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不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部を改正する政令

  平成6・3・18・政令 59号  


内閣は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第11条第1項及び第32条の規定に基づき、この政令を制定する。
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和39年政令第5号)の一部を次のように改正する。

第3条中
「5,600円、第2次試験及び第3次試験については7,500円」を「6,000円、第2次試験については7,600円、第3次試験については8,500円」に改める。

第5条中
「48,300円」を「58,200円」に、
「12,000円」を「14,700円」に、
「24,600円」を「29,600円」に、
「9,600円」を「11,700円」に改める。
附 則

この政令は、平成6年4月1日から施行する。

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