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新技術事業団法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

  平成6・3・4・政令 30号  


内閣は、新技術事業団法の一部を改正する法律(平成5年法律第20号)附則第1項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
新技術事業団法の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行期日は、平成6年3月12日とする。

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