内閣は、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第45条の規定に基づき、この政令を制定する。
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)の一部を次のように改正する。
第37条第1項の表中
「365,200円」を「416,000円」に、
「300,100円」を「340,300円」に、
「249,000円」を「276,200円」に、
「199,500円」を「220,200円」に、
「159,900円」を「176,600円」に改める。
第38条中
「41,000円」を「47,000円」に、
「20,000円」を「23,000円」に改める。