温泉法施行令の一部を改正する政令
平成6・3・16・政令 43号
内閣は、温泉法(昭和23年法律第125号)第18条の2第1項及び第18条の3の規定に基づき、この政令を制定する。
温泉法施行令(昭和59年政令第25号)の一部を次のように改正する。
「和歌山市」の下に「、岡山市」を加える。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に岡山県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に岡山県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、この政令の施行の日以後において岡山市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、岡山市長のした許可等の処分その他の行為又は岡山市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。