出入国管理及び難民認定法関係手数料令の一部を改正する政令
平成6・3・18・政令 50号
内閣は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第67条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
出入国管理及び難民認定法関係手数料令(昭和56年政令第309号)の一部を次のように改正する。
第6号中
「500円」を「670円」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にされた申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。