印紙税法施行令の一部を改正する政令
平成6・2・23・政令 25号
内閣は、印紙税法(昭和42年法律第23号)第12条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)の一部を次のように改正する。
第11条第3号中
「第6号」を「第7号」に改め、
同条第7号を同条第8号とし、
同条第6号を同条第7号とし、
同条第5号を同条第6号とし、
同条第4号の次に次の1号を加える。
5.貯蓄預金通帳
第30条中
「第11条第6号」を「第11条第7号」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。