内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第32条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)第79条の2第5項において準用する旧国民年金法第66条第2項及び第67条第2項、昭和60年改正法附則第78条第2項の規定により読み替えてなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「旧厚生年金保険法」という。)附則第16条第2項の規定により読み替えて準用する旧厚生年金保険法第38条第2項並びに昭和60年改正法附則第87条第3項の規定により読み替えてなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法附則第110条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第72号)附則第10条の規定により読み替えられ、昭和60年改正法附則第87条第3項によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第5条による改正前の船員保険法第23条ノ7第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)の一部を次のように改正する。
第52条の表第6条の4第3項及び第6条の5第2項の項中
「71,700円」を「75,100円」に改める。
第94条及び第117条中
「96,500円」を「108,200円」に改める。