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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令等の一部を改正する政令

  平成6・3・25・政令 83号  


内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第75条第1項、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第49条第1項並びに技術士法(昭和58年法律第25号)第10条第1項及び第39条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正)
第1条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)の一部を次のように改正する。
別表第1のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる金額をそれぞれ同表の下欄に掲げる金額に改める。
1の項4,626,700円5,763,400円
2の項378,500円471,500円
3の項4,626,700円5,763,400円
4の項378,500円471,500円
5の項189,200円235,700円
6の項527,000円619,400円
7の項31,700円35,000円
8の項2,600円2,950円
9の項イ174,300円191,700円
9の項ロ846,700円921,100円
9の項ハ3,050,400円3,556,500円
10の項3,447,300円4,195,300円
11の項イ1,007,300円1,144,600円
11の項ロ97,400円156,400円
12の項イ1,139,000円1,386,100円
12の項ロ114,200円139,000円
14の項ハ740,100円946,900円
15の項イ193,500円239,800円
15の項ロ222,700円256,500円
15の項ハ823,100円925,100円
16の項115,700円139,100円
17の項3,447,300円4,195,300円
18の項35,600円43,500円
19の項2,600円2,950円
20の項7,781,200円9,693,100円
21の項7,781,200円9,693,100円
22の項1,892,700円2,357,700円
23の項1,892,700円2,357,700円
24の項231,300円288,100円
25の項751,700円883,400円
26の項2,786,500円3,274,700円
27の項4,498,300円6,024,200円
28の項368,000円492,800円
29の項イ311,000円555,500円
29の項ロ311,000円555,500円
57,400円95,200円
29の項ハ311,000円555,500円

別表第1の30の項を次のように改める。
30法第51条の6第2項の確認を受けようとする者 
イ 容器に固型化した核燃料物質等に係る確認
容器1個につき 6,100円
ロ 核燃料物質等のうち容器に固型化していないコンクリート及び鉄筋その他これに類するものに係る確認
1トン又はその端数につき 20,400円
ハ イ又は口以外の核燃料物質等に係る確認
0.2立方メートル又はその端数につき 6,100円

別表第1のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる金額をそれぞれ同表の下欄に掲げる金額に改める。
31の項184,000円246,400円
32の項527,000円952,400円
33の項718,400円1,349,200円
34の項368,000円492,800円
35の項420,600円523,900円
36の項126,100円157,100円
37の項237,600円279,200円
38の項4,800円55,500円
39の項イ668,800円781,900円
39の項ロ170,200円204,600円
39の項ハ209,700円244,100円
39の項ニ40,800円49,100円
40の項167,700円183,300円
41の項イ459,000円537,700円
41の項ロ129,300円155,500円
45の項13,200円15,900円

別表第2の1の項中
(2) 周継手のもの3,600円
」を「
(2) 周継手のもの 
 イ 継手に係る管の外径50ミリメートル未満のもの2,600円
 ロ イ以外のもの3,900円
」に改める。

別表第2のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる金額をそれぞれ同表の下欄に掲げる金額に改める。
1の項(一)1(1)17,500円19,600円
1の項(一)1(2)17,500円19,600円
8,800円9,800円
1の項(一)2(1)95,800円106,800円
1の項(一)2(2)95,800円106,800円
47,900円53,400円
1の項(一)3(1)197,500円220,200円
1の項(一)3(2)197,500円220,200円
98,700円110,100円
1の項(一)4(1)430,900円480,400円
1の項(一)4(2)430,900円480,400円
215,300円240,100円
1の項(一)5(1)609,100円679,100円
1の項(一)5(2)609,100円679,100円
304,500円339,500円
1の項(一)6(1)774,000円863,000円
1の項(一)6(2)774,000円863,000円
386,900円431,400円
1の項(一)7(1)1,118,200円1,246,600円
1の項(一)7(2)1,118,200円1,246,600円
559,100円623,400円
1の項(一)8(2)1,178,000円1,313,300円
589,000円656,600円
1の項(一)9(1)1,408,900円1,570,800円
1の項(一)9(2)1,408,900円1,570,800円
704,500円785,400円
1の項(一)10(1)1,644,400円1,833,300円
1の項(一)10(2)1,644,400円1,833,300円
822,200円916,700円
1の項(一)11(1)1,887,200円2,104,000円
1の項(一)11(2)1,887,200円2,104,000円
943,600円1,052,000円
1の項(一)12(1)2,063,400円2,300,400円
1の項(一)12(2)2,063,400円2,300,400円
1,031,700円1,150,200円
1の項(一)13(1)2,336,900円2,605,400円
1の項(一)13(2)2,336,900円2,605,400円
1,168,400円1,302,700円
1の項(一)14(1)2,819,100円2,885,600円
1の項(一)14(2)2,819,100円2,885,600円
1,409,500円1,442,700円
1の項(八)1(1)イ3,600円4,000円
1の項(八)1(1)ロ7,200円8,100円
1の項(八)1(1)ハ7,200円8,100円
3,600円4,000円
1の項(八)2(1)イ7,200円8,100円
1の項(八)2(1)ロ14,000円15,600円
1の項(八)2(1)ハ14,000円15,600円
7,000円7,800円
1の項(八)2(2)6,600円7,400円
1の項(八)3(1)イ9,700円10,800円
1の項(八)3(1)ロ17,900円20,000円
1の項(八)3(1)ハ17,900円20,000円
8,900円10,000円
1の項(八)3(2)9,200円10,200円
1の項(八)4(1)イ12,400円13,900円
1の項(八)4(1)ロ22,000円24,600円
1の項(八)4(1)ハ22,000円24,600円
11,000円12,300円
1の項(八)4(2)12,600円14,000円
1の項(八)5(1)イ13,900円15,500円
1の項(八)5(1)ロ30,700円34,200円
1の項(八)5(1)ハ30,700円34,200円
15,20017,000円
1の項(八)5(2)18,400円20,500円
1の項(八)6(1)イ18,100円19,400円
1の項(八)6(1)ロ36,200円38,900円
1の項(八)6(1)ハ36,200円38,900円
18,100円19,400円
1の項(八)6(2)26,900円30,000円
1の項(八)7(1)イ30,200円31,100円
1の項(八)7(1)ロ60,400円62,200円
1の項(八)7(1)ハ60,400円62,200円
30,200円31,100円
1の項(八)7(2)43,000円48,000円
1の項(八)8(1)イ40,200円42,700円
1の項(八)8(1)ロ81,500円85,600円
1の項(八)8(1)ハ81,500円85,600円
40,200円42,800円
1の項(八)8(2)56,600円63,100円
2の項2,400円2,700円
3の項(一)121,300円135,200円
3の項(二)13,300円14,800円
4の項3,600円4,000円
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第2条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和35年政令第259号)の一部を次のように改正する。
第19条の表のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる金額をそれぞれ同表の下欄に掲げる金額に改める。
1の項99,400円120,800円
2の項38,500円47,000円
3の項78,200円94,100円
4の項35,500円40,300円
5の項イ466,100円493,100円
5の項ロ310,700円328,700円
5の項ハ221,900円234,800円
5の項ニ221,900円234,800円
6の項イ466,100円493,100円
6の項ロ310,700円328,700円
6の項ハ221,900円234,800円
7の項イ333,500円401,100円
7の項ロ124,200円128,500円
7の項ハ31,800円33,300円
8の項123,500円133,100円
9の項47,600円57,300円
10の項13,100円13,900円
11の項8,500円9,500円
12の項139,500円150,600円
13の項96,400円98,800円
13の項124,600円129,000円
14の項2,450円2,750円
(技術士法施行令の一部改正)
第3条 技術士法施行令(昭和58年政令第269号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中
「9,000円」を11,000円」に、
「12,000円」を「14,000円」に改める。

第4条第1項中
「5,500円」を「6,000円」に改める。
附 則

この政令は、平成6年4月1日から施行する。

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