平成6年度における老人保健法第55条第1項第1号イの率を定める政令
平成6・3・24・政令 66号
内閣は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第55条第1項第1号イの規定に基づき、この政令を制定する。
平成6年度における老人保健法第55条第1項第1号イに規定する政令で定める率は、100分の150とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。