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気象業務法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  平成6・3・16・政令 45号  


内閣は、気象業務法の一部を改正する法律(平成5年法律第46号)附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
気象業務法の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は、平成6年5月18日とする。

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