、
「この項及び次項」を「この条」に改め、
同項第1号中
「農業生産法人」の下に「(以下この条において「農業生産法人」という。)」を加え、
同項を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
  法第46条の4第1項第1号に規定する農業用の機械及び装置に類する構築物その他の政令で定めるものは、農業用の構築物、車両及び運搬具並びに器具及び備品のうち、同号に規定する農業経営改善計画(第3項及び第7項において「農業経営改善計画」という。)に係る農業の用に供することが必要なものとして農林水産大臣が大蔵大臣と協議して指定するものとする。

第29条の5第26項中
「第47条第3項」を「第47条第2項」に改め、
同項を同条第29項とし、
同条第25項中
「建築物」を「貸家住宅」に、
「第47条第2項において読み替えて適用する同条第1項」を「第47条第1項第2号イに掲げる特定貸家住宅に該当するものとして同項」に、
「第5項」を「第6項」に改め、
同項を同条第27項とし、
同項の次に次の1項を加える。
28 法人が、その取得し、又は新築した貸家住宅につき法第47条第1項第2号ロに掲げる特定貸家住宅に該当するものとして同項の規定の適用を受ける場合において、当該貸家住宅が第3項第1号に規定する単独家屋で大蔵省令で定める家屋に該当するときは、当該貸家住宅につき同条第1項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書に、当該貸家住宅が当該家屋に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。

第29条の5第24項を削り、
同条第23項中
「第47条第4項第5号」を「第47条第3項第5号」に改め、
同項を同条第24項とし、
同項の次に次の2項を加える。
25 法第47条第2項の規定を適用する場合において、当該建築物が同条第3項各号の二以上の号に掲げる建築物に該当するものであるときは、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれか一の号に掲げる建築物にのみ該当するものとして、同条第2項の規定を適用するものとする。
26 法人が、その新築した貸家住宅につき法第47条第1項第1号に掲げる特定貸家住宅に該当するものとして同項の規定の適用を受ける場合には、当該貸家住宅につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)に大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。

第29条の5第22項中
「第47条第4項第5号」を「第47条第3項第5号」に改め、
同項を同条第23項とし、
同条第21項中
「第47条第4項第5号」を「第47条第3項第5号」に、
「第23項」を「第24項」に改め、
「(第6項、第9項、第13項から第15項まで又は第17項の規定に該当するものを除く。)」を削り、
同項を同条第22項とし、
同条第20項中
「第47条第4項第5号」を「第47条第3項第5号」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第19項中
「第47条第4項第4号の4ロ」を「第47条第3項第4号の4ロ」に、
「第47条第4項第4号の4イ」を「第47条第3項第4号の4イ」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条第18項中
「第47条第4項第4号の3ロ」を「第47条第3項第4号の3ロ」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第17項中
「第47条第4項第4号の2」を「第47条第3項第4号の2」に改め、
「(第6項、第9項又は第13項から第15項までの規定に該当するものを除く。)」を削り、
同項を同条第18項とし、
同条第16項中
「第47条第4項第4号の2」を「第47条第3項第4号の2」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第15項中
「第47条第4項第4号」を「第47条第3項第4号」に改め、
「(第6項の規定に該当するものを除く。)」を削り、
同項を同条第16項とし、
同条第14項中
「第47条第4項第3号」を「第47条第3項第3号」に改め、
「(第6項の規定に該当するものを除く。)」を削り、
同項を同条第15項とし、
同条第13項中
「第47条第4項第2号の2」を「第47条第3項第2号の2」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第12項中
「第47条第4項第2号の2」を「第47条第3項第2号の2」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第11項中
「第47条第4項第2号の2」を「第47条第3項第2号の2」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第10項中
「第47条第4項第2号の2」を「第47条第3項第2号の2」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第9項中
「第47条第4項第2号」を「第47条第3項第2号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項中
「第47条第4項第2号」を「第47条第3項第2号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「第47条第4項第2号」を「第47条第3項第2号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「第47条第4項第1号」を「第47条第3項第1号」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「第3項」を「第4項」に、
「一般貸家住宅」を「一般向け貸家住宅」に改め、
同項第1号中
「125平方メートル」を「120平方メートル」に、
「55平方メートル」を「50平方メートル」に改め、
同項第4号イ中
「、地方公共団体」及び「又は地方住宅供給公社」を削り、
「これらの者」を「住宅・都市整備公団」に改め、
同号ロを次のように改め、同項を同条第6項とする。
ロ 当該家屋が住宅・都市整備公団から取得をしたもの(大蔵省令で定めるものに限る。)であり、かつ、その賃貸に係る家賃の額が公営住宅法第12条第1項に規定する計算方法に準ずるものとして建設大臣が定める方法によって算定された額を超えないものであること。

第29条の5第4項中
「第47条第2項」を「第47条第1項第2号イ」に、
「貸家住宅は」を「一般貸家住宅は」に、
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「第2項第2号」を「第3項第2号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「一般貸家住宅」を「一般向け貸家住宅」に、
「第5項」を「第6項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「第47条第1項」を「第47条第1項第2号」に、
「平成6年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「一般貸家住宅」を「一般向け貸家住宅」に、
「第4項」を「第5項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項中
「第47条第1項」を「第47条第1項第2号」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
  法第47条第1項第1号に規定する政令で定めるものは、当該法人が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第12条第1項の規定による地方公共団体の補助を受けて新築した家屋とする。

第29条の6第1項中
「第48条第1項第1号」を「第48条第1項」に、
「で耐火建築物又は準耐火建築物に該当する」を「又は構築物のうち次に掲げる」に、
「、耐火建築物」を「耐火建築物」に、
「限る。)のうち次に掲げるもの」を「限るものとし、第2号から第4号までに掲げるものにあっては耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものに限る。)」に改め、
同項に次の1号を加え、同条第2項を削る。
5.容積が4000立方メートル以上の貯蔵そう倉庫のうち、植物防疫法第9条第1項の規定による消毒を行うための施設として大蔵省令で定める施設を設置しているもの

第29条の9を削る。

第31条第2項中
「区分に応じ」を「同表の下欄に掲げる取得時期の区分に応じ」に、
「同表の下欄に掲げる」を「同欄に定める」に改める。

第32条の2第2項を次のように改める。
 法第55条第2項第1号に規定する政令で定める地域は、国内並びにアイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ合衆国及びその属地、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ヴァチカン、ウクライナ、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、グルジア、クロアチア、ケイマン諸島、サイプラス、サン・マリノ、ジブラルタル、スイス、スウェーデン、スバールバル諸島、スペイン、スロヴェニア、チャネル諸島、デンマーク、ドイツ、ニュー・カレドニア、ニュー・ジーランド、ノールウェー、バハマ、バミューダ諸島、フィンランド、フェロー諸島、仏領ポリネシア、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポルトガル、香港、マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国、マン島、南アフリカ共和国、モナコ、モルドヴァ、ヤンマイエン島、旧ユーゴースラヴィア(クロアチア、スロヴェニア及びマケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国を除く。)、ラトヴィア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、連合王国並びにロシアの地域を除く地域とする。

第32条の2第17項中
「第2条第1項第1号」を「第2条第1項第1号の2」に改める。

第32条の13を第32条の14とし、
同条の次に次の1条を加える。
(世界都市博覧会出展準備金)
第32条の15 法第56条の6第1項に規定する世界都市博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものは、財団法人東京フロンティァ協会及び同協会との間に同項の世界都市博覧会への出展参加契約を締結した民法第34条の規定により設立された法人その他公益を目的とする事業を行う法人(地方公共団体を含む。)とする。
 法第56条の6第1項に規定する政令で定める費用又は損失は、同項に規定する出展参加契約に基づき取得し、製作し、建設し、又は造成する建物(その附属設備を含む。)、展示物又は庭園その他の構築物(建物又は構築物の敷地を賃借するための支出その他の大蔵省令で定める支出に係る資産を含む。)について生じる費用又は損失とする。
 法第56条の6第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、財団法人東京フロンティア協会との間に締結された同項の世界都市博覧会への出展参加契約に基づいて定められる敷地面積に応じ1平方メートル当たり31万円として計算した金額に相当する金額のうちその出展をする法人に係るものとする。
 第32条第13項及び第14項の規定は、法第56条の6第1項の世界都市博覧会出展準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における同条第4項に規定する世界都市博覧会出展準備金の金額の益金算入について準用する。この場合において、第32条第14項第1号中「解散した場合」とあるのは「解散した場合、法第56条の6第1項の出展をしないこととなつた場合又は当該法人の平成9年4月13日を含む事業年度終了の日において世界都市博覧会出展準備金を積み立てている場合」と、「当該解散の日」とあるのは「その該当することとなつた日」と読み替えるものとする。

第32条の12を第32条の13とし、
第32条の11を第32条の12とし、
第32条の10を削り、
第32条の9を第32条の10とし、
同条の次に次の1条を加える。
(ガス熱量変更準備金)
第32条の11 法第56条の2第1項に規定する政令で定めるものは、供給するガスを高熱量ガス(そのガスの熱量が1万キロカロリー毎立方メートル以上で大蔵省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)以外のガス(大蔵省令で定めるものを除く。)から高熱量ガスヘ転換することをいう。
 法第56条の2第1項に規定する政令で定める費用は、同項に規定する熱量変更計画(第4項及び第5項において「熱量変更計画」という。)に係る次に掲げる費用(法人税法施行令第14条第1項第5号に掲げる開発費に該当するものに限る。次項において「熱量変更費用」という。)とする。
1.ガスの転換作業に要する費用
2.ガスの使用者のガス器具の事前調査その他のガスの転換作業を行うための準備に要する費用
3.ガスの転換作業を行つた後に行われるガスの使用者のガス器具の点検及び調整に要する費用
 法第56条の2第1項第1号に規定する政令で定める金額は、同項の法人の申請に基づき、熱量変更費用(当該法人の同条第2項に規定する政令で定める事業年度後の専業年度において支出されると見込まれるものに限る。)の見積額とし通商産業大臣(当該法人の供給区域を管轄する通商産業局長を含む。)が認定した金額とする。
 法第56条の2第2項に規定する政令で定めるものは、熱量変更計画が定められているガスの供給計画で、当該熱量変更計画に係る熱量の変更(同条第1項に規定する熱量の変更をいう。以下この条において同じ。)に着手する日及び熱量の変更の完了する日が記載されているものとする。
 法第56条の2第2項に規定する政令で定める事業年度は、当該法人が定めた熱量変更計画が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事業年度とする。
1.平成6年4月1日以後最初に定められた熱量変更計画である場合 当該熱量変更計画を定めたガスの供給計画の届出(法第56条の2第2項に規定する届出をいう。以下この項において同じ。)の日以後最初にガス事業法第17条第1項の規定による認可を受けた同項の供給規程(同法第18条第2項の規定による変更後の供給規程を含む。)によるガス料金の変更の日(当該届出の日から当該変更の日までの間に、同法第17条第1項の供給規程に基づいて供給するガスの料金を同法第20条ただし書の認可を受けて変更した場合には、その変更丁した日)を含む事業年度
2.前号の熱量変更計画以外の熱量変更計画である場合 法第56条の2第2項に規定する熱量変更着手予定日前5年以内に最初に終了する事業年度(当該事業年度が当該熱量変更計画が定めたガスの供給計画の届出をした日を含む事業年度前の事業年度である場合には、同日を含む事業年度)
 第32条第13項及び第14項の規定は、法第56条の2第1項のガス熱量変更準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における同条第6項に規定するガス熱量変更準備金の金額の益金算入について準用する。この場合において、第32条第14項第1号中「解散した場合」とあるのは「解散した場合又は法第56条の2第5項第1号若しくは第2号に掲げる場合に該当する場合」と、「当該解散の日」とあるのは「これらの場合に該当することとなつた日」と読み替えるものとする。

第32条の8第1項及び第2項中
「第55条の7第1項」を「第55条の8第1項」に改め、
同条第3項及び第4項中
「第55条の7第2項第1号イ」を「第55条の8第2項第1号イ」に改め、
同条第5項中
「第55条の7第1項」を「第55条の8第1項」に改め、
同条第6項中
「第55条の7第2項第1号ロ」を「第55条の8第2項第1号ロ」に改め、
同条第7項及び第8項中
「第55条の7第2項第2号イ」を「第55条の8第2項第2号イ」に改め、
同条第9項中
「第55条の7第1項」を「第55条の8第1項」に改め、
同条第10項及び第11項中
「第55条の7第2項第3号イ」を「第55条の8第2項第3号イ」に改め、
同条第12項及び第14項中
「第55条の7第1項」を「第55条の8第1項」に改め、
同条を第32条の9とする。

第32条の7第1項中
「第55条の6第1項」を「第55条の7第1項」に改め、
同条第2項及び第3項中
「第55条の6第1項第1号」を「第55条の7第1項第1号」に改め、
同条第4項中
「第55条の6第1項」を「第55条の7第1項」に改め、
同条第5項中
「第55条の6第1項第2号」を「第55条の7第1項第2号」に改め、
同条第7項中
「第55条の6第1項」を「第55条の7第1項」に改め、
同条を第32条の8とする。

第32条の6中
「第55条の5第1項」を「第55条の6第1項」に、
「第55条の5第2項」を「第55条の6第2項」に改め、
同条を第32条の7とする。

第32条の5の見出しを
「(下請中小企業振興等準備金)」に改め、
同条第1項中
「第55条の4第1項に」を「第55条の5第1項に」に改め、
同項第1号を削り、
同項第2号中
「第55条の4第1項の表の第2号」を「第55条の5第1項の表の第1号」に改め、
同号を同項第1号とし、
同項第3号中
「第55条の4第1項の表の第3号」を「第55条の5第1項の表の第2号」に改め、
同号を同項第2号とし、
同項第4号中
「第55条の4第1項の表の第4号」を「第55条の5第1項の表の第3号」に改め、
同号を同項第3号とし、
同条第2項中
「第55条の4第1項」を「第55条の5第1項」に改め、
同条第3項中
「第55条の4第2項」を「第55条の5第2項」に、
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
同条第4項中
「第55条の4第1項」を「第55条の5第1項」に、
「中小企業構造改善等準備金」を「下請中小企業振興等準備金」に改め、
同条を第32条の6とする。

第32条の4の次に次の1条を加える。
(創業中小企業投資損失準備金)
第32条の5 法第55条の4第2項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する創業中小企業投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
1.当該創業中小企業投資損失準備金に係る法第55条の4第1項に規定する特定会社(以下この条において「特定会社」という。)の株式の一部を有しないこととなつた場合(次号に掲げる場合を除く。)その有しないこととなつた当該特定会社の株式の数がその有しないこととなつた時の直前において有していた当該特定会社の株式の数のうちに占める割合
2.当該創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社の資本の減少により株式の一部を有しないこととなつた場合 当該資本の減少による払戻しとして取得した金銭その他の財産の価額の合計額(法人税法第24条第1項第1号の規定により利益の配当の額とみなされる金額に該当する金額を除く。)がその株式の一部を有しないこととなつた時の直前において有していた当該特定会社の株式の帳簿価額の合計額のうちに占める割合
 第32条第13項及び第14項の規定は、法第55条の4第1項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における同条第3項に規定する創業中小企業投資損失準備金の金額の益金算入について準用する。この場合において、第32条第14項第1号中「解散した場合」とあるのは、「解散した場合又は法第55条の4第1項に規定する特定会社が解散した場合」と読み替えるものとする。
 法第55条の4第1項に規定する投資育成会社(以下この条において「投資育成会社」という。)が同項の創業中小企業投資損失準備金を積み立てている場合において、当該創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社が合併により消滅し、かつ、当該合併に係る合併法人が被出資会社(当該合併の直前において、当該投資育成会社がその株式を中小企業投資育成会社法(昭和38年法律第101号)第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事業として保有している株式会社をいう。以下この条において同じ。)であるときは、当該投資育成会社の当該合併の日における被合併法人である特定会社に係る創業中小企業投資損失準備金の金額で前事業年度から繰り越されたもの(次項第2号の規定の適用に係るものを除く。)は、当該合併後においては、当該合併法人に係る創業中小企業投資損失準備金の金額とみなして、法第55条の4第5項及び第6項の規定を適用する。
 前項に規定する創業中小企業投資損失準備金に係る特定会社が合併により消滅した場合において、次の各号に掲げる事実があるときにおける当該創業中小企業投資損失準備金を積み立てている投資育成会社に対する法第55条の4第2項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
1.当該合併に係る合併法人が被出資会社でない場合 投資育成会社が合併直前において特定会社の株式の全部を有しないこととなつたものとみなして、法第55条の4第2項第1号の規定を適用する。
2.当該合併に係る合併法人が被出資会社である場合において、当該投資育成会社が当該合併により当該合併法人から金銭その他の財産を取得するとき。 当該投資育成会社が被合併法人である特定会社の合併直前における資本の減少により当該特定会社の株式の一部を有しないこととなつたものとみなし、かつ、当該金銭その他の財産を当該資本の減少による払戻しとして取得したものとみなして、法第55条の4第2項第1号の規定及び第1項第2号の規定を適用する。この場合において同号中「法人税法第24条第1項第1号」とあるのは、「法人税法第24条第1項第4号」とする。

第37条第2項第1号中
「第42条の7第6項」の下に「、法第62条第1項」を加え、
「第7項」を「第8項」に改める。

第38条中
「第62条第1項」を「第61条の4第1項第1号」に、
「同項」を「同項第1号に、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
第3章第5節中同条を第37条の4とする。

第38条の2中
「第62条第3項」を「第61条の4第3項」に改め、
同条を第37条の5とする。

第3章第5節を同章第4節の3とし、
同節の次に次の1節を加える。
第5節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例
(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第38条 法第62条第1項の規定を適用する場合において、法人が同条第2項に規定する金銭の支出(以下この条において「金銭の支出」という。)の相手方の氏名等(同項に規定する相手方の氏名等をいう。以下この条において同じ。)をその帳簿書類に記載しているかどうかの判定は、各事業年度の所得に対する法人税に係る金銭の支出については当該事業年度終了の日(法人税法第2条第30号に規定する中間申告書を提出すべき法人の当該事業年度開始の日から同日以後6月を経過する日までの間の金銭の支出については、当該6月を経過する日)の現況によるものとし、清算所得(法第62条第1項に規定する清算所得をいう。以下この条において同じ。)に対する法人税に係る金銭の支出については残余財産の確定の日(清算中の事業年度に係る金銭の支出については、当該事業年度終了の日)の現況によるものとする。
 法人がした金銭の支出の相手方の氏名等が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める時において当該法人の帳簿書類に記載されている場合には、前項に規定する終了の日又は確定の日においてその記載があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
1.当該金銭の支出が当該法人の各事業年度の所得に対する法人税に係るものである場合 当該事業年度に係る法人税法第74条(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限(当該事業年度について同法第72条(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき同法第71条(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出する場合には、同法第72条第1項に規定する期間の金銭の支出については、当該申告書の提出期限)
2.当該金銭の支出が当該法人の清算所得に対する法人税に係るものである場合 法人税法第104条の規定による申告書の提出期限(精算中の事業年度について同法第102条の規定による申告書を提出する場合には、当該清算中の事業年度の金銭の支出については、当該申告書の提出期限)
 法第62条第1項の規定を適用する場合において、法人が金銭の支出の相手方の氏名等をその帳簿書類に記載している場合においても、その金銭の支出がその記載された者を通じてその記載された者以外の者にされたと認められるものは、その相手方の氏名等が当該法人の帳簿書類に記載されていないものとする。
 法人が金銭以外の資産を引き渡した場合における当該金銭以外の資産に係る法第62条第1項に規定する使途秘匿金の支出の額は、その引渡しの時における価額によるものとする。
 法第62条第1項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定(同法第71条、第72条、第74条及び第81条の規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第71条第1項第1号及び第2項第1号掲げる金額掲げる金額(租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
第72条第1項第2号除く。)除く。)及び租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第74条第1項第2号前節(税額の計算)前節(税額の計算)及び租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第81条第1項加算した金額加算した金額とし、租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額
第102条第1項第2号除く。)除く。)及び租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第104条第1項第2号前款(税額の計算)前款(税額の計算)及び租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
第134条の2第1項附帯税の額を除く。)附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。)
第145条第2項第3編第2章第2節第3編第2章第2節及び租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)
 法第62条第1項の規定の適用がある場合において、清算所得に対する法人税(精算節所得に対する法人税を課される法人の精算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。)につき、当該法人が解散をした日における法人税に関する法令の規定が適用されているときは、前項の規定に準じてこれらの法令の規定を読み替えて適用するものとする。
第38条の2 削除

第38条の3第6項中
「(当該割合に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」を削り、
同条第11項第4号中
「又は日本勤労者住宅協会」を「、日本勤労者住宅協会又は日本国有鉄道清算事業団」に改める。

第38条の4第8項中
「第28項」を「第33項」に改め、
同条第10項中
「、宅地建物取引業法」を「宅地建物取引業法」に改め、
「行われるもの」の下に「及び農住組合が行う農住組合法第57条に規定する保留地の処分としての譲渡」を加え、
同条第12項に次の1号を加える。
3.民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第14条第2項の規定により建設大臣の承認を受けて同項各号に掲げる業務を行う同法第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構

第38条の4第30項中
「第7項」を「第8項」に改め、
同項を同条第35項とし、
同条第29項中
「第7項」を「第8項」に改め、
同項を同条第34項とし、
同条第28項中
「同条第4項第6号から第10号まで」を「同条第4項第7号から第12号まで」に、
「同条第7項」を「同条第8項」に改め、
同項を同条第33項とし、
同条第27項中
「第62条の3第9項」を「第62条の3第10項」に改め、
同項を同条第32項とし、
同条第26項中
「第62条の3第7項」を「第62条の3第8項」に、
「同条第8項」を「同条第9項」に、
「第23項」を「第28項」に改め、
同項を同条第31項とし、
同条第25項中
「第62条の3第8項」を「第62条の3第9項」に、
「第27項」を「第32項に、「同条第8項」を「同条第9項」に改め、
同項を同条第30項とし、
同条第24項を同条第29項とし、
同条第23項中
「第62条の3第7項」を「第62条の3第8項」に、
「同条第4項第6号から第10号まで」を「同条第4項第7号から第12号まで」に、
「同条第8項」を「同条第9項」に改め、
同項を同条第28項とし、
同条第22項中
「第20項第1号から第4号まで」を「第25項第1号から第5号まで」に、
「大規模住宅地開発事業」を「大規模住宅地等開発事業」に、
「第3号まで」を「第4号まで」に、
「同項第2号又は第3号」を「同項第1号に掲げる事業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が5ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第3号又は第4号」に、
「ついては」を「あつては」に、
「当初の認定日」を「当初認定日の属する年の末日」に改め、
同項を同条第27項とし、
同条第21項中
「第3号まで」を「第4号まで」に、
「同項第2号又は第3号」を「同項第1号に掲げる専業にあつてはその造成に係る一団の宅地の面積が10ヘクタール以上であるものに限るものとし、同項第3号又は第4号」に、
「ついては、その」を「あつてはその」に、
「当初の認定日」を「当初認定日の属する年の末日」に改め、
同項を同条第26項とし、
同条第12項中
「同条第4項第6号から第8号まで」を「同条第4項第7号から第10号まで」に、
「同項第9号若しくは第10号」を「同項第11号若しくは第12号」に、
「同条第4項第6号に」を「同条第4項第7号ロに」に、
「認定若しくは開発許可、同項第8号ハ」を「開発許可若しくは認可、同項第8号に規定する認定、同項第10号ハ」に、
「同項第9号ニ」を「同項第11号ニ」に、
「同項第10号」を「同項第12号」に、
「この項、次項及び第22項」を「この条」に、
「(次項及び第22項」を「(次項及び第27項」に改め、
同項第5号中
「第22項」を「第27項」に改め、
同号を同項第6号とし、
同項第4号中
「第62条の3第4項第9号」を「第62条の3第4項第11号」に、
「100以上」を「50以上」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第3号中
「第62条の3第4項第8号」を「第62条の3第4項第10号」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号中
「第62条の3第4項第7号」を「第62条の3第4項第9号」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号中
「第62条の3第4項第6号」を「第62条の3第4項第8号」に改め、
同号を同項第2号とし、
同項に第1号として次の1号を加え、
同項を同条第25項とする。
1.法第62条の3第4項第7号の造成に関する事業(当該造成に係る一団の宅地の面積が1ヘクタール以上のものに限る。) 当該事業に係る都市計画法第32条に規定する同意を得、かつ、協議をするために要する期間又は当該事業に係る土地区画整理法第4条第1項若しくは第14条第1項の規定による認可を受けるために要する期間が通常2年を超えると見込まれること。

第38条の4第19項中
「第62条の3第4項第10号イ」を「第62条の3第4項第12号イ」に改め、
同項を同条第24項とし、
同条第18項中
「第62条の3第4項第9号ニ」を「第62条の3第4項第11号ニ」に改め、
同項を同条第23項とし、
同条第17項中
「第62条の3第4項第9号ロ」を「第62条の3第4項第11号ロ」に改め、
同項を同条第22項とし、
同条第16項中
「第62条の3第4項第8号ハ」を「第62条の3第4項第10号ハ」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第15項中
「第62条の3第4項第7号イ」を「第62条の3第4項第9号イ」に改め、
同項を同条第19項とし、
同項の次に次の1項を加える。
20 法第62条の3第4項第10号イに規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第19条第2項の規定の適用を受ける区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、500平方メートルとする。

第38条の4第14項中
「第62条の3第4項第6号」を「第62条の3第4項第8号」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第13項中
「第62条の3第4項第5号」を「第62条の3第4項第6号」に改め、
同項を同条第16項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 17 法第62条の3第4項第7号イに規定する政令で定める区域は、次の各号に掲げる区域とし、同号イに規定する政令で定める面積は、当該各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
1.都市計画法第7条第1項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域 3000平方メートル
2.都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域 5ヘクタール

第38条の4第12項の次に次の3項を加える。
13 法第62条の3第4項第5号に規定する政令で定める面積は、150平方メートルとする。
14 法第62条の3第4項第5号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.法第62条の3第4項第5号に規定する建築物の建築をする事業の施行される土地の区域(以下この項において「施行地区」という。)の面積が500平方メートル以上であること。
2.次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ その事業の施行地区内において都市施設(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設又は同法第12条の5第2項に規定する地区施設をいう。)の用に供される土地(その事業の施行地区が、同法第12条の4第1項第2号に掲げる住宅地高度利用地区計画の区域内である場合には当該都市施設又は同法第12条の6第2項第2号に規定する施設の用に供される土地とし、同法第12条の4第1項第3号に掲げる再開発地区計画の区域内である場合には当該都市計画施設又は都市再開発法第7条の8の2第2項第2号に規定する施設若しくは同項第3号に規定する地区施設の用に供される土地とする。)が確保されていること。
ロ 法第62条の3第4項第5号に規定する建築物に係る建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第53条第1項各号に掲げる建築物の区分に応じ同項に定める数値(同条第2項又は同条第3項(同条第5項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後の数値とする。)から10分の1を減じた数値(同条第4項(同条第5項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用がある場合には、10分の9とする。)以下であること
ハ その事業の施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして大蔵省令で定める要件
15 法第62条の3第4項第5号に規定する政令で定める地域は、次に掲げる区域とする。
1.都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域
2.都市計画法第7条第1項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域

第38条の5第21項中
「前条第24項の」を「前条第29項の」に、
「前条第24項第1号」を「前条第29項第1号」に改め、
同条第22項中
「前条第25項」を「前条第30項」に、
「第62条の3第8項」を「第62条の3第9項」に改め、
同条第23項中
「前条第29項及び第30項」を「前条第34項及び第35項」に、
「、前条第29項」を「、前条第34項」に、
「第7項」を「第8項」に改める。

第38条の6第11項中
「第38条の4第24項の」を「第38条の4第29項の」に、
「第38条の4第24項第1号」を「第38条の4第29項第1号」に改め、
同条第12項中
「第38条の4第25項」を「第38条の4第30項」に、
「第62条の3第8項」を「第62条の3第9項」に改め、
同条第13項中
「第38条の4第29項及び第30項」を「第38条の4第34項及び第35項」に、
「、第38条の4第29項」を「、第38条の4第34項」に、
「第7項」を「第8項」に改め、
同条第14項中
「から第59条まで」を「及び第58条」に改め、
同条に次の1項を加える。
15 法人の法第63条の2第5項の適用年度の同項に規定する譲渡利益金額頭(以下この項において「譲渡利益金額」という。)の合計額が当該適用年度の前項に規定する所得の金額(法人税法第57条第1項又は第58条第1項の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「欠損金控除後の所得金額」という。)を超える場合において、当該適用年度において同法第57条第1項又は第58条第1項の規定により損金の額に算入されたこれらの規定に規定する欠損金額に相当する金額があるときは、当該法人の当該適用年度の翌事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、当該損金の額に算入された欠損金額に相当する金額のうち、当該適用年度の譲渡利益金額の合計額から当該適用年度の欠損金控除後の所得金額を控除した金額に達するまでの金額は、当該適用年度において損金の額に算入されなかつたものとみなして、これらの規定を適用する。

第39条の5第18項中
「第65条の4第1項第16号」を「第65条の4第1項第18号」に改め、
同項を同条第27項とし、
同条第17項中
「第65条の4第1項第15号」を「第65条の4第1項第17号」に改め、
同項を同条第26項とし、
同条第16項中
「第65条の4第1項第13号」を「第65条の4第1項第15号」に改め、
同項を同条第25項とし、
同条第15項中
「第65条の4第1項第13号」を「第65条の4第1項第15号」に、
「同項第13号」を「同項第15号」に改め、
同項を同条第24項とし、
同条第14項中
「第65条の4第1項第12号」を「第65条の4第1項第14号」に改め、
同項を同条第23項とし、
同条第13項中
「第65条の4第1項第8号」を「第65条の4第1項第9号」に改め、
同項を同条第20項とし、
同項の次に次の2項を加える。
21 法第65条の4第1項第10号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1.地方公共団体の出資に係る法人のうち、その発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が一の地方公共団体により所有され又は出資をされているもの
2.民法第34条の規定により設立された法人のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
イ その拠出をされた金額の2分の1以上の金額が地方公共団体により拠出をされていること。
ロ その拠出をされた金額の4分の1以上の金額が一の地方公共団体により拠出をされていること。
22 法第65条の4第1項第10号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定施設の整備の事業が、同法第4条第1項の規定による認定を受けた同項の整備計画(次に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に基づいて行われるものであること。
イ 法第65条の4第1項第10号に規定する特定法人が当該特定施設を運営すること。
ロ 当該特定施設の利用者を限定しないこと。
2.前号の事業が産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第11条第1項の特定周辺整備地区内で行われること。

第39条の5第12項中
「第65条の4第1項第8号」を「第65条の4第1項第9号」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第11項中
「第65条の4第1項第7号ロ」を「第65条の4第1項第8号ロ」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第10項中
「第65条の4第1項第7号に」を「第65条の4第1項第8号に」に、
「第65条の4第1項第7号イ」を「第65条の4第1項第8号イ」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第9項中
「第65条の4第1項第7号に」を「第65条の4第1項第8号に」に、
「第65条の4第1項第7号イ」を「第65条の4第1項第8号イ」に、
「第65条の4第1項第7号ロ」を「第65条の4第1項第8号ロ」に、
「第11項」を「第18項」に、
「第65条の4第1項第7号ハ」を「第65条の4第1項第8号ハ」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条第8項中
「第65条の4第1項第6号イ」を「第65条の4第1項第7号イ」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第7項中
「第65条の4第1項第6号」を「第65条の4第1項第7号」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第6項中
「第65条の4第1項第6号」を「第65条の4第1項第7号」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第5項中
「第65条の4第1項第3号及び第9号」を「第65条の4第1項第4号及び第11号」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第4項の次に次の7項を加える。
 法第65条の4第1項第3号に規定する同号イ及びニ又は同号ロ及びニに掲げる要件を満たす一団の宅地の造成に関する事業で政令で定めるものは、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が同号イ及びニ又は同号ロ及びニに掲げる要件を満たすものであることにつき、大蔵省令で定めるところにより、建設大臣の認定を受けたものとする。
 法第65条の4第1項第3号に規定する同号ハ及びニに掲げる要件を満たす一団の住宅建設に関する事業で政令で定めるものは、その一団の住宅建設に関する事業に係る住宅の建設及び住宅の分譲が同号ハ及びニに掲げる要件を満たすものであることにつき、大蔵省令で定めるところにより、建設大臣の認定を受けたものとする。
 法第65条の4第1項第3号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する土地等が、土地区画整理法による土地区画整理事業に係る同法第4条第1項又は第14条第1項に規定する認可の申請があつた日の属する年の1月1日以後(当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内の土地又は土地の上に存する権利につき同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。)が行われた場合には、同日以後その最初に行われた当該指定の効力発生の日の前日までの間)に、同号ロに規定する個人又は法人に買い取られる場合(当該土地等が当該個人又は法人の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる場合に限る。)とする。
 法第65条の4第1項第3号イに規定する政令で定める場合は、同号イに規定する造成に係る一団の土地の面積が20ヘクタール未満である場合とする。
 法第65条の4第1項第3号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.その事業により造成され、かつ、住宅建設の用に供される土地の面積が、法第65条の4第1項第3号イの一団の土地の面積から都市計画法第4条第14項に規定する公共施設(以下この項において「公共施設」という。)の用に供される土地の面積を控除した面積の2分の1以上であること。
2.その事業により造成され、かつ、公共施設の用に供される土地の面積が、法第65条の4第1項第3号イの一団の土地の面積の10分の3以上であること。
3.法第65条の4第1項第3号ニに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が大蔵省令で定める要件を満たすものであること。
10 法第65条の4第1項第3号ロに規定する政令で定める要件は、同号ニに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が大蔵省令で定める要件を満たすものであることとする。
11 法第65条の4第1項第3号ハに規定する政令で定める要件は、その建設される一の住宅(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する建物の部分で住居の用途に供するものにあつては、当該部分)の床面積が200平方メートル以下で、かつ、50平方メートル以上であることとする。

第39条の7第3項中
「第19項」の下に「及び第22項」を加え、
同条第14項第2号中
「第31条の2第2項第5号」を「第31条の2第2項第6号」に改め、
同条第38項を同条第39項とし、
同条第37項を同条第38項とし、
同条第36項第1号中
「あるもの」の下に「(平成6年1月1日から平成7年3月31日までの間に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)」を加え、
同項を同条第37項とし、
同条第35項中
「第32項及び第33項」を「第33項及び第34項」に改め、
同項を同条第36項とし、
同条第34項を同条第35項とし、
同条第33項中
「第19号」を「第20号」に改め、
同項を同条第34項とし、
同条第27項から第32項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第26項第1号中
「第30項」を「第31項」に、
「第31項」を「第32項」に改め、
同項を同条第27項とし、
同条第23項から第25項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第22項中
「第19号」を「第20号」に改め、
同項を同条第23項とし、
同条第21項の次に次の1項を加える。
22 法第65条の7第1項の表の第19号の上欄に規定する政令で定める取得は、昭和57年1月1日以後の合併により受け入れた資産(当該合併に係る被合併法人が同日前に取得(建設を含む。)をしたものに限る。)の取得とする。

第39条の15第1項第1号中
「第62条」を「第61条の4」に、
「第20号」を「第21号」に改め、
同条第2項第11号中
「第62条第1項」を「第61条の4第1項」に改め、
同条第7項中
「第20号」を「第21号」に改める。

第39条の22第3項に次の1号を加える。
21.農業経営基盤強化促進法第6条第3項の規定により同項の基本構想に定められた同項に規定する法人が行う業務であつて、同法第4条第2項第1号に掲げる事業(同号の借受け又は貸付けに係るものに限る。)及び同項第4号に掲げる事業に属するもの並びに農作業の受託、農業技術の指導及び農業用機械の普及に関するもの

第40条第3項を削り、
同条第2項中
「同項に規定する」を「前項に定める」に改め、
「。次項において同じ」及び「同条第1項に規定する」を削り、
同項を同条第3項とし、
同条第1項中
「、当該被相続人等の」の下に「同項に規定する」を加え、
「同項に規定する宅地等」を「宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」に改め、
「うちに当該被相続人等の」の下に「法第69条の3筆1項に規定する」を、
「事業の用に供されていた部分」の下に「(当該被相続人等の居住の用に供されていた部分が同条第2項第2号に掲げる特定居住用宅地等に該当する場合において当該居住の用に供されていた部分が一棟の建物に係るものである場合には、当該一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち当該被相続人等の同条第1項に規定する事業の用及び居住の用並びに国の事業の用以外の用に供されていた部分を含む。)」を加え、
同項を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
  法第69条の3第1項に規定する事業に準ずるものとして、政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付け(同項に規定する国の事業の用に供されている宅地等に係る不動産の貸付けを除く。)その他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(第4項において「準事業」という。)とする。

第40条に次の5項を加える。
 法第69条の3第2項第1号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする。
 法第69条の3第2項第1号に規定する政令で定める宅地等は、同号に規定する宅地等のうち、同項第2号に掲げる特定居住用宅地等(次項及び第7項において「特定居住用宅地等」という。)に該当するもの以外のものとし、当該宅地等のうちに同条第1項に規定する被相続人等の同条第2項第1号に規定する事業の用に供されていた部分で同号に定める要件に該当する部分以外の部分があるときは、当該宅地等のうち当該要件に該当する部分の宅地等とする。
 法第69条の3第2項第3号に規定する政令で定める宅地等は、同号に規定する宅地等のうち、特定居住用宅地等に該当するもの以外のものとし、当該宅地等のうちに国の事業の用に供されていた部分で同号に定める要件に該当する部分以外の部分があるときは、当該宅地等のうち当該要件に該当する部分の宅地等とする。
 法第69条の3第2項第4号に規定する政令で定める宅地等は、同号に規定する宅地等のうち、特定居住用宅地等に該当するもの以外のものとし、当該宅地等のうちに同号に規定する法人の事業の用に供されていた部分で同号に定める要件に該当する部分以外の部分があるときは、当該宅地等のうち当該要件に該当する部分の宅地等とする。
 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)第4条の2の規定は、法第69条の3第3項ただし書の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同令第4条の2第1項及び第2項中「法第19条の2第2項」とあるのは、「租税特別措置法第69条の3第3項」と読み替えるものとする。

第40条の3第1項第1号中
「海洋科学技術センター」の下に「、環境事業団」を加え、
同項第4号中
「、学校」を「学校の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第82条の2に規定する専修学校で大蔵省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校」に改める。

第40条の4第3項中
「掲げるもの」の下に「の一又は二以上のもの」を加え、
「すること及び」を「する同項に規定する特定公益信託で、」に、
「受け、かつ、」を「受けたもの(」に、
「当該特定公益信託と」を「ものに限る。)と」に改める。

第40条の5第2項中
「200平方メートル」を「240平方メートル」に改め、
同条第3項第2号中
「10年以内」を「15年以内」に改める。

第40条の7第30項中
「(昭和25年政令第71号)」を削る。

第40条の17中
「第71条の7第1項」を「第71条の8第1項」に改め、
第3章の3中同条を第40条の19とする。

第40条の16第1項を次のように改める。
  法第71条の7第1項に規定する政令で定める数は、20人とする。

第40条の16第2項及び第3項を削り、
同条第4項中
「第71条の6第1項」を「第71条の7第1項」に、
「この条」を「この項及び第4項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条第5項を同条第3項とし、
同条第6項中
「第71条の6第1項」を「第71条の7第1項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条に次の3項を加え、同条を第40条の18とする。
 法第71条の7第2項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1.児童相談所、精神薄弱者更生相談所、精神保健センター、精神保健指定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律第9条に規定する障害者職業センターの判定により精神薄弱者とされた者
2.所得税法施行令第10条第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる者
 法第71条の7第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同項第1号に規定する障害者を雇用する工場その他の事業所(以下この条において「事業所」という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における常時雇用する従業員(障害者の雇用の促進等に関する法律第14条第1項に規定する短時間労働者(次項において「短時間労働者」という。)を除く。)の総数に対する法第71条の7第2項第3号に規定する雇用障害者数の割合とする。
 法第71条の7第2項第3号に規定する政令で定める数は、前項の公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における常時雇用する同条第2項第1号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該障害者のうちに当該公共職業安定所の長の証明を受けた同項第3号に規定する重度の障害者(以下この項において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該障害者の数に当該重度の障害者の数を加算した数)と当該公共職業安定所の長の証明を受けた当該事業所における重度の障害者である短時間労働者の数を合計した数とする。

第40条の15第1項中
「第71条の5第2項第1号」を「第71条の6第2項第1号」に改め、
同条第2項中
「第71条の5第2項第2号」を「第71条の6第2項第2号」に改め、
同条を第40条の17とする。

第40条の14第1項及び第2項中
「第71条の4第1項」を「第71条の5第1項」に改め、
同条第3項中
「第71条の4第1項」を「第71条の5第1項」に、
「第6項」を「第8項」に改め、
同条第7項中
「第71条の4第2項第2号」を「第71条の5第2項第2号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第6項中
「第71条の4第2項」を「第71条の5第2項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第5項中
「第71条の4第2項に」を「第71条の5第2項に」に、
「第71条の4第2項第1号」を「第71条の5第2項第1号」に、
「第71条の4第2項第2号」を「第71条の5第2項第2号」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第4項中
「第71条の4第1項第3号」を「第71条の5第1項第3号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加え、同条を第40条の16とする。
 法第71条の5第1項第1号に規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第19条第2項の規定の適用を受ける区域とする。
 法第71条の5第1項第1号に規定する政令で定める面積は、500平方メートルとする。

第40条の13を第40条の14とし、
同条の次に次の1条を加える。
(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税)
第40条の15 法第71条の4第1項に規定する政令で定める都市計画駐車場は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとして建設大臣が大蔵大臣と協議して指定したものとする。
1.駐車場法第12条の規定による届出に係る駐車場であること。
2.建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物に該当するものであること。
3.地下又は複数の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けているものであること。
4.駐車場の用に供する部分の床面積が1500平方メートル以上であること。
5.その他大蔵省令で定める要件
 法第71条の4第1項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する特定の都市計画駐車場(以下この項及び第4項において「特定の都市計画駐車場」という。)の用にも特定の都市計画駐車場の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.当該特定の都市計画駐車場として使用されている建築物のうち専ら当該特定の都市計画駐準場の用に供している部分の床面積
2.前号の建築物のうち専ら当該特定の都市計画駐車場の用以外の用に供している部分の床面積
 前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
 法第71条の4第1項に規定する政令で定める建築物は、建築物を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら特定の都市計画駐車場として使用されている当該建築物とする。

第40条の12を第40条の13とし、
第40条の11を第40条の12とし、
第3章の2中
第40条の10の次に次の1条を加える。
(相続税の延納の許可を受けた個人の延納税額についての物納等の特例)
第40条の11 法第70条の10第2項に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
1.法第70条の10第2項に規定する相続税法の施行地内にある土地との交換(平成6年1月1日以後に行われた交換を除く。)により取得した土地で所得税法第58条第1項の規定の適用を受けたもの
2.法第33条の2第1項に規定する交換処分等に伴い取得した土地
3.法第33条の3第1項に規定する換地処分により取得した土地又は同条第2項に規定する権利変換若しくは買取り若しくは収用に伴い取得した土地
 法第70条の10第3項の規定による申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1.法第70条の10第2項に規定する特例物納(以下この条において「特例物納」という。)の許可を受けようとする者の氏名及び住所又は居所
2.国税通則法第117条第1項に規定する納税管理人が当該申請書を提出する場合には、当該納税管理人の氏名及び住所並びに納税地
3.法第70条の10第1項に規定する特例物納対象税額(以下この条において「特例物納対象税額」という。)
4.特例物納対象税額のうち延納によつても金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由
5.特例物納の許可を求めようとする税額並びに当該税額に係る相続税法第38条第1項の規定による許可に係る分納税額及びその納期限(同法第39条第5項において準用する同条第2項又は同条第6項の規定により延納の条件が変更された場合には、当該変更後の条件に係る分納税額及び納期限)
6.法第70条の10第3項に規定する特例物納土地(以下この条において「特例物納土地」という。)の数量、課税価格の計算の基礎となつた当該特例物納土地の価額及び所在場所の明細
7.特例物納土地が当該土地の取得の時から申請書の提出の時までにその状況に著しい変化を生じたものである場合には、その変化の状況の詳細及び当該土地が前項に規定する土地である場合にはその旨
8.その他参考となるべき事項
 法第70条の10第7項に規定する政令で定める事項は、前項第1号、第2号及び第8号に掲げる事項、同条第7項の変更に係る特例物納土地の数量及び所在場所の明細並びに当該特例物納土地に係る前項第7号に掲げる事項とする。
 法第70条の10第11項の規定により特例物納に充てた土地で過誤納額の還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該特例物納の許可をした税務署長(相続税法第44条の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長)に提出しなければならない。
1.第2項第1号、第2号及び第8号に掲げる事項
2.過誤納額
3.還付を受けようとする特例物納に充てた土地の数量、収納価額及び所在場所
 法第70条の10第11項の規定により特例物納に充てた土地で過誤納額の還付を受けようとする場合において、過誤納額が当該特例物納に充てた土地の収納価額に満たないときは、当該還付を受けようとする者は、あらかじめ、その収納価額と過誤納額との差額に相当する金額を国に納付しなければならない。
 相続税法施行令第21条第1項及び第2項並びに第22条から第26条までの規定は、特例物納について準用する。

第3章の3に次の2条を加える。
(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の20 法第71条の9第1項に規定する政令で定める建築物は、建築基準法施行令第122条第2項に規定する建築物で、同条第3項の規定の適用がある同項の直通階段を設けているものとする。
 法第71条の9第1項に規定する政令で定める階段は、建築基準法施行令第122条第3項の直通階段で同項の規定により同令第123条第3項の規定による特別避難階段とされているものとする。
 法第71条の9第1項に規定する政令で定める土地等は、同項に規定する建築物(以下この項において「特定の建築物」という。)の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に第1号に掲げる床面積のうちに第2号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.当該特定の建築物の床面積(当該特定の建築物が法第71条の9第1項に規定する特別避難階段のバルコニーで床面積がないものを設けているものである場合には、当該バルコニーの床部分の面積を含むものとする。)
2.当該特定の建築物に設けられている法第71条の9第1項に規定する特別避難階段の附室又はバルコニーの床面積(当該特別避難階段のバルコニーで床面積がないものについては、当該バルコニーの床部分の面積)
 前項の割合に100分の10未満の端数がある場合における当該端数の処理については、当該端数が100分の5以下であるときは当該端数を100分の5とするものとし、当該端数が100分の5を超えるときは当該端数を100分の10に切り上げるものとする。
(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例)
第40条の21 法第71条の11第1項第1号に規定する政令で定める建築物は、同号に規定する許可の内容に適合している建築物で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
1.当該建築物の敷地の面積が3000平方メートル以上であること。
2.当該建築物の敷地のうち法第71条の11第1項第1号に規定する公開空地の面積の当該敷地の面積に対する割合が100分の30以上であること。
 法第71条の11第1項第1号に規定する政令で定める空地は、建築基準法第59条の2第1項の規定の適用を受ける建築物の敷地内に有する同項に規定する空地(当該空地と連続する当該空地以外の当該敷地の部分で、当該空地に類するものとして大蔵省令で定めるものを含む。)で、次に掲げる事項について建設大臣が大蔵大臣と協議して定める基準に適合しているものとする。
1.利用形態
2.面積及び形状
3.道路との位置関係及び高低差
4.その他使用の公開性を確保するために必要な事項
 法第71条の11第1項第1号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する公開空地(以下この項において「公開空地」という。)以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる面積の合計のうちに第2号に掲げる面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.当該公開空地のうち当該土地等に係る部分の面積
2.法第71条の11第1項第1号に規定する建築物の床面積のうち当該土地等に係る部分の面積
 法第71条の11第1項第2号に規定する政令で定める建築物は、当該建築物に係る同号に規定する特定街区(以下この条において「特定街区」という。)に関する同号に規定する都市計画(以下この条において「都市計画」という。)において定める都市計画法第8条第2項第2号へに規定する事項に適合している建築物で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
1.当該建築物の敷地の面積が3000平方メートル以上であること又は当該特定街区の区域の面積を当該特定街区の区域内に建築された建築物の敷地の数で除して計算した面積が3000平方メートル以上であること。
2.当該建築物に係る特定街区の区域のうち法第71条の11第1項第2号に規定する有効空地の面積の当該特定街区の区域の面積に対する割合が100分の30以上であること。
 法第71条の11第1項第2号に規定する政令で定める空地は、特定街区に関する都市計画において定める都市計画法第8条第2項第2号へに規定する要項に適合している建築物に係る特定街区の区域内に有する空地で、当該都市計画において当該特定街区の区域の環境の整備に有効なものとして、確保することとされているもの(当該空地と連続する当該特定街区の区域内に建築された建築物の敷地の部分で、当該空地に類するものとして大蔵省令で定めるものを含む。)であつて、次に掲げる事項について建設大臣が大蔵大臣と協議して定める基準に適合しているものとする。
1.利用形態
2.面積及び形状
3.道路との位置関係及び高低差
4.その他使用の公開性を確保するために必要な事項
 法第71条の11第1項第2号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する有効空地(以下この項において「有効空地」という。)以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる面積の合計のうちに第2号に掲げる面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
1.当該有効空地のうち当該土地等に係る部分の面積
2.法第71条の11第1項第2号に規定する建築物の床面積のうち当該土地等に係る部分の面積
 第3項及び前項の割合に100分の10未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

第43条に次の1項を加える。
 法第79条第1項に規定する政令で定めるタンカーは、衝突等の事故に際し油が流出することを防止するため二重船殼構造又は中間甲板付二重船側構造を有するタンカーで、船舶法第14条第1項の抹消の登録時の船齢が23年以下である他のタンカーに代替するものとして新造されるものであることにつき大蔵省令で定めるところにより運輸大臣が証明したものとする。

第44条の4第1項中
第2号及び第3号を削り、
第4号を第2号とし、
第5号を第3号とし、
第6号を第4号とし、
第7号及び第8号を削る。

第4章中
第44条の5の次に次の1条を加える。
(不動産登記に係る不動産価額の特例)
第44条の6 法第84条の3に規定する政令で定める価額は、地方税法第341条第9号に掲げる固定資産課税台帳(以下この項において「課税台帳」という。)に登録された価格のある不動産については、次の各号に掲げる当該不動産の登記の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に定める不動産の価格に相当する価額とし、課税台帳に登録された価格のない不動産については、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に定める不動産の価格を基礎として当該登記に係る登記官が認定した価額とする。
1.登記の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間内であるもの その年の前年12月31日現在において課税台帳に登録された当該不動産の価格
2.登記の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるもの その年の1月1日現在において課税台帳に登録された当該不動産の価格
 法第84条の3の規定の適用がある場合において、登記官が当該登記の目的となる不動産について損壊、地目の変換その他これらに類する特別の事情があるため前項に規定する価額によることを適当でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該不動産の価額は、同項に規定する不動産の価格を基礎とし当該事情を考慮して当該登記官が認定した価額とする。

第52条第2項第1号中
「有価証券報告書」の下に「(次号において「有価証券報告書」という。)」を加え、
同項第2号中
「前号に掲げる」を「前2号に掲げる」に、
「前号に規定する」を「第1号に規定する」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
2.保険業法に規定する相互会社(有価証券報告書の記載事項に類する事項を記載した書類の公衆への供覧の状況を勘案して大蔵大臣の指定する会社に限る。)

別表を次のように改める。
別表(第10条、第31条関係)
種類細目耐用年数
取得時期が平成6年度であるもの取得時期が平成7年度であるもの取得時期が平成8年度であるもの
 
建物鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造のもの   
建物の延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積の割合が10分の3を超えるもの313233
その他のもの404143
鉄骨造のもの(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。)282931
木造(簡易木造を除く。)のもの161617
建物附属設備冷房設備   
冷凍機の出力が22キロワット以下のもの111212
その他のもの131414
電気設備(蓄電池電源設備を除く。)、給排水設備、衛生設備、ガス設備、暖房設備、通風設備及びボイラー設備131414
昇降機設備   
エレベーター151516
エスカレーター131414
構築物庭園171819
上水道(鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンク