内閣は、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)第6条の2第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行令(昭和43年政令第273号)の一部を次のように改正する。
第1条の2中
「平成5年4月」を「平成6年4月」に、
「127,970円」を「129,700円」に、
「47,160円」を「47,800円」に、
「44,060円」を「44,660円」に、
「31,440円」を「31,860円」に、
「15,720円」を「15,930円」に改める。