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所得税法施行令の一部を改正する政令

  平成6・3・31・政令108号  


内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第10条第1項及び第7項並びに第78条第2項第3号及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。

第32条第6号を削る。

第33条第3項第3号中
「長期信用銀行法」の下に「(昭和27年法律第187号)」を加える。
第42条第1項第1号ニを削る。

第217条第1項第1号中
「海上災害防止センター」の下に「、国際観光振興会」を加え、
同項第2号中
ヌをルとし、
リの次に次のように加える。
ヌ 精神保健法(昭和25年法律第123号)第51条の2第1項(指定等)に規定する精神障害者社会復帰促進センター

第217条第1項第3号ヤ中
「クまで」を「マまで」に、
「ニ、チ、リ、ヲ、ツ、ネ又はウからオまで」を「ホ、リ、ヌ、ワ、ネ、ナ又はヰからクまで」」に改め、
同号中
ヤをケとし、
クをヤとし、
その次に次のように加える。
マ 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)第8条第1号から第4号まで(業務)に掲げる事業を主たる目的とする法人で同法第7条第1項(指定等)の規定による指定を受けているもの

第217条第1項第3号中
オをクとし、
ノをオとし、
ヰをノとし、
ウをヰとし、
ムをウとし、
ラをムとし、
ナをラとし、
ネをナとし、
ツをネとし、
ソをツとし、
レをソとし、
タをレとし、
同号ヲ中
「タに」を「レに」に改め、
同号中
ヨをタとし、
カをヨとし、
同号ワ中
「カに」を「ヨに」に改め、
同号中
ワをカとし、
ヲをワとし、
ルをヲとし、
ヌをルとし、
リをヌとし、
チをリとし、
トをチとし、
へをトとし、
ホをへとし、
ニをホとし、
ハの次に次のように加える。
ニ 人文科学に関する研究を主たる目的とする法人で、自然科学に関する研究を行う登録学術研究団体(日本学術会議法(昭和23年法律第121号)第18条第4項(登録)に規定する登録学術研究団体をいう。以下この号において同じ。)を含む複数の登録学術研究団体と連携して研究を行うもの

第217条第2項中
「ホ、へ、カ、ソ又はナ」を「へ、ト、ヨ、ツ又はラ」に改める。

第217条の2第3項中
「掲げるもの」の下に「の一又は二以上のもの」を加え、
「すること及び」を「する同項に規定する特定公益信託で、」に、
「受け、かつ、」を「受けたもの(」に、
「当該特定公益信託と」を「ものに限る。)と」に改める。
附 則
 
 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
 
 改正後の所得税法施行令第217条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日以後に支出する所得税法第78条第1項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が同日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

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