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特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

  平成6・3・9・政令 31号  


内閣は、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号)第2条第1項第1号の規定に基づき、この政令を制定する。
特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行令(昭和58年政令第141号)の一部を次のように改正する。

別表中
第14号を第15号とし、
第1号から第13号までを1号ずつ繰り下げ、
同表に第1号として次のように加える。
一 鉛・亜鉛鉱業平成6年3月9日から平成7年6月30日まで
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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