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電気通信事業法施行令の一部を改正する政令

  平成6・3・18・政令 61号  


内閣は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第77条第4項及び第98条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の一部を次のように改正する。

別表第1の二中
「1,600円」を「1,870円」に、
「1,470円」を「1,730円」に、
「310円」を「360円」に、
「1,140円」を「1,500円」に、
「150円」を「180円」に、
「3,200円」を「3,740円」に、
「2,940円」を「3,460円」に、
「620円」を「720円」に、
「2,280円」を「3,000円」に、
「300円」を「360円」に改め、
同表の三中
「1,140円」を「1,500円」に改める。

別表第2中
「530,600円」を「637,800円」に、
「10,700円」を「13,900円」に、
「5,200円」を「6,400円」に、
「1,250円」を「1,350円」に、
「1,050円」を「1,100円」に改める。
附 則
 
 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
 
 この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験に合格し、若しくはこの政令の施行前に電気通信事業法第45条第3項第3号の規定による認定を受けた者又はこの政令の施行前に工事担任者に係る養成課程を修了し、若しくは同法第54条第2項において準用する同法第45条第3項第3号の規定による認定を受けた者が同項(同法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料については、なお従前の例による。

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